○阿智村職員懲戒審査委員会規程

平成3年10月2日

訓令第1号

(設置)

第1条 職員の懲戒処分の審査をするため、阿智村職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について審査する。

(1) 職員の懲戒処分に係わる事項について、公正を期するための審査に関すること。

(2) その他、村長が審査を命じた事項に関すること。

(構成)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって構成する。

2 委員長に副村長、副委員長に教育長をあて委員は課長及び課長相当職にある者をあてる。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が必要と認めるときに招集する。

2 委員長に事故ある場合は副委員長が代行する。

3 委員長及び委員は、自己又は3等親以内の親族に関係する事件の会議には参与できない。

(事務局)

第5条 委員会の事務は、総務課庶務係が担当する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年12月21日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月14日訓令第6号)

この規程は、平成19年4月1日より施行する。

阿智村職員懲戒審査委員会規程

平成3年10月2日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成3年10月2日 訓令第1号
平成17年12月21日 訓令第5号
平成19年3月14日 訓令第6号