○阿智村職員の服務の宣誓に関する条例
昭和31年9月30日
条例第14号
(この条例の目的)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定により職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。
(職員の範囲)
第2条 この条例で「職員」とは法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての地方公務員をいう。
(権限の委任)
第4条 この条例に定めるものを除く外、職員の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
(宣誓の免除)
第5条 緊急の業務のため期間を限つて臨時に採用される職員については、宣誓をしないで職務に従事させることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。

