○阿智村特別定額給付金給付事業実施要綱

令和2年5月19日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため実施する特別定額給付金給付事業について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特別定額給付金 前条の目的を達するために、阿智村によって贈与される給付金をいう。

(2) 給付対象者 別記1に掲げる特別定額給付金が給付される者をいう。

(特別定額給付金の給付)

第3条 村は、特別定額給付金の給付対象者(以下「給付対象者」という。)に対し、この要綱の定めるところにより、特別定額給付金を給付する。

(給付額)

第4条 前条の規定により給付対象者に対して給付する特別定額給付金の金額は、給付対象者1人につき10万円とする。

(申請・受給権者)

第5条 特別定額給付金の申請・受給権者は、その者の属する世帯の世帯主(当該世帯主が令和2年4月27日(以下「基準日」という。)以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))又は別記2に掲げる者)とする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第6条 特別定額給付金に係る村の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに村長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和2年8月25日までとする。

(申請及び給付の方法)

第7条 特別定額給付金の給付を受けようとする者は(以下「申請者」という。)は、別記様式の阿智村畜産経営継続支援給付金交付申請書兼請求書(以下「申請書」という。)により申請を行う。

2 申請者による申請及び村による給付は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号の規定による給付が困難な場合に限り行う。

(1) 郵便申請方式 申請者が申請書を郵送により村に提出し、村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を村の窓口に提出し、村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は村の窓口において村に提出し、後日村が当該窓口で現金を交付することにより給付する方式

(4) オンライン申請方式 マイナンバーカードを所持している申請者がマイナポータル上の特別定額給付金の申請画面から電子申請し、村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

3 村長は、前項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(代理による申請)

第8条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での申請・受給対象者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人など)

(3) 親族その他の平素から申請・受給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で村長が特に認める者

2 代理人が特別定額給付金の給付の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出する。また、この場合、村は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 村は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては、村長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(給付の決定)

第9条 村長は、第7条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、給付を決定し、当該給付対象者に対し特別定額給付金を支給する。

2 別記2(1)に規定する者が申出を行った場合は、配偶者等から配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)(以下「DV等避難者」という。)に係る給付金の申請があった場合でも、当該配偶者に給付金を支給しない。当該申出者分の給付金が既に配偶者に支給されていたとしても、当該申出者に対し給付金を支給する。既に配偶者に対し支給した申出者分の給付金については、返還を求める。

3 別記2(2)に規定する者については、当該児童等の保護者から当該児童等に係る給付金の申請があった場合、不支給決定とする。

4 別記2(3)に規定する者については、別記2(3)に規定する養護者から措置入所等障害者・高齢者に係る給付金の申請があった場合には当該給付金を支給せず、本人による申請又は施設職員による代理申請である場合には給付金を本人に支給する。

5 別記2(4)に規定する者については、第7条第2項第3号における窓口での申請及び金融機関の口座に振り込む方式が困難な場合に当たり得る。

6 別記2(5)に規定する者については、通常の申請・当該給付金を支給する。

(特別定額給付金の給付等に関する周知等)

第10条 村長は、特別定額給付金給付事業の実施に当たり、給付対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 村長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、給付対象者から第6条第2項の申請期限までに第7条の規定による申請が行われなかった場合、当該給付対象者が特別定額給付金の給付を受けることを辞退したものとみなす。

2 村長が第9条の規定による給付決定を行った後、申請書の不備による振込不可能等があり、村が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われないことその他給付対象者の責に帰すべき事由により給付ができなかったときは、当該申請は取下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 村長は特別定額給付金の給付を受けた後に給付対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他の不正の手段により特別定額給付金の給付を受けた者に対しては、給付を行った特別定額給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 特別定額給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年5月1日から適用する。

(令和8年3月10日告示第13号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿智村特別定額給付金給付事業実施要綱の規定は、令和8年1月1日から適用する。

別記(第2条、第5条関係)

1 給付対象者

下記の給付対象者に対して、特別定額給付金を1人につき10万円給付する。

給付対象者は、基準日において、住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて住民基本台帳に記録されることとなったもの及び基準日以前に出生した戸籍を有しない者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、住民基本台帳に記録されている者に準ずるものとして村長が認める者を含む。)であること、又は、基準日において、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、住民基本台帳に記録されている者に準ずるものとして村長が認める者

(第5条及び第9条関係)

2 申請・受給権者

(1) DV等避難者の取扱い

DV等避難者及びその同伴者であって、基準日において居住地に住民票を移していない者が、次に掲げる①から③までの要件のいずれかを満たしている旨を居住地の市区町村(以下、「居住市区町村」という。)に申し出た場合、当該DV等避難者については、居住市区町村における申請・受給権者とすること。

① その配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条の規定に基づく保護命令(接近禁止命令又は退去命令)が出されていること。

② 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体も含む。)が発行した確認書を含む。また、親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。

③ 基準日の翌日以降に住民票が居住市区町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

(2) 施設入所等児童等の取扱い

以下の①から⑥までのいずれかに該当する児童等(児童(基準日時点で満18歳に満たない者(平成14年4月28日以降に生まれた者)をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(児童以外の基準日において、原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。))をいう。以下同じ。)(以下「施設入所等児童等」という。)であって、基準日において、当該施設入所等児童等が入所等している施設等の所在地にその住民票を移していない者については、当該施設等の所在地の市区町村における申請・受給権者とすること。

① 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により同法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法に規定する里親に委託されている児童等(保護者(児童福祉法に規定する里親に規定する保護者をいう。②において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において養育することが一時的に困難となったことに伴い、2か月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について(平成29年3月31日付雇児発0331第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」により、委託されているものに限る。)

② 児童福祉法の規定により障害児入所給付費の支給を受けて若しくは同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法の規定により同法に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童等(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者並びに2か月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所若しくは指定発達支援医療機関への入院又は保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2か月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入所又は入院している者に限る。)

③ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定により障害者総合支援法に規定する介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定により入所措置が採られて、障害者支援施設(障害者総合支援法に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者に限る。)

④ 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設、更生施設、若しくは日常生活支援住居施設に入所し、又は売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人保護施設に入所している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)

⑤ 児童福祉法の規定により同法に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入居をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入居している者に限る。)

⑥ 児童福祉法の規定により同法に規定する母子生活支援施設に入所している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(3) 措置入所等障害者・高齢者の取扱い

以下の①又は②のいずれかに該当する者(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって、基準日において、当該措置入所等障害者・高齢者が入所等している施設等の所在地にその住民票を移していない者については、当該施設等の所在地の市区町村における申請・受給権者とすること。

① 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者をいう。)のうち、養護者(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所又は入居(以下「入所等」という。)の措置が採られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

② 高齢者(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第1項に規定する高齢者をいう。)のうち、養護者(同条第2項に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所等の措置が採られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

(4) ホームレス等の取扱い

居住が安定していないいわゆるホームレスの方や事実上ネットカフェに寝泊まりしている方(以下「ホームレス等」という。)であって、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない者について、基準日の翌日以降、居住市区町村において住民基本台帳に記録されたときは、当該居住市区町村において申請・受給権者とすること。

(5) 無戸籍者の取扱い

現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると村に申し出た者(以下「申出者」という。)について、法務局等において無戸籍者として把握していることの証明を受けた村長が相当と認めるときは、申請・受給権者とする。

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阿智村特別定額給付金給付事業実施要綱

令和2年5月19日 告示第29号

(令和8年3月10日施行)