○職務に専念する義務の特例に関する規程

平成18年11月17日

告示第81号

本庁の参事、本庁の課(室・局)長並びに出先機関の長が、次の職の区分に応じ、当該区分ごとの表の左欄に掲げる団体等の右欄に掲げる役職員の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年阿智村条例第15号)第3条第1項の規定による承認があったものとみなす。

左欄

右欄

(社)阿智村社会福祉協議会

理事

(財)阿智開発公社

理事

この規程は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する規程

平成18年11月17日 告示第81号

(平成18年11月17日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成18年11月17日 告示第81号