○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和31年9月30日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第35条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定により職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職員の範囲)

第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての職員をいう。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 職員は次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

(4) 前3号に規定する場合を除く外、村長が定める場合

(教育長に対する準用)

第4条 前条の規定は、教育長について準用する。この場合において、同条中「任命権者またはその委任を受けた者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(浪合村の編入に伴う経過措置)

2 浪合村の編入の日前に、浪合村に勤務する職員に対して浪合村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和28年浪合村条例第4号)の規定によりされた職務に専念する義務の免除の承認は、この条例の相当規定によりされた職務に専念する義務の免除の承認とみなす。

(清内路村の編入に伴う経過措置)

3 清内路村の編入の日前に、清内路村に勤務する職員に対して清内路村職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年清内路村条例第3号)の規定によりされた職務に専念する義務の免除の承認は、この条例の相当規定によりされた職務に専念する義務の免除の承認とみなす。

(昭和63年6月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月20日条例第38号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年11月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日条例第25号)

この条例は、平成21年3月31日から施行する。

(平成27年3月19日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間については、この条例の規定は適用しない。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和31年9月30日 条例第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第15号
昭和63年6月27日 条例第9号
平成17年12月20日 条例第38号
平成18年11月24日 条例第17号
平成21年3月26日 条例第25号
平成27年3月19日 条例第11号