○職員の勤務時間及び休暇等に関する規則

平成7年3月31日

規則第3号

職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(昭和31年規則第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年阿智村条例第1号。以下「条例」という。)を施行するため必要な事項を定めることを目的とする。

(週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 条例第2条第1項本文に規定する勤務時間は、1日につき7時間45分となるように割り振るものとする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

2 任命権者は、条例第2条第5項の規定により、特別の勤務に従事する職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、かつ、次の各号に掲げる基準に適合するようにしなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)となること。

(2) 勤務日(条例第2条第7項に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

3 任命権者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の職務の特殊性又はその機関の特殊の必要により、週休日及び勤務時間の割振りを4週間ごとの期間について定めること又は週休日を4週間につき8日とすることが困難であると認められる職員については、次の各号に掲げる基準に適合する場合に限り、前項の規定にかかわらず、村長の承認を得て、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(週休日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更)

第3条 条例第2条第6項の村長が規則で定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第2条第4項の村長が定める勤務時間は、4時間(以下この条において「半日勤務時間」という。)とする。

3 条例第2条第7項の規定により割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、第1項に規定する期間内にある勤務日のうち、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。

4 任命権者は、週休日の振替え(条例第2条第7項の規定により、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項及び次項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(条例第2条第7項の規定により、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項及び次項において同じ。)を行う場合には、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第7条第1項に規定する勤務日等をいう。第6条において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

5 任命権者は、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

第4条 削除

(宿日直勤務)

第5条 条例第5条第1項の村長が規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務

(2) 次に掲げる当直勤務

 入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の当直勤務

 救急の外来患者等に関する事務処理等のための当直勤務

(時間外勤務)

第5条の2 条例第5条第3項の村長が規則で定める事項は、次の各項に掲げるとおりとする。

2 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第5条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

3 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された職員をいう。)(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が、常時勤務を要する職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

4 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数

 に掲げる職員以外の職員

(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員

(ア) 1年において時間外勤務時間を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、村長が定める期間において村長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数については6月

5 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は適用しない。

6 任命権者は、前項の規定により、第4項に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第5条の3 条例第5条の2第1項の規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第5条の2第1項第1号の「小学校就学の始期に達するまで」とは、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。

3 条例第5条の2第1項第2号の「村長が規則で定めるもの」とは、児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(条例第5条の2第1項の規定により子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)(当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるために赴く職員とする。

4 条例第5条の2第1項の規定により早出遅出勤務を請求しようとする者は、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「遅出早出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ請求書を任命権者に提出しなければならない。

5 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、任命権者は当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

6 任命権者は、第4項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

7 第4項の規定による請求がされた早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第5条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

8 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第4項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

9 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第7項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

10 第6項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

11 本条第4項から前項まで(第7項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第12条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第7項第1号中「子」とあるのは「条例第12条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第5条の4 条例第5条の3第1項の常態として当該子を養育することができるものとして村長が規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 条例第5条の3第1項の規定により深夜勤務の制限を請求しようとする者は、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の一月前までに請求書を任命権者に提出しなければならない。

3 前項の規定は、子が出生する前においてもすることができるものとする。この場合、子が出生した後速やかに当該子の氏名及び生年月日を任命権者に届け出なければならない。

4 第2項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。また、当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、任命権者は当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

5 前条第6項の規定は、第2項の規定による請求について準用する。

6 第2項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号に規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第5条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

7 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第2項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

8 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第6項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

9 前条第6項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

10 本条第2項から前項まで(第3項並びに第6項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第6項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第5条の5 条例第5条の4第1項の規定により時間外勤務の制限を請求しようとする者は、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに請求書を任命権者に提出しなければならない。

2 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、同項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「一週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第5条の3第4項の規定は、第1項の規定による請求について準用する。

6 第1項の規定による請求がされた時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求した職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求した職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号に規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第5条の4第1項又は第2項に規定する職員に該当しなくなった場合

7 時間外勤務制限開始日から起算して第1項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

8 前2項の場合において、職員は遅滞なく、前項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

9 第5条の3第4項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

10 本条第1項から前項まで(第6項第3号から第5号まで並びに第7項各号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第6項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第7項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(代休日の指定)

第6条 条例第7条第1項の規定による代休日の指定は、勤務することを命じた休日(条例第6条第1項に規定する休日をいう。以下この項及び第8条において同じ。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(年次休暇)

第7条 条例第9条第1項の村長が定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日数とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 20日

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に条例第2条第3項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

