○阿智村地域おこし協力隊員活動費補助金交付要綱

平成29年4月1日

告示第5号の2

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿智村地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)の活動を円滑に進めるための補助金交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費、補助対象者及び補助金の額)

第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる経費とする。ただし、村の他の補助金の補助対象経費と重複することはできない。

2 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、別表に掲げる者とする。

3 補助金の額は、別表に掲げる経費の区分に応じ、当該右欄に定める額とする。

4 前項の補助金の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請等)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、阿智村補助金等交付規則(昭和58年規則第2号)による。

(補助金の概算払)

第4条 村長は、補助金の確定前においても補助事業の遂行上必要があると認めるときは、交付又は変更の決定をした補助金の額について、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)の申請により概算払をすることができる。

2 前項の概算払の申請をしようとする補助事業者は、阿智村地域おこし協力隊員活動費補助金概算払請求書及び見積書等支払予定額が確認できる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(補助金の精算払)

第5条 補助金の確定を受けた者が補助金の精算払を申請しようとするときは、阿智村地域おこし協力隊員活動費補助金精算払請求書を村長に提出しなければならない。

(関係書類の保管)

第6条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る関係書類を整理し、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 村長は、次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に補助金が交付されているときは、その全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 別表に掲げる隊員等の起業に要する経費の補助金にあっては、補助金交付後3年以内に廃業、又は他市町村へ転出したとき。

(3) 別表に掲げる隊員が所有する住宅工事に要する経費の補助金にあっては、当初の任用の日から起算して1年未満に退職した場合は、当該経費を返還するものとする。

(4) 村長が返還が相当と認める事由があったとき。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年5月26日告示第25号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年5月9日要綱第30号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

補助対象経費

補助対象者

補助金の額

隊員に係る住宅及び駐車場の賃借料

隊員

賃借料の総額に相当する額。ただし、月額35,000円を限度

隊員の研修受講、資格取得に要する経費

同上

実費相当額の1/2以内

隊員等の起業に要する以下の経費・設備費、備品費、土地・建物賃借費・法人登記に要する経費・知的財産登録に要する経費・マーケティングに要する経費・技術指導受入れに要する経費・その他村長が特に必要と認める経費

隊員として1年以上活動し、隊員の任期2年目から任期終了後1年以内に村内で起業する者又は事業を引き継ぐ者

補助対象経費を合算した額の10分の10とし、1,000,000円を限度

隊員が所有する村内の住宅について、自己が居住するために必要とする以下の経費・基礎、土台、柱、筋交い、屋根等の修繕工事、または補強工事・台所、浴室、便所等を改修する工事・給排水設備、電気設備を改修する工事・窓ガラス、サッシ、換気設備などを改修する工事・その他村長が必要と認める経費

過去に、隊員が所有する住宅工事に要する経費の補助金の交付を受けていない隊員

補助対象経費の10分の10とし、500,000円を限度

阿智村地域おこし協力隊員活動費補助金交付要綱

平成29年4月1日 告示第5号の2

(令和6年5月9日施行)