○職員の分限に関する条例
昭和31年9月30日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定により、職員の意に反する休職の事由並びに職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続並びに効果並びに失職の特例に関し規定することを目的とする。
(休職の事由)
第2条 職員が、法第28条第2項各号に該当する場合のほか、阿智村の事務又は事業との密接な関連を有し、かつ、阿智村が特に援助し、又は配慮することを要する公共的団体(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項各号に規定する団体及び村が出資している株式会社を除く。)において、その職員の職務と関連があると認められる業務に専ら従事する場合には、その意に反してこれを休職することができる。
(降任、免職及び休暇の手続)
第3条 法第28条第1項第1号に該当するものとして、職員を降任又は免職することができるのは、勤務成績の評定その他の実証に基づいて、勤務実績の良くないことが明らかな場合でなければならない。
2 法第28条第1項第2号に該当するものとして職員を降任し若しくは、免職する場合、又は、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
3 職員の意に反する降任、免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じて、第2条に該当する場合における休職の期間は必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職にした日からひき続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
2 任命権者は、前項の規定により休職の期間中であつても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号に該当する場合における休職の期間は当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中条例に特別の定めがある場合を除く外いかなる給与も支給されない。
(委任規定)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(浪合村の編入に伴う経過措置)
2 浪合村の編入の日前に、浪合村に勤務する職員に対してされた浪合村職員の分限に関する条例(昭和28年浪合村条例第2号)の規定による手続及び効果は、当該職員が引き続きこの条例の適用を受けることとなる場合は、この条例の相当規定による手続及び効果とみなす。
(清内路村の編入に伴う経過措置)
3 清内路村の編入の日前に、清内路村に勤務する職員に対してされた清内路村職員の分限に関する条例(昭和27年清内路村条例第6号)の規定による手続及び効果は、当該職員が引き続きこの条例の適用を受けることとなる場合は、この条例の相当規定による手続及び効果とみなす。
(降給に関する経過措置)
4 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年阿智村条例第34号)附則第16項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
5 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。
附則(昭和60年9月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月11日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月11日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成17年12月20日条例第35号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年9月10日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第23号)
この条例は、平成21年3月31日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第30号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。