○職員服務規程

平成29年6月22日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 職員の服務については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定める基準に従い、他に特別の定めがあるものを除いて、この規程の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、村民全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に処理すべき責務を自覚し、法令、条例、規則等及び上司の職務上の命令に従い、誠実公正に職務を遂行しなければならない。

(勤務時間等)

第3条 勤務時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 休憩時間は、正午から午後1時までとする。

3 勤務条件の特殊性により勤務時間等について前2項の規定により難いときは、別に定める。

(職員となった者の手続)

第4条 新たに職員となった者は、直ちに宣誓書(様式第1号)、履歴書(様式第2号)、印鑑届(様式第4号)を提出しなければならない。

(履歴事項変更届等)

第5条 職員は、前条の履歴事項に変更が生じた場合は履歴事項変更届(様式第3号)により速やかに届け出なければならない。

2 印鑑を変更する場合は、再度印鑑届(様式第4号)により届け出なければならない。

(名札兼職員証)

第6条 職員は、常に名札兼職員証(様式第5号)を所持しなければならない。

2 職員は、職務に従事する場合においては、常に、名札兼職員証を左胸部に付けるか、又は、首から吊るさなければならない。ただし、出張するときその他特に所属長が認めたときは、この限りではない。

3 名札兼職員証は、新たに職員になったとき交付する。

4 職員は、名札兼職員証を紛失又は損傷したときは、名札兼職員証再交付申請書(様式第6号)により遅滞なく申請しなければならない。

5 職員は、身分を失ったときは、遅滞なく名札兼職員証を返還しなければならない。

(職務態度)

第7条 職員は、執務中のことば使い、服装、身だしなみに留意し、村民等の応対は、親切丁寧でなければならない。

(執務環境の維持)

第8条 職員は、常に執務環境を整備し、職場を清潔に保たなければならない。

2 職員は、他の職員の執務を妨げ、秩序を乱すような言動をしてはならない。

(秘密保持)

第9条 職員は、みだりに他人に文書を示し、若しくはその内容を告げ、又はその写を与えてはならない。

2 職員は、秘密書類その他重要文書を勤務場所以外に持ち出してはならない。ただし、所属長の承認を受けたものについては、この限りでない。

(出勤等)

第10条 職員は、定刻と同時に執務を開始できるように出勤しなければならない。

2 職員は、出勤したとき及び退勤するときは、出勤簿(様式第7号)に自ら出勤及び退勤の時刻を記入しなければならない。

(出勤簿の整理保管等)

第11条 所属長は、職員の出勤状況を常に把握しなければならない。

2 出勤簿は毎月初めに、前月分について、所属長を経由し、副村長の決裁を受けなければならない。

3 総務課担当職員は、毎月、前月分の出勤簿を整理し、保管しなければならない。

(執務中の離席)

第12条 職員は、執務中、みだりに執務場所を離れてはならない。

2 職員は、執務時間中所定の執務場所を離れ、又は外出しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。

(出張復命)

第13条 職員は、出張用務を終え帰庁したときは、遅滞なくその要領を口頭で報告し、簡易なものを除き、速やかに復命書(様式第8号)を任命権者に提出しなければならない。

(不在間の事務処理)

第14条 職員は、出張、休暇等のため、一時出勤しないことがあらかじめ明らかとなった場合は、担当事務の処理に関し、必要な事項を上司が決めた職員に引き継ぎ、その不在の間の事務処理に支障が出ないようにしなければならない。

(退庁時の処置)

第15条 職員は、退庁しようとするとき、その管掌する文書、物品等を所定の場所に収納し、散逸しないように留意しなければならない。

(異動時の事務引継)

第16条 職員は、日常から事務内容を記載したマニュアルを整備し、転任、休職、退職等の場合において、後任者又は所属長の指定した者に、事務並びにその保管にかかる文書及び物件を引き継がなければならない。

(休暇)

