○職員の育児休業に関する規則
平成4年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例条例第2条第4号ア(イ)の村長が規則で定める非常勤職員)
第2条 条例条例第2条第4号ア(イ)の村長が規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(条令第2条の3第3号イの村長が規則で定める場合)
第3条 条令第2条の3第3号イの村長が規則で定める場合は次に掲げる場合とし、同号イに掲げる場合に該当するかどうかの判断は育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(1) 条例第2条の3第3号イに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その利用が行われない場合
(2) 常態として条令第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の傷害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(条令第2条の4第2号の村長が規則で定める場合)
第4条 前条の規定は、条令第2条の4第2号の「村長が規則で定める場合」について準用する。この場合において、同条中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条に規定する育児休業職員であった期間
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に規定する停職者であった期間
(3) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する専従休職者であった期間
(4) 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第34号)第35条第3項又は第36条の規定に該当する者であった期間
(5) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)に定める派遣職員であった期間のうち村長が定める期間
(職務復帰後における給与の取扱い)
第6条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第6条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和50年阿智村規則第7号)第26条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じて、その者の号俸を調整することができる。
(条令第17条第2号イの村長が規則で定める非常勤職員)
第7条 条令第17条第2号イの村長が規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業の承認の特例)
第8条 条例第18条第2項に規定する村長が定める職員は、職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年規則第3号)第9条第1項の表の第11の事由に該当する休暇(以下「育児時間」という。)の承認を受けている職員とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(育児休業に係る給与等の支給に関する規則の廃止)
2 育児休業に係る給与等の支給に関する規則(昭和58年規則第1号)は廃止する。
附則(平成7年3月31日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月4日規則第12号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月21日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日規則第15号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。