○私有車の公務使用に関する規程

平成2年6月19日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、職員が私有車を公務遂行のために使用することに関し必要な事項を定め、公務能率の向上と交通事故防止を期することを目的とする。

(私有車の公務使用の制限)

第2条 職員が旅行命令を受けて旅行する場合は公共交通機関、並びに公用車使用を原則とする。

2 公共交通機関を使用した場合に於て公務の遂行の遅延又は困難を生じ、また、使用する公用車が無い場合私有車の使用を認める。

(私有車の使用許可の基準)

第3条 村長は、次の各号に定める要件を備えている場合に限り、前条第2項に定める私有車の使用許可をすることができる。

(1) 当該職員が運転経験3年以上であって、かつ過去1年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反し懲戒処分を受け、又は同法第6章第6節の規定により免許の取り消し停止等の処分を受け、若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。

(2) 当該私有車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について、自動車損害賠償補償法(昭和30年法律第97号)に規定する自動車損害賠償責任保険(以下「自賠保険」という。)の契約のほか、10,000万円以上の保険契約をしていること。

(3) 当該私有車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について500万円以上の保険契約を締結していること。

(使用の区域)

第4条 私有車を公務に使用できる区域は長野県内とする。

(私有車の認定)

第5条 私有車を公務に使用しようとする職員は、予め公務使用私有車認定申請書(様式第1号)を村長に提出し認定を受けなければならない。

2 前項の申請により、村長は当該車輛が公務の遂行に適合するものについて認定書を交付する。

3 職員は、前項による認定を受けた私有車以外の私有車を公務の遂行のために使用してはならない。

(私有車の公務使用)

第6条 前条第2項の規定により認定された私有車を公務に使用しようとする場合は、その都度私有車公務使用許可申請書(様式第2号)を村長に提出して許可を受けなければならない。

2 前項の申請書は、使用の前日(前日が休日の場合にあってはその休日の前日)に提出するものとする。

(同乗の指定)

第7条 村長は前条の許可をするとき旅行地、公務遂行時刻などが類似する職員が他にいる場合には同乗を指示することができる。

(事故報告等)

第8条 職員は、第6条第1項の許可を受けた私有車を使用した場合において事故が発生したときは直ちに負傷者の救護、所轄警察署への届出、その他法令に定められている措置をとるとともに、その状況を別に定める様式により速やかに村長に報告しなければならない。

(損害の補償)

第9条 職員が、第6条第1項の規定による許可を受けて私有車を使用した場合において、自己の故意又は過失なくして当該私有車に関して損害を受け、その損害の原因について責に任ずべき者からその損害の賠償を受けることができず、又はその損害の原因について責に任ずべき者が存在しないときは、村はその損害を補償するものとする。

(損害賠償及びその求償)

第10条 職員が、第6条第1項の規定による許可を受けて私有車の使用中における不法行為をなしたことによる損害は、自賠保険による賠償額並びに第3条第2号及び第3号の保険契約に係る賠償額を超すものについては、村がこれを賠償する。

2 前項の場合において、当該私有車の使用について職員に故意又は重大な過失があったときは、村は当該職員に対し求償するものとする。

(旅費)

第11条 職員が、第6条第1項の規定による許可を受けて私有車で旅行する場合には、旅費条例第19条第1項の規定にかかわらず(同乗する職員を除く。)次の区分によって車賃を支給する。

(1) 自己のみ乗車した場合、1キロメートル当り37円で計算した額

(2) 同乗する職員のある場合は1人につき1キロメートル当り12円の割合で計算した額を前号により算出した額に加算した額

この規程は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年9月26日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月14日規程第7号)

この規程は、平成19年4月1日より施行する。

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私有車の公務使用に関する規程

平成2年6月19日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)