○阿智村防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成24年3月13日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、村が設置又は管理する施設(以下「施設等」という。)において防犯カメラを設置及びその運用に関し必要な事項を定めることにより、村の施設を利用する者の安全の確保及び施設の適正な管理、もって安心して安全に暮らせる村の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ

犯罪の予防及び事故の防止をする為、村が施設等に固定して設置する屋外カメラの映像機器及びこれに関連する機器をいう。

(2) 画像

防犯カメラで撮影し録画された映像をいう。

(3) 防犯カメラの運用

防犯カメラにより撮影若しくは監視を行い、又は撮影された画像の記録、保管、再生、複製、印刷、外部提供、目的外利用若しくは消去(画像を記録した媒体(以下「記録媒体」という。)の廃棄を含む。)を行うことをいう。

(防犯カメラ管理責任者)

第3条 防犯カメラが設置されている施設等における防犯カメラの適正な設置、運用及び施設等の維持管理を図る為、防犯カメラを設置する施設等に防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。

2 管理責任者は、原則として当該防犯カメラを設置した施設の管理を担当する所属の長をもって充てる。

3 管理責任者は、防犯カメラの設置及びその運用がこの要綱に則して常に適正に行われるよう、防犯カメラに関する事務を統括する。

(防犯カメラの設置場所)

第4条 管理責任者は、防犯カメラの設置にあたっては、設置目的を達成するために必要最小限度の撮影対象区域となる場所に設置するように務めなければならない。

2 管理責任者は、防犯カメラの撮影対象区域内の公衆の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨を掲示しなければならない。

(防犯カメラの設置に係る措置)

第5条 管理責任者は、防犯カメラの映像機器に表示された映像から知り得た個人情報が他に漏れることがないように、又は不当な目的のために使用されないように必要な措置を講じなければならない。

2 管理責任者は、防犯カメラによって撮影された画像の漏洩、滅失又は棄損等の防止その他の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

(画像等の保管)

第6条 管理責任者は、画像及び記録媒体について次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 画像及び記録媒体の保管期間(重ね取りをする場合は、上書きするまでの期間)を定めること。

(2) 保管期間経過後は、速やかに画像の消去又は記録媒体の粉砕若しくは焼却を行う。ただし、法令に基づく手続きにより照会等受けた場合は、必要な期間に限り保管するものとする。

(3) 画像は撮影時のまま保管するものとし、当該画像を加工しないこと。

(目的外利用又は外部提供)

第7条 画像及び記録媒体の内容は、次に掲げる場合を除き、設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。

(1) 画像から識別される特定の個人(以下「本人」という。)の同意がある場合。

(2) 村民等の生命、身体又は財産の安全を守るために緊急かつやむを得ないと認められる場合。

(3) 法律に基づき、国又は地方公共団体が設置した捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合。

(4) その他村長が認めた時。

(開示請求)

第8条 村長は、本人から当該本人が識別される画像の開示を求められた時は、本人に対し当該画像を開示するように配慮するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

阿智村防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成24年3月13日 告示第6号

(平成24年3月13日施行)