○職員の勤務時間及び休暇等に関する規則第7条第1項に規定する定めについて

昭和54年4月1日

制定

職員の勤務時間及び休暇等に関する規則の一部を改正する規則(昭和54年阿智村規則第3号)の制定公布に伴ない、規則第7条第1項の表の第1号に規定する定めを次のとおり定めたので通知します。

第7条第1項中「成人病等長が定める疾患」とは、次に掲げるものとする。

脳卒中、悪性新生物、動脈硬化性心臓病、動脈硬化性腎臓病、糖尿病、動脈硬化性リューマチ、動脈硬化性肝硬変、心因性精神障害(ノイローゼ)

(参考)

疾患例

脳卒中 脳出血、脳軟化、クモ膜下出血、脳血栓、脳塞栓

悪性新生物 ガン、肉腫、白血病

動脈硬化性心臓病 狭心症、心筋梗塞、その他動脈硬化性心疾患

動脈硬化性腎臓病 萎縮腎、その他動脈硬化性腎疾患

職員の勤務時間及び休暇等に関する規則第7条第1項に規定する定めについて

昭和54年4月1日 種別なし

(昭和54年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和54年4月1日 種別なし