○職員の選考に関する規則
昭和33年4月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条第4項及び第18条第1項の規定に基き、職員の採用のための選考に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(選考により採用する職)
第2条 次の各号に掲げる職員の職(以下「職」という。)への採用は、それぞれ選考によるものとする。
(1) かつて職員であつた者をもつて補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下と村長が認めるもの
(2) 競争試験を行つても十分な競争者が得られないと村長が認める職または職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると村長が認める職
(3) 前各号に規定するもののほか、村長が競争試験によることが不適当であると認める職
(選考の方法)
第3条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行能力の有無を次条の選考の基準に適合しているかどうかに基いて判定するものとし、必要に応じ筆記考査、実地考査その他の方法(以下「考査」という。)をあわせ用いるものとする。
2 前項に規定する選考は、任命権者の請求に基き、採用しようとする者についてその都度又は村長の定める日に行うものとする。
(選考の基準)
第4条 選考の基準はその選考すべき職に応じて法令、条例、規則等に規定する経歴、学歴その他の資格とする。
(考査の方法)
第5条 職員の試験に関する規則(昭和33年阿智村規則第1号)第5条に規定する試験の方法に関する規定は第3条第1項の考査の方法について準用する。
(選考の委任)
第6条 村長は、定型的な選考その他村長が適当と認める選考については、その実施を任命権者に委任することができる。
(考査実施に関する通知)
第7条 任命権者は前条の規定に基く委任に係る選考について考査を実施した場合には、当該考査の実施計画及び実施結果をすみやかに村長に通知するものとする。
(補則)
第8条 この規則の実施に関し、必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。