○自治会活動支援金交付要綱

平成15年2月20日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、自治会活動の経費に対し、予算の範囲内で支援することについて、補助金等交付規則(昭和58年規則第2号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支援対象)

第2条 支援の対象は、村内の8自治会とする。

(支援対象経費)

第3条 第1条に規定する支援金の交付対象となる経費は、自治会の活動に要する経費と自治会が行うモデル的な事業に要する経費とする。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、予算の範囲内とし、別表に掲げた金額とする。

(支援金の交付申請等)

第5条 支援金の交付を受けようとする自治会は、村の補助金等交付規則による。

2 第1項の申請書の提出期日は、村長が別に定める。

(状況報告)

第6条 村長は、必要があると認めたときは、事業実施者に対し、支援金交付事業の状況に関する報告書の提出を求めることができる。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月18日告示第5号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日告示第27号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日告示第23号)

この告示は、平成21年3月31日から施行する。

(平成21年4月20日告示第31号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年5月24日告示第10号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

支援金名称

支援金内容

支援金額

運営経費支援金

自治会の健全な運営及び活動に対する経費

当該自治会予算の1/2以内で、均等割額400,000円に毎年度4月1日現在の自治会加入世帯数に1,500円を乗じた額と、人口に500円を乗じた額を加えた額。

自治会館等拠点施設の管理及び使用に関する経費

電気料金、ガス料金、灯油代、水道料、下水道料(合併処理浄化槽保守管理料を含む)、固定電話料、コピー機利用料、用紙代のうち自治会で利用した額に1/2を乗じた額。

自治会館等拠点施設の土地利用に係る経費

土地の所有者が阿智村以外の者であり、かつ村長が認めた額。

正副会長活動支援金

正副会長等役務の提供に対する支援

500,000円

モデル事業補助金

自治会が実施する地域づくりに要する事業への支援

400,000円以内

美しいふるさとづくり事業補助金

景観の形成、保全を目的とした中長期的な美化活動に対する事業への支援

500,000円以内

事務局的活動支援金

事務局を雇用した場合に要する経費の支援

500,000円以内

自治会活動支援金交付要綱

平成15年2月20日 告示第4号

(令和元年5月24日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成15年2月20日 告示第4号
平成16年2月18日 告示第5号
平成20年3月18日 告示第27号
平成21年3月26日 告示第23号
平成21年4月20日 告示第31号
令和元年5月24日 告示第10号