第17条 職員は、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)の規定に基づき、年次休暇、療養休暇、特別休暇又は介護休暇を受けようとするときは、あらかじめ次の各号に定める休暇ごとに、それぞれ必要な事項を記載して、任命権者に提出しなければならない。

(1) 年次休暇 年次休暇願(様式第9号)

(2) 療養休暇及び特別休暇 療養休暇、特別休暇願(様式第10号)

(3) 介護休暇 介護休暇承認願(様式第12号)

(4) 介護時間 介護時間願(様式第12号の2)

2 病気、災害その他やむを得ない理由により前項の手続をとることができないときは、電話等により連絡をとるとともに速やかに同項の手続をとらなければならない。この場合において、年次休暇に限り連絡を受けた者は、本人に代わり必要な事項を年次休暇願に記載し、直ちに任命権者に提出するものとする。

3 職員は、療養休暇、特別休暇、介護休暇の期間が引き続き7日を超えるものについては、第1項の規定にかかわらず、医師の診断書その他勤務することができない事由を証明するのに足りる書類を付して、療養休暇等承認願(様式第11号)又は介護休暇承認願を、任命権者に提出するものとする。この場合において、診断書等に療養等の期間のないものについては、7日目ごとに診断書を提出しなければならない。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務、深夜勤務の制限又は時間外勤務の制限の請求等)

第18条 職員は、勤務時間条例に規定する育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務、深夜勤務の制限又は時間外勤務の制限の請求を行うときは、早出遅出勤務・深夜時間勤務制限・時間外勤務制限請求書(様式第13号)を、職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年規則第3号。以下「規則」という。)で定める日までに任命権者に提出しなければならない。

2 前項の規定により請求書を提出した場合において、規則で定める事由が生じたときは、育児又は介護の状況変更届により任命権者に届け出なければならない。

(欠勤)

第19条 第17条第1項に規定する休暇に該当する場合及び正規の勤務時間中に勤務を要しないことにつき、承認があった場合のほかは、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、速やかに欠勤届(様式第14号)により任命権者に届け出なければならない。

(休職及び復職)

第20条 職員は、心身の故障のため休職しようとするときは、休職願(様式第15号)を、復職しようとするときは、復職願(様式第16号)を、休職又は復職しようとする日前14日までに任命権者に提出しなければならない。

(退職)

第21条 職員は、退職しようとするときは、原則としてその退職しようとする日前1箇月までに退職願を提出しなければならない。

(職務専念義務免除)

第22条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年条例第15号)第3条の規定による承認を受けようとするときは、職務専念義務免除願(様式第17号)を任命権者に提出しなければならない。

(営利企業等従事許可の手続)

第23条 職員は、法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するため許可を受けようとするときは、営利企業従事許可願(様式第18号)を任命権者に提出しなければならない。

(事故等の報告)

第24条 職員は、文書、物品等を亡失及び毀損したとき、又は他人による損害を受けたときは、亡失・毀損・損害等発生報告書(様式第19号)により速やかに村長に報告しなければならない。

2 次の各号に該当するに至ったときは、事故報告書(様式第20号)により速やかに村長に報告しなければならない。ただし、第5号については、交通事故報告書(様式第21号)によるものとする。

(1) 火災、盗難その他変災があったとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 職員が法第16条第1号、第2号及び第5号のいずれかに該当すると認められるとき。

(4) 職員が職務を行うに際し、故意又は過失により、他人に損害を与えたとき。

(5) 職員が、交通事故を起こしたとき、又は交通事故による被害を受けたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故があったとき。

(非常の際の措置)

第25条 職員は、庁舎及びその周辺に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに臨機の措置を執るとともに、上司の指揮に従わなければならない。

2 職員は、休日、勤務を要しない日又は勤務時間外に前項の事態が生じ、これを覚知したときは、遅滞なく登庁しなければならない。

この規程は、平成29年7月1日から施行する。

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職員服務規程

平成29年6月22日 訓令第1号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成29年6月22日 訓令第1号