○日宿直規程
昭和41年9月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、日直及び宿直について、必要な事項を定めることを目的とする。
(日宿直勤務)
第2条 日宿直は、職員1名づつ、村長または所長等の定める順序により行うものとする。
2 日宿直の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 宿直 退庁時限から翌日の出勤時限まで
(2) 日直 出勤時限から退庁時限まで(休日だけ)
3 第1項の規定による順番者が、病気その他の事故で服務できないときは交替により勤務を命ずるものとする。日宿直室が勤務中、病気その他の事故で勤務できなくなつたときも同様とする。
(任務)
第3条 日宿直員は、役場または所等の一切の取締りに任じ、付託された文書物件の保管および接受ならびに至急文書の取扱いおよび発送等の手続きを行うものとする。
第4条 村長または、所長等は、日宿直員の勤務方法および勤務上の注意事項等を定め、宿直室に提示するものとする。
(日誌の記載)
第5条 日宿直員は、勤務が終つたときは、日宿直日誌に次の事項を記載しその保管にかかる文書物件とともに、日直員にあつては次の宿直員に、宿直員にあつては事務主任者に引継ぎ村長又は所長等が登庁したときは、その閲覧に供さなければならない。
(1) 日宿直員の職氏名
(2) 取扱つた文書、物件の数
(3) 取扱つた事件処理の要領
(4) その他必要な事項
附則
この訓令は、昭和41年9月1日から施行する。