○阿智村自治会館設置条例

平成27年6月10日

条例第24号

(設置)

第1条 住民の自治会活動を支援する拠点施設として自治会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 自治会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上中関区自治会館

阿智村春日648番地2

駒場区自治会館

阿智村駒場1107番地

(管理及び運営)

第3条 村長は施設の管理及び運営について委託することができる。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 上中関区自治会館設置条例(平成24年3月8日条例第7号)は廃止する。

阿智村自治会館設置条例

平成27年6月10日 条例第24号

(平成27年6月10日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成27年6月10日 条例第24号