○職員の懲戒に関する条例

昭和31年9月30日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定により、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、給料に相当する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、停職の期間中も、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中はいかなる給料も支給されない。

(刑事裁判との関係)

第5条 懲戒に付せられるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、必要があるときは、同一事件について懲戒することができる。

(委任規定)

第6条 この条例の実施に関し、必要な事項は村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(浪合村の編入に伴う経過措置)

2 浪合村の編入の日前に、浪合村に勤務する職員に対してされた浪合村職員の懲戒に関する条例(昭和28年浪合村条例第3号)の規定による手続及び効果は、当該職員が引き続きこの条例の適用を受けることとなる場合は、この条例の相当規定による手続及び効果とみなす。

(清内路村の編入に伴う経過措置)

3 清内路村の編入の日前に、清内路村に勤務する職員に対してされた清内路村職員の懲戒に関する条例(昭和27年清内路村条例第7号)の規定による手続及び効果は、当該職員が引き続きこの条例の適用を受けることとなる場合は、この条例の相当規定による手続及び効果とみなす。

(平成21年3月26日条例第24号)

この条例は、平成21年3月31日から施行する。

(令和元年12月19日条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒に関する条例

昭和31年9月30日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第13号
平成17年12月20日 条例第37号
平成21年3月26日 条例第24号
令和元年12月19日 条例第30号
令和4年12月19日 条例第21号