○阿智村職員の懲戒処分等の指針に関する要綱

平成29年8月21日

訓令第3号

(目的)

第1条 この指針は、阿智村職員(特別職を除く。以下「職員」という。)の懲戒処分並びに訓告及び厳重注意の措置(以下「懲戒処分等」という。)の量定について、その基準を示すことを目的とする。

(懲戒処分等)

第2条 懲戒処分等を行うに当たっては、阿智村懲戒処分審査委員が事件及び事故(以下「事件等」という。)の原因及び結果等をふまえた総合的な審査をし、その結果を得て村長が決定する。

2 懲戒処分の量定基準の標準例は、別表のとおりとする。ただし、別表に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては別表に掲げる取扱いを参考にして判断する。

3 第1項における総合的な判断に際しては、次の各号を考慮して決定する。

(1) 非違行為の動機、態様及び結果

(2) 故意又は過失の度合

(3) 非違行為を行った職員の職責と非違行為との関係

(4) 他の職員及び社会に与える影響

(5) 当該職員の過去における非違行為の有無及び内容

4 訓告及び厳重注意の措置は、第2項の懲戒処分に至らない程度の行為に対し反省を促し、職員の資質の向上と業務の遂行の改善に資するため、訓告は文書により、厳重注意は文書又は口頭により行うものとする。

5 行為が複数の懲戒事項に該当する場合は、その中で一番重い基準を適用する。

6 懲戒事項に該当する複数の行為があった場合は、併合して処分することができる。

7 第2項から前項までの場合において、他人を教唆して事件等を発生させた者は、行為者に準じて処分する。

8 行為者が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出た場合及び事件等の情状が酌量すべきものである場合は、その事件等の程度によって、その処分を軽減し、又は免除することができる。

9 次の各号のいずれかに該当する場合は、その処分を加重する。ただし、基準となる処分が停職又は減給の場合は、処分する日数又は率を加算することにより加重とすることができる。

(1) 過去に同種の事件による懲戒処分等を受けているとき。

(2) 第6項の規定により併合処分を行うとき。

(3) 行為者が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき。

(4) 職務上の立場を利用したとき。

(5) 発生した事件等を隠蔽したとき。

(6) 事件等が著しく悪性なとき、又はその結果が重大なとき。

(7) 事件等の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。

10 懲戒処分等を軽減し、又は加重する場合は、おおむね次の例による。

懲戒処分等

軽減する場合

加重する場合

免職

停職又は減給6月


停職

減給

免職又は停職日数の加算

減給

戒告

停職又は減給する日数若しくは率の加算

戒告

訓告

減給

訓告

厳重注意

戒告

厳重注意

不問

訓告

(懲戒処分等を受けた者に対する勤勉手当率の取扱い)

第3条 懲戒処分等を受けた場合における勤勉手当率は、期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年阿智村規則第4号)第9条第1項第4号又は第9条の2第1項第3号によるものとする。

(非違行為を知得した職員の申告)

第4条 職員の非違行為を知り得た職員は、被害者又は管理監督者の別を問わず、村長に申告しなければならない。

(公表の時期)

第5条 村長は、懲戒処分を行った後、速やかに公表するものとする。ただし、軽微な事案(戒告、訓告、厳重注意)については、一定期間ごとに一括して公表することも差し支えないものとする。

(公表の方法)

第6条 前条による公表は、報道機関への資料提供、村のホームページへの掲載及びその他適宜の方法によるものとする。

(公表方法の審査)

第7条 村長は、懲戒処分の公表に関し、公表の内容、例外及び方法等の取扱い方について、阿智村懲戒処分審査委員会に審査させるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(職員の交通事故等に係る懲戒処分の基準を定める要綱の廃止)

