○一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成21年3月24日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項並びに第7条第1項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定により、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 村長は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 村長は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(任期の更新)

第3条 村長は、法第7条第1項の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合は、当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第4条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下この条及び次条において「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号俸

給料月額


1

230,000

2

270,000

3

310,000

4

350,000

5

390,000

6

430,000

2 村長は、特定任期付職員の号俸を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 村長は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号俸により難いときは、前2項の規定にかかわらず、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)第3条第1項の規定により任期を定めて採用された一般職に属する国家公務員の例により、その給料月額を定めることができる。

4 村長は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号俸の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(給与条例の適用除外等)

第5条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年阿智村条例第34号。以下次項において「給与条例」という。)第5条から第7条まで、第8条第11条第3章第3章の2第24条の3及び第8章の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第3条第1項第25条の2第1項第26条第2項及び第27条第2項第1号の規定の適用については、給与条例第3条第1項中「この条例」とあるのは「この条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成21年阿智村条例第10号。第25条の2第1項において「任期付職員条例」という。)第4条の規定」と、給与条例第25条の2第1項中「規則で定める職員(」とあるのは「規則で定める職員(任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受ける職員を含む。」と、給与条例第26条第2項中「100分の126.5」とあるのは「100分の96.25」と、給与条例第27条第2項第1号中「100分の106.25」とあるのは「100分の88.75」とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

(平成21年5月29日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第59号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が規則で定める。

(平成22年11月26日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が規則で定める。

(平成31年3月20日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月19日条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第8号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第27条第1項(同条第2項又第2条の規定による改正後の一般職任期付職員の採用等に関する条例の第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び一般職の職員の給与に関する条例(以下この項においては「給与条例」という。)第27条第3項から第5項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年阿智村条例第3号)第19条の規定に読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第35条第1項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この額において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職した日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員いう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 72.5分の10

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月1日条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条と第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月21日条例第15号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年12月18日条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年12月18日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成21年3月24日 条例第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成21年3月24日 条例第10号
平成21年5月29日 条例第54号
平成21年11月30日 条例第59号
平成22年11月26日 条例第27号
平成31年3月20日 条例第8号
令和元年12月19日 条例第29号
令和元年12月19日 条例第30号
令和2年11月26日 条例第22号
令和4年3月22日 条例第8号
令和4年12月1日 条例第19号
令和5年12月21日 条例第15号
令和6年12月18日 条例第30号
令和7年12月18日 条例第24号