○阿智村特別職報酬等審議会条例

昭和40年1月27日

条例第3号

(設置)

第1条 特別職の職員の報酬及び給料の額の改定について審議するため、阿智村特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は、村議会議員の報酬の額並びに村長、副村長及び教育長の給料の額の改正について、村長の諮問に応じて審議するものとする。

(組織等)

第3条 審議会は委員10人以内で組織する。

2 委員は、公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、村長が任命する。

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員が互選する。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(補則)

第6条 この条例に定めるものの外、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の適用)

2 審議会委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年阿智村条例第10号)の規定による。

(平成19年3月9日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間については、この条例の規定は適用しない。

阿智村特別職報酬等審議会条例

昭和40年1月27日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)