○職員の分限に関する規則

昭和36年4月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、職員の分限に関する条例(昭和31年阿智村条例第12号。以下「条例」という。)第6条の規定により、その実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(医師の指定)

第2条 条例第3条第2項の規定による診断を行う医師には、国家公務員又は地方公務員である医師を指定するものとする。ただし、特別の事由あるときは、病院その他の医師を指定することができる。

(医師の診断)

第3条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に該当する場合における休職の期間が6ケ月を超えるものであるときは、6ケ月ごとにその指定する医師に休職者を診断させ、その結果を徴しておかなければならない。

2 任命権者は、法第28条第2項第1号に該当するものとして休職を命じたものを条例第4条第2項の規定により復職させるには、その指定する医師に休職者を診断させ、その結果に基づかなければならない。

3 前2項の場合における医師の指定については、前条の規定を準用する。

(分限に関する処分の報告)

第4条 任命権者は、職員の意に反する免職又は休職の処分を行つたときは、その旨を村長に報告するものとする。

1 この規則は、昭和36年4月1日より施行する。

2 職員の分限に関する手続及び効果に関する規則(阿智村規則第14号)は廃止する。

(昭和60年9月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

職員の分限に関する規則

昭和36年4月1日 規則第5号

(平成11年3月10日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和36年4月1日 規則第5号
昭和60年9月26日 規則第5号
平成11年3月10日 規則第3号