○職員の看護休暇に関する内規
平成3年3月4日
告示第4号
(定義)
第1条 この休暇は、職員の同居家族、若しくは村長が特に認めた者が疾病又は負傷により療養を行う必要があり、他に看護する者がなく職員が常時看護をしなくてはならない場合、その職を保有したまま勤務しない期間を言う。
(対象及び期間)
第2条 看護休暇は、全職員を対象として10日を単位に、180日を超えない期間とする。
第3条 看護休暇の承認を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を村長に提出する。
(1) 看護休暇申請書(様式第1号)
(2) 申請に係る医師の診断書
(3) 職員との続柄を証する書類(住民票又は戸籍謄本)
(給与等)
第4条 この休暇は無給休暇とする。ただし、育児休業に係る給与等の支給に関する規則による育児休業給を支給する。
第5条 看護休暇の許可を受けた者が職務に復帰したときの昇給等については、育児休業に係る給与等に関する条例に基づき算定する。
(復帰)
第6条 承認された期間中に看護休暇の必要がなくなった場合は、復帰届(様式第2号)を村長に提出して直ちに職務に復帰しなければならない。
附則
この内規は、平成3年4月1日から適用する。