2 2月以降において新たに採用された職員の年次休暇の日数は、前項の規定にかかわらず、次の表に掲げるところによる。ただし、定年前再任用短時間勤務職員及び別に村長が定める場合にあっては、その定めるところによる。

採用された月

その年の年次休暇

2月

18日

3月

17日

4月

15日

5月

13日

6月

12日

7月

10日

8月

8日

9月

7日

10月

5日

11月

3日

12月

2日

3 前2項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の3第4項の規定による臨時的任用の職員の年次休暇の日数は、別に村長が定めるところによる。

4 条例第9条第2項の村長が定める日数は、一の年における年次休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り上げた日数)とする。

5 年次休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間とする。

6 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、7時間45分を(1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である職員にあっては、その職員の勤務日の1日の勤務時間)もって1日とする。

(療養休暇)

第8条 条例第10条の村長が規則で定める場合は、次の表の左欄に掲げる事由に該当する場合とし、同条の村長が規則で定める期間は、当該左欄に掲げる事由の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める期間とする。

事由

期間

1 負傷又は疾病(予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)

90日(結核性疾患の場合にあっては180日)を超えない範囲内において最少限度必要と認める期間。ただし、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病にあっては3年を超えない範囲内において最少限度必要と認める期間とする。

2 生理日において勤務することが著しく困難である女子職員の生理日

その都度必要と認める期間

2 前項の表の第1号の事由による休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間とする。

3 1時間を単位として与えられた療養休暇を日に換算する計算方法については、前条第6項の規定を準用する。

4 第1項の期間の計算については、その期間中に、週休日、休日及び条例第7条の規定による代休日を含むものとする。

(特別休暇)

第9条 条例第11条の村長が規則で定める場合は、次の表の左欄に掲げる事由に該当する場合とし、同条の村長が規則で定める期間は、当該左欄に掲げる事由の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める期間とする。

事由

期間

1 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める期間

2 裁判員、証人、鑑定人又は参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会又は他の官公署への出頭

上に同じ。

3 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止

上に同じ。

4 骨髄移植のため、骨髄液の提供希望者として登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合の当該申出又は提供に伴う検査、入院等

上に同じ。

5 職員の結婚

連続する5日の範囲内において必要と認める期間

6 妊娠中の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康審査を受ける場合

妊娠満23周までは4週間に1回、妊娠満24周から満35周までは2週間に1回、妊娠満36周から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認める期間

7 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間

8 妊娠中の女子職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合において、適宜休憩し、又は補食するとき

その都度必要と認める時間

9 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

10 女子職員の出産

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

11 生後満1年に達しない子を育てる職員でその子を育てる場合

1日2回その都度必要と認める期間

12 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号及び次条並びに別表において同じ。)の出産に伴い、職員が勤務しないことが相当であると認められる場合

村長が定める期間内における2日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、16時間)の範囲内の期間

13 配偶者が出産する場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。次号において同じ。)を養育する場合

出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産の日後8週間を経過するまでの期間内における5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、村長が定める時間)の範囲内の期間

14 小学校卒業前の子を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うこと、その子の教育若しくは保育に係る行事に参加することをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年につき5日(小学校卒業前の子が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲で必要と認める期間

15 要介護者の介護その他の村長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合

1年につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)を超えない範囲内で必要と認められる期間

16 忌引

別表に定める期間内において必要と認める期間

17 父母の祭日

1日の範囲内で必要と認める期間

18 夏季における職員の保養及び家庭生活の充実

7月1日から9月30日までの間において3日を超えない範囲内で必要と認める期間

19 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)による通行遮断

その都度必要と認める期間

20 風水震火災その他の非常災害による交通遮断

上に同じ。

21 風水震火災その他の非常災害による職員の現住居の滅失又は破壊

上に同じ。

22 その他交通機関の事故等の不可抗力による場合

上に同じ。

23 自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって村長が定めるものにおける活動

(3) 身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(4) (1)から(3)までに掲げる活動のほか、村長が別に定める活動

1年につき5日を超えない範囲内で必要と認める期間

24 職員の不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年につき5日(体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては10日)の範囲の期間

25 その他村長が定める場合

村長が定める期間

2 前項の表の第12号及び第13号の事由による休暇の単位は、1日又は1時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては1時間)とする。

3 第1項の表の第14号及び第24号の事由による休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位として与えられた前2項に規定する休暇を日に換算する場合には、7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める時間)をもって1日とする。

(1) 一の勤務日において、その職員の1週間の勤務時間を5で除して得た時間(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た時間。以下この項において「平均勤務時間」という。)未満の時間を与えられた場合における当該与えられた時間 平均勤務時間

