○阿智村自治会館設置条例
平成27年6月10日
条例第24号
(設置)
第1条 住民の自治会活動を支援する拠点施設として自治会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 自治会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上中関区自治会館 | 阿智村春日648番地2 |
駒場区自治会館 | 阿智村駒場1107番地 |
(管理及び運営)
第3条 村長は施設の管理及び運営について委託することができる。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 上中関区自治会館設置条例(平成24年3月8日条例第7号)は廃止する。