○臨時的任用職員取扱規則
平成16年3月23日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定に基づき、緊急の場合または臨時の職に関する場合の臨時的職員の取り扱いについて定めることを目的とする。
(任用)
第2条 臨時的職員の任用および身分取り扱いに関する事務は、総務課庶務係において行う。ただし、勤務日が月20日未満である職員(以下「日々雇用職員」という。)については、各主管課において行うものとする。
2 前項の任用は、任用書または通知書を交付して行う。ただし、日々雇用職員についてはこの限りでない。
(給与)
第3条 臨時的任用職員の給与は月額とし、報酬として毎月常勤職員の給与支給日に支払うものとする。ただし、日々雇用職員についてはこの限りでない。
(勤務時間)
第4条 勤務時間は、常勤の一般職の職員の勤務時間に準ずる。
(失職)
第5条 次の各号に掲げる事項に該当する場合は、失職するものとする。
(1) 本人の責に帰すべき理由による場合
(2) 任用期間の満了による場合
(3) 本人の意志により退職する場合
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。