(2) 一の勤務日において、平均勤務時間以上の時間を与えられた場合における当該与えられた時間 当該与えられた時間

5 第1項の期間の計算については、前条第4項の規定を準用する。

(介護休暇)

第10条 条例第12条第1項の村長が規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で村長が定めるもの

2 条例第12条第1項の村長が規則で定める期間は、14日以上の期間とする。

3 条例第12条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇願に記入して、任命権者に対して行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇願に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第12条第2項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第10条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第10条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 育児休業法第19条第1項の規定による同条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、1日につき2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。

第11条 削除

(休暇の承認等)

第12条 条例第14条の村長が規則で定める特別休暇は、第9条第1項の表の第9号及び第10号の事由による休暇とする。

2 任命権者は、療養休暇又は特別休暇(前項に規定するものを除く。次条において同じ。)の請求について、第8条第1項又は第9条第1項に掲げる事由に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

3 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第12条第1項又は第12条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(休暇の請求等)

第13条 職員は、年次休暇を請求しようとするときはその期間を、療養休暇、特別休暇(第9条第1項の表の第23号の事由による休暇で村長の定めるものを除く。)の承認を受けようとするときはその事由及び期間を記載した書類を、あらかじめ任命権者に提出しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ書類を提出することができなかった場合においては、その事由を付して事後に提出することができる。

2 第9条第1項の表の第9号の申出は、その期間を記載した書類を、あらかじめ任命権者に提出しなければならない。

3 第9条第1項の表の第10号の事由に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

4 職員は、介護休暇又は介護時間の承認を受けようとするときは、あらかじめ要介護者に関する事項及び請求の期間を記載した書類を任命権者に提出しなければならない。この場合において、条例第12条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、14日以上の期間(当該指定期間が14日未満である場合はその期間)について一括して請求しなければならない。

5 職員は、療養休暇、特別休暇、介護休暇の期間が引き続き7日を超えるものであって任命権者がその事由を確認する必要があると認めるときは、医師の診断書その他勤務することができない事由を証明するのに足りる書類を併せて提出しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第13条の2 任命権者は、前条第1項又は第4項の請求があった場合においては、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から換算して1週間を経過する日(以下この条において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

(条例第12条の3の規則で定める期間)

第14条 条例第12条の3第2項の規則で定める期間は、同項に規定する対象職員の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間とする。

(報告)

第15条 条例の規定に基づいて任命権者が定める事項について、これに関する定めがなされた場合には、その都度村長に報告するものとする。

2 村長は、必要があると認めるときは、各任命権者に対し、勤務時間の割振りの状況等について随時報告を求めることができる。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の職員の勤務時間及び休暇等に関する規則第9条の規定により任命権者の承認を受けている非常勤職員の休暇については、年次休暇にあっては改正後の職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(以下この項において「新規則」という。)第15条第3項の規定により任命権者が与えたものと、年次休暇以外の休暇にあっては新規則第16条第4項の規定により任命権者が承認したものとみなす。

(職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

3 職員の育児休業等に関する規則(平成4年阿智村規則第7号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項中「昭和31年規則第14号)第8条第1項の表の第8号」を「平成7年規則第3号)第9条第1項の表の第10号」に改める。

(平成10年12月4日規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月10日規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月12日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年6月7日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月10日規則第12号)

(施行期日)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成29年3月22日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の規則第5条の2第4項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和3年12月14日規則第6号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年12月19日規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の勤務時間及び休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第2条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第5条の2第3項、第7条第1項及び第2項、第9条第1項、第2項及び第4項並びに第14条の規定を適用する。

(令和7年3月10日規則第10号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年6月10日規則第15号)

この規則は、令和7年7月1日から施行する。

(令和8年2月12日規則第2号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

忌引日数表

死亡した者

日数

配偶者

7日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

同   卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

同   卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

同   卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

(備考)

1 生計を一にする姻族の場合は血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には実際に要する往復日数を加算することができる。

職員の勤務時間及び休暇等に関する規則

平成7年3月31日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成7年3月31日 規則第3号
平成10年12月4日 規則第7号
平成11年3月10日 規則第7号
平成12年12月12日 規則第11号
平成18年6月7日 規則第14号
平成20年9月10日 規則第12号
平成29年3月22日 規則第6号
平成31年3月13日 規則第4号
令和3年12月14日 規則第6号
令和4年12月19日 規則第15号
令和7年3月10日 規則第10号
令和7年6月10日 規則第15号
令和8年2月12日 規則第2号