○阿智村職員の服務の宣誓に関する条例

昭和31年9月30日

条例第14号

(この条例の目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定により職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(職員の範囲)

第2条 この条例で「職員」とは法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての地方公務員をいう。

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員になつたものは別記様式第1(消防職員については別記様式第2)による宣誓書に署名してからでなければその職務を行つてはならない。

(権限の委任)

第4条 この条例に定めるものを除く外、職員の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

(宣誓の免除)

第5条 緊急の業務のため期間を限つて臨時に採用される職員については、宣誓をしないで職務に従事させることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

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阿智村職員の服務の宣誓に関する条例

昭和31年9月30日 条例第14号

(昭和31年9月30日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第14号