○招致外国青年就業規則
平成3年5月24日
規則第5号
第1章 総則
(目的)
第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、阿智村において語学指導等を行なう外国青年の勤務条件を定めることを目的とする。
2 外国青年の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法律の定めるところによる。
(1) 外国青年 国際交流員及び英語指導助手
(2) 国際交流員 国際交流活動に従事する外国青年
(3) 英語指導助手 語学指導に従事する外国青年
(4) 所属長 国際交流員又は英語指導助手が所属する組織の長
(5) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終る期間
(6) 月 1日に始まり当該月の末日に終る期間
第2章 職務
(英語指導助手の職務)
第3条 英語指導助手は、教育委員会又は学校において、所属長又は校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行なう。
(1) 教育委員会及び学校における英語授業の補助
(2) 中学校又は小学校における当該学校の英語担当教員の指示による生徒に対する英語の発音指導等
(3) 中学校又は小学校における生徒の課外活動への当該学校長の指示による参加及び当該学校長の英語担当教員の指示による課外活動への協力
(4) 英語担当教員の指示による英語教育教材の作成の補助、英語能力コンテストへの協力
(5) 英語教員に対する現職研修への補助
(6) 地方公共団体の職員及び地域住民に対する外国語指導への協力
(7) その他所属長及び学校長に指示された職務
2 英語指導助手は、所属長の指示にしたがって村内の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行なう。
第3章 勤務期間及びその終了
(勤務期間)
第4条 外国青年の勤務期間は、1993年7月26日に始まり、1994年7月25日に終る。
(解雇)
第6条 村は、外国青年に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、当該外国青年を解雇することができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの就業規則に違反した場合
(2) 当該外国青年の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(3) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合
(4) 勤務態度が不良で改善の見込がないと認められる場合
(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第14条第1項第5号及び第6号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合
(6) 応募書類に虚偽の記載があった場合
2 前項の規定にかかわらず、村は、議会により予算が承認されず、又は予算が削除されたため外国青年に対して給料を支払うことが出来ない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の給料を支払って外国青年を解雇することができる。
3 外国青年が拘禁刑以上の刑に処せられたときは、当該外国青年は当然解雇されたものとみなし、村は何らの給付を行なわない。
第4章 給料その他の給付
(給料及びその計算)
第7条 外国青年の給料は、月額300,000円とする。ただし、この場合において日本国内において賦課される所得税及び住民税控除後の手取り年額が、360万円を下回る見通しとなった場合は、360万円を下回らない額となるよう月額を改定するものとする。
2 給料の支給日は毎月21日とし、その日が勤務を要しない日又は休日に当るときはその前日とする。
3 前項の場合において、外国青年の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月にかかる給料の額は、日割り計算により算出する。
4 給料の日割り計算に当っては、360万円を260で除して得た額を1日当りの額とし、時間割の計算に当っては、360万円を1,820で除して得た額を1時間当りの額とする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当っては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行なうものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(旅費)
第9条 外国青年が職務を行なうために旅行するときは、一般職に属する職員の例により、旅費を支給する。ただし日本から本国出発国際空港までの航空券又は相当分の金額は別に定める。
2 村は、別に定めるところにより、外国青年の赴任及び帰国のための旅費を支給する。ただし、帰国のための旅費の支給は、当該外国青年が第4条の勤務期間を満了後、日本において村又は第三者と雇用関係に入ることなく、その満了後1月以内に帰国のために日本を出発する場合に限る。
第9条の2 村は、外国青年が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。
第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職
(勤務時間)
第10条 外国青年の勤務時間は、休息時間を除き1週間について35時間とする。
2 外国青年の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの1日7時間を超えない範囲において所属長が定めるものとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、休憩時間は1日の勤務時間が6時間を超える場合は45分とし、この時間は、外国青年が自由に使用できるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国青年に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国青年に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第11条 次の各号に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)
3 休日は、有給とする。
(有給休暇)
第12条 外国青年は、所属長の承認を得て、第4条に定める勤務期間中に分割又は連続して20日間の有給休暇を取得することができる。この有給休暇は時間単位で取得することも差し支えない。
2 外国青年は、前項の有給休暇の取得にあたっては、原則として3日前までに、3日以上連続した休暇を取得するときは1月前までに、それぞれ所属長に申し出なければならない。
(病気休暇)
第13条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 病気休暇はその開始の日から起算して20日を超えることができない。病気休暇を承認された期間と期間の間が7日(勤務を要しない日及び休日を含む。)に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。
3 病気休暇は有給とする。
(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者、子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間
(2) 外国青年本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間
(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ村が必要と認める期間
(4) 交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間
(5) 女子の外国青年が6週間(多胎姙娠の場合にあっては、10週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間
(6) 女子の外国青年が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の外国青年が就職を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。
(7) 女子の外国青年が生後1年に達しない子の育児を行なう場合 1日2回それぞれ30分以内の期間
(8) 女子の外国青年が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日
(9) その他の所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間
(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は疾病である場合は、その休職の期間中、給料の全額を支給する。
(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは給料の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは給料の半額を支給し、60日を超えるときは給料を支給しない。
(起訴休職)
第16条 外国青年が刑事事件に関し起訴されたときは、村は当該外国青年を休職させることができる。
2 前項の場合において、その休職期間中は給料の6割を支給する。
(勤務禁止)
第17条 外国青年が次の各号に掲げる伝染病の疾病その他の疾病にかかったときは、村は当該外国青年を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝播のおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者
(2) 精神障害のために、現に身体を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある者
(3) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(4) 全各号に準ずる疾病で労働大臣が定めるものにかかった者
(休暇及び休職の手続き)
第18条 第13条第1項及び第14条第1項第1号ないし第4号の休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。但し、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。
2 第14条第1項第5号ないし第8号の休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。但し、止むを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。
3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は必要と認めるときは、診断書の提出を求めることができる。
第6章 服務
(服務命令に従う義務)
第19条 外国青年は、その服務を遂行するに当って、上司の服務上の命令に忠実に従わなければならない。
(服務専念義務)
第20条 外国青年は、この就業規則に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第21条 外国青年は、語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第22条 外国青年は、職務を遂行するに当って知り得た秘密をもらしてはならない。退職した後も、また同様とする。
(営利企業等の従事制限)
第23条 外国青年は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは村以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(宗教活動等の制限)
第24条 外国青年は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行なってはならない。
(自動車運転の制限)
第25条 外国青年は、通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けずにその勤務のために自動車を運転してはならない。
第7章 懲戒
(懲戒免職)
第26条 村は、外国青年に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、当該外国青年に対し、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの就業規則に違反した場合
(2) 当該外国青年の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(3) 勤務態度が不良と認められる場合
(1) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の給料は支払わない。
(2) 減給 1回につき平均賃金の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は3万円を上回らないものとする。
(3) 戒告 書面により当該行為を戒める。
第8章 公務災害補償等
(公務災害補償)
第27条 村は、外国青年が職務による災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保健法(昭和22年法律第50号)又は非常勤職員の公務災害補償に関する条例の定めるところにより、これらの災害に対する補償を行なう。
(公務外の災害)
第28条 村は、損害保険契約の締結により、外国青年が職務による災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年8月1日規則第3号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日規則第15号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和7年2月18日規則第7号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。