○21世紀村づくり委員会事業支援金交付要綱

平成13年2月22日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、持続可能な発展の村づくりのために、村民が自発的に行う村づくりの事業(以下「村づくり委員会事業」という。)の経費に対し、予算の範囲内で支援することについて、補助金等交付規則(昭和58年規則第2号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支援対象者)

第2条 支援の対象は、村づくり委員会事業を行う、5名以上の村民の組織とする。

(支援対象経費)

第3条 第1条に規定する支援金の対象となる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 村づくり委員会の研究及び研修に要する経費

(2) 前号のほか村長が必要と認めるもの

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、予算の範囲内とし、村長が別に定める額とする。

(支援金の交付申請等)

第5条 支援金の交付を受けようとするものは、村の補助金等交付規則による。

2 第1項の申請書の提出期日は、村長が別に定める。

(変更申請)

第6条 補助金の交付決定を受けた村づくり委員会が、補助対象事業の変更を行う場合において、規則第4条第1号に定めるとおりとする。

2 事業量及び事業内容の変更で、事業効果に相違ないものについては、規則第4条第1号ただし書の規定により、前項に規定する変更承認を要しないものとする。

(状況報告)

第7条 村長は、必要があると認めたときは、事業実施者に対し、支援事業の遂行の状況に関する報告書の提出を求めることができる。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第13号の1)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

21世紀村づくり委員会事業支援金交付要綱

平成13年2月22日 告示第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成13年2月22日 告示第9号
平成29年4月1日 告示第13号の1