○職員の勤務時間及び休暇等に関する規則第7条第1項に規定する定めについて
昭和54年4月1日
制定
職員の勤務時間及び休暇等に関する規則の一部を改正する規則(昭和54年阿智村規則第3号)の制定公布に伴ない、規則第7条第1項の表の第1号に規定する定めを次のとおり定めたので通知します。
記
第7条第1項中「成人病等長が定める疾患」とは、次に掲げるものとする。
脳卒中、悪性新生物、動脈硬化性心臓病、動脈硬化性腎臓病、糖尿病、動脈硬化性リューマチ、動脈硬化性肝硬変、心因性精神障害(ノイローゼ)
(参考)
疾患例
脳卒中 脳出血、脳軟化、クモ膜下出血、脳血栓、脳塞栓
悪性新生物 ガン、肉腫、白血病
動脈硬化性心臓病 狭心症、心筋梗塞、その他動脈硬化性心疾患
動脈硬化性腎臓病 萎縮腎、その他動脈硬化性腎疾患