○阿智村巡回バスの運行に関する規則
平成15年3月11日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿智村巡回バス設置条例(平成15年阿智村条例第15号。以下「条例」という。)第11条の規定により、巡回バスの運行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行区域等)
第2条 条例第3条の運行区域及び運行回数は、次のとおりとする。
運行路線 | 運行区域 | 1日あたりの運行回数 |
伍和線 | 伍和、駒場、中関、昼神 | 5回 |
春日・智里西線 | 智里西、昼神、駒場、中関、上中関 | 3回 |
浪合線 | 浪合、昼神、駒場 | 3回 |
清内路線 | 清内路、昼神、駒場 | 5回 |
智里東線 | 智里東、駒場 | 3回 |
(運行台数)
第3条 条例第3条の運行台数は、5台とする。
(運行日)
第4条 条例第3条の運行日は全戸に配布する時刻表に表示するものとする。
(運行時刻)
第5条 条例第3条の運行時刻は全戸に配布する時刻表に表示するものとする。
(輸送の引受け及び継続の拒否)
第6条 運転従事者は、次の各号のいずれかに該当する旅客の輸送の引受け又は継続を拒否することができる。
(1) 運転従事者が旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)第49条第4項の規定に基づいて行う措置に従わない者
(2) 運輸規則第52条各号に掲げる物品を携帯している者
(3) 他の旅客の迷惑となるおそれのあるもの
(禁止行為)
第7条 乗合旅客(以下「利用者」という。)は、自動車の事故の場合その他やむを得ない場合のほか、自動車内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 走行中みだりに乗務員に話しかけること。
(2) 物品を車外へ投げること。
(3) 自動車の操縦装置、制動装置その他運転に必要な機械装置に手を触れ、又は非常口等を操作すること。
(4) 走行中乗降口の扉を開閉すること。
(5) 自動車内で喫煙すること。
(料金)
第8条 条例第7条の料金は、1回100円とし、利用者は乗車券若しくは現金又は福祉タクシー券を納付しなければならない。
2 中学生以下及び70歳以上の者は無料とする。
(乗車券)
第9条 乗車券は、1綴り1,000円で、11回利用できる回数券とする。
(回数券を発売する場所)
第10条 回数券は、阿智村役場及び村長の指定する場所において発売するものとする。
(乗車料金の収受方法)
第11条 料金の収受方法は、乗車時払い方式とする。
(料金の還付)
第12条 村長は、料金の還付をしないものとする。ただし、納付した者の責任に因らない事由により使用することができないときは、この限りでない。
(車庫の位置)
第13条 条例第5条の車庫は、次のとおりとする。
阿智村駒場470番地2
阿智村智里3999番地5
阿智村清内路387番地1
阿智村浪合1018番地
(停留所の位置)
第14条 条例第5条の停留所は、全戸に配布する時刻表に表示するものとし、各停留所には発車又は通過時刻を表示した標識を立てるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月21日規則第13号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第4号)
この規則は、平成21年3月31日から施行する。
附則(平成22年9月9日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月4日規則第10号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月13日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月18日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年9月1日から適用する。
附則(令和6年9月10日規則第9号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。