2 職員の交通事故等に係る懲戒処分の基準を定める要綱(平成5年訓令第1号)は、廃止する。

(令和6年3月8日要綱第25号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

非違行為の内容

処分の内容

免職

停職

減給

戒告

一般服務関係

正当な理由のない欠勤

10日以内



11日以上20日以内



21日以上



遅刻・早退

1月につき5日以上




1月につき10日以上




療養休暇、特別休暇の虚偽申請




勤務時間中に職場を離脱し職務を怠る




職場内秩序を乱す

他の職員に対する暴行



他の職員に対する暴言



虚偽報告




違法な職員団体活動

同盟罷業等の争議行為



上記の企画、共謀、そそのかし



秘密漏えい

自己の不正な利益を図る目的




故意



情報セキュリティ対策のお怠り



個人秘密情報の目的外収集




政治目的の文書配布




許可なく営利企業等に従事




入札談合等に関与する行為




セクシャルハラスメント行為

強制わいせつ、上下関係の影響力行使による性的関係・わいせつな行為



わいせつな言辞等の性的な言動の繰り返し



わいせつな言辞等の性的な言動の繰り返しによる精神疾患り患



上記以外



パワーハラスメント行為

暴行又は脅迫的な言動による職務上の指揮監督権の行使等



暴行又は脅迫的な言動を起因とする相手の被害発生又は精神疾患り患



上記以外



公務員倫理違反

賄賂の収受



利害関係者からの供応接待受け



利害関係者との遊技、旅行等




法令等違反、不適正事務処理

法令等に違反し、又は不適正な事務処理による公務運営への支障、住民等に損害を与えた行為


公金官物取扱関係

横領





窃取





詐欺





紛失





盗難

重大過失あり




村有物損壊

故意又は重大な過失によるもの



失火・爆発

過失によるもの



諸給与の違法支払い・不適正受給




公金官物処理不適正




コンピュータの不適正使用


公務外非行関係

放火





殺人





傷害




暴行・けんか




器物損壊

故意によるもの



横領

公金及び官物を除く



窃盗・強盗

他人の財物窃取



暴行、脅迫による強取




詐欺・恐喝




賭博

常習でないもの



常習




麻薬・覚せい剤等の所持・使用





酒酔いによる粗野な言動等




淫行

18歳未満の者に対するもの



わいせつ行為

かん、強制わいせつ等


痴漢行為、盗撮行為



ストーカー行為



交通事故・交通法規違反関係

飲酒運転

酒酔い運転




酒気帯び運転



飲酒運転への同乗等




飲酒運転を指示し同乗




人身事故




飲酒運転を承知し飲酒を勧めた職員




無免許運転




速度超過(公務)

時速30km(高速道路40km)以上50km未満




時速50km以上70km未満




時速70km以上




速度超過

時速30km(高速道路40km)以上50km未満




訓告

時速50km以上70km未満




時速70km以上




飲酒以外での人身事故

死亡事故



死亡事故で悪質な交通違反又は措置義務違反




全治3月以上で過失割合10割




全治3月以上で過失割合5割以上10割未満、又は全治1月以上で過失割合10割




全治3月以上で過失割合2割超5割未満、全治1月以上で過失割合5割以上10割未満、又は全治15日以上1月未満で過失割合10割




訓告

全治1月以上3月未満で過失割合2割超5割未満、全治15日以上1月未満で過失割合5割以上10割未満又は全治15日未満で過失割合5割以上




厳重注意

全治1月未満で過失割合2割超5割未満




口頭注意

傷害事故における悪質な交通違反又は措置義務違反



物損又は自損事故

悪質な交通違反又は措置義務違反



監督責任関係

指導監督不適正




非行の隠蔽、黙認




摘要

1 セクシャルハラスメント行為

「セクシャルハラスメント行為」とは、他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

「わいせつな言辞等の性的な言動」とは、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動をいう。

「暴行、脅迫、上下関係の影響力行使」とは、暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をすることをいう。

「わいせつな言辞等の性的な言動の繰り返し」とは、相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動を繰り返すことをいう。

2 パワーハラスメント行為

「パワーハラスメント行為」とは、同じ職場内で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。一般的には、職務上の指揮監督権を行使した職員による暴行又は脅迫的な言動により、相手が強度の心的ストレスの重積により、精神的・身体的苦痛が持続する状態をいう。

3 交通事故・交通法規違反関係

「飲酒運転への同乗等」とは、飲酒運転であることを知りながら同乗したことをいう。

4 監督責任関係

部下職員の非違行為の知得に関し、過失により知り得なかった場合の監督責任は指導監督不適正として減給又は戒告の対象となるが、当該過失が重大な場合(以下「重過失」という。)は、次により懲戒処分を行う。

ア 行為者が免職となる非違行為を行ったとき 停職

イ 上記以外 減給

※「重過失」とは、指導監督の重責を担う管理職員において、当該管理職員の機知により少しの注意を払うだけでも非違行為の知得が十分可能であったにもかかわらず、漫然と非違行為の確認を見逃したという過失の度合いをいう。管理職員に求められる指導監督上の注意義務は一般の職員よりも高いのであり、その注意義務違反の度合いが「重過失」であるときは、「非行の隠蔽・黙認」と同様に処分するものである。

阿智村職員の懲戒処分等の指針に関する要綱

平成29年8月21日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)