○阿智村職員の互助団体に関する条例

昭和46年7月31日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、職員の互助団体について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 地方公務員等共済組合法第3条第1項に規定する市町村職員共済組合の組合員

(2) 前号に準ずる者で村長が適当と認めるもの。

2 この条例で「互助団体」とは、職員が互助共済及び福利増進を図るため結成し、村長に届け出た団体をいう。

(共同処理)

第3条 互助団体は、必要がある場合は、下伊那郡内の他町村の職員と共同して、職員の相互共済及び福利増進を図るための団体を結成することができる。

(事業)

第4条 互助団体は、医療の給付、福利厚生に関する資金の給付または貸付けその他必要な事業を行うものとする。

(運営)

第5条 互助団体の経費は、構成員の掛金、補助金その他の収入によつて運営するものとする。

(届出)

第6条 職員が相互共済及び福利増進を図るため結成した団体で、互助団体となろうとするものは、規約その他の関係書類を添えて村長に届出なければならない。

2 前項に規定する互助団体の規約には、少なくとも次に掲げる事項が記載されていなければならない。

(1) 名称

(2) 業務

(3) 事務所の所在地

(4) 構成員の範囲及びその資格の得喪に関する規定

(5) 代表者その他の役員に関する規定

(6) 業務執行に関する規定

(7) 経費・会計及び資産の管理に関する規定

(8) 規約の変更に関する規定

(9) 解散に関する規定

3 互助団体は、規約を変更しようとするときは、直ちに村長に届け出なければならない。

(助成)

第7条 村長は、互助団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 村長は、その所属する職員をして互助団体の事務に従事させることができる。

(報告の徴収)

第8条 村長は、互助団体の業務の執行について必要な報告を求めることができる。

(補則)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、7月1日から適用する。

阿智村職員の互助団体に関する条例

昭和46年7月31日 条例第10号

(昭和46年7月31日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 福利厚生
沿革情報
昭和46年7月31日 条例第10号