○集落維持活動支援金交付要綱

平成20年3月18日

告示第28号

(目的)

第1条 阿智村の全ての集落に人が住み続けられることを目標に、集落の住民が自ら集落の再生、維持のために行う事業について、支援金を交付することについて必要な事項を定める。

(対象集落)

第2条 支援金を交付する集落は、高齢化率が40%以上の集落とする。

2 交付対象集落と指定された場合、その後、交付対象要件を満たさなくなった場合であっても、3年間は交付対象集落とみなす。

(対象経費)

第3条 支援金を交付する対象経費は、第1条の目的を達成する事業とする。ただし、飲食にかかる経費は除く。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、対象経費の3分の2を上限として村長が定める。

(事務処理等)

第5条 支援金の交付に関する事務については、補助金等交付規則(昭和58年阿智村規則第2号)を準用する。

(その他)

第6条 この規則に定めのない事項については、村長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月21日告示第33号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成28年8月31日告示第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

集落維持活動支援金交付要綱

平成20年3月18日 告示第28号

(平成28年8月31日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成20年3月18日 告示第28号
平成21年5月21日 告示第33号
平成28年8月31日 告示第20号