○阿智村職員定数条例

昭和42年3月14日

条例第4号

(定義)

第1条 この条例で職員とは、一般職の常勤の職員(2ケ月以内の期間を定めて任用される職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は次に掲げるとおりとする。

(1) 村長の事務部局の職員 89人

(2) 議会の事務部局の職員 2人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人(兼任)

(4) 監査委員の事務部局の職員 2人(兼任)

(5) 農業委員会の事務部局の職員 3人(兼任)

(6) 固定資産評価審査委員会の事務部局の職員 1人(兼任)

(7) 教育委員会の事務部局の職員 13人

(8) 地方公営企業関係の職員 1人

計 105人

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員定数条例(昭和36年阿智村条例第12号)は廃止する。

(昭和52年3月11日条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月13日条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月12日条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成8年3月12日条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年3月11日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第33号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間については、この条例の規定は適用しない。

(平成29年3月22日条例第16号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

阿智村職員定数条例

昭和42年3月14日 条例第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和42年3月14日 条例第4号
昭和52年3月11日 条例第5号
昭和53年3月10日 条例第2号
昭和54年3月13日 条例第4号
昭和55年3月12日 条例第4号
平成8年3月12日 条例第6号
平成16年3月11日 条例第3号
平成17年3月11日 条例第3号
平成17年12月20日 条例第33号
平成27年3月19日 条例第11号
平成29年3月22日 条例第16号