○阿智村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年9月30日

条例第9号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月 295,000円

副議長 月 221,000円

委員長 月 200,000円

副委員長 月 193,000円

議員 月 188,000円

第2条 議長および副議長には、その選挙された日から、議員にはその職についた日から、それぞれ議員報酬を支給する。

第3条 議長、副議長、常任委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、議会の解散によりその職を離れたときはその日まで、死亡した場合はその月までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合でも重複して議員報酬を支給しない。

第3条の2 議員報酬を月の初日から支給する以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは(死亡した場合を除く)その議員報酬額は、その月の日数を基礎として、日割りにより計算する。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長、議員が公務のため旅行した時は、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は別表の通りとする。

3 村内旅行については、次の各号の一に該当する場合においては当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する車賃の実費

(2) 日当については別表の範囲内で規則で定める額

(3) 公務上の必要又は、天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表の宿泊料(両地方)定額の範囲内の実費額の宿泊料

4 前項に定めるものの外議長、副議長、議員に支給する旅費については一般職職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第5条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対してはそれぞれ6月21日及び12月21日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日の直前の金曜日である日。以下これらの日について規定する場合について同じ。)に期末手当を支給する。基準日前1箇月以内に任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が満了したこれらの者(基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(第1項後段に規定する者にあつては任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散による任期満了の日現在)において受けるべき議員報酬の月額及び当該議員報酬の月額に100分の40を乗じて得た額の合計額とする。

(支給の時期)

第6条 議会議員の毎月の議員報酬は、21日に支給するものとする。その日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、祝日法による休日又は土曜日でない日に支給するものとする。

(規則への委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「法施行日」という。)に在職する議会の議員に対して、この条例の施行の日から起算して10日を超えない範囲内において一般職の職員の例により期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、法施行日において同項の議会の議員の受けるべき報酬の額に100分の30を乗じて得た額に、一般職の職員の例による昭和49年3月2日から法施行日までの間におけるその者の在任期間に応ずる割合を乗じて得た額とする。

4 平成30年4月から平成31年3月の間支給する報酬は第1条の規定にかかわらず、報酬月額からその額の100分の2.5に相当する額を減じて得た額とする。

(特例措置)

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

6 令和2年7月から令和2年11月の間に支給する報酬は第1条の規定にかかわらず、報酬月額からその額の100分の3に相当する額を減じた額とする。

(昭和31年12月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年5月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日より適用する。

(昭和34年3月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年7月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年8月13日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、第5条の規定は、昭和35年6月15日から、他の規定は、昭和35年8月1日から適用する。

(昭和36年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。

(昭和36年12月11日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月1日から適用する。

(昭和36年12月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年3月18日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。

(昭和39年8月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年3月18日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年11月1日から適用する。

(昭和41年3月14日条例第4号)

1 この条例は公布の日から施行し昭和41年4月1日から適用する。

2 第5条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」とする。

(昭和41年9月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和43年3月12日条例第1号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月14日条例第1号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月12日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。ただし、第1条の改正規定は、昭和45年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和44年12月5日に議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和46年3月13日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例による改正前の阿智村議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和45年6月15日支払われた期末手当はこの条例による改正後の阿智村議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和46年12月21日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例の改正前の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和46年6月15日に議長、副議長および議員に支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和47年3月23日条例第1号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月13日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月11日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年5月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月27日から適用する。

(昭和49年12月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和50年3月11日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月14日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年2月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和53年3月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年12月21日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 昭和53年度に限り、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同条第2項中「100分の190」とあるのは「100分の200」と、3月に支給される期末手当の額については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(昭和54年3月13日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月12日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月11日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年6月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年3月11日条例第2号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月12日条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年6月26日条例第9号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和60年3月11日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年6月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(昭和61年9月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。

(昭和63年6月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。

(平成元年3月10日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年6月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年7月1日から適用する。

(平成元年12月20日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成元年6月30日に議長、副議長及び議員に支払われた期末手当ては、改正後の条例の規定による期末手当ての内払とみなす。

(平成2年6月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。

(平成2年12月18日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、村長の定める日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年6月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。

(平成3年12月18日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(事項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年12月規則第10号で、同3年12月24日から施行)

(給与の内払)

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年3月10日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年6月22日条例第11号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成5年12月17日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成5年度に限り、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の200」とあるのは「100分の210」と、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

3 平成6年1月31日議会議員補欠選挙により就任した者に、3月支給される期末手当額については、前項の規定にかかわらず「100分の50」とする。

(平成6年6月21日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年6月1日から適用する。

(平成6年12月20日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成6年度に限り、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については同項中「100分の190」とあるのは「100分の200」と、3月に支給される期末手当の額については同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成7年3月8日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年6月1日から適用する。

(平成9年12月18日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、(中略)平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月24日条例第10号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年12月21日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、第1条の規定については公布の日から、第2条の規定については平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

3 平成11年度に限り、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の165」とあるのは「100分の190」に、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の25」とする。

(平成12年12月20日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成12年度に限り、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の175」に、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の40」とする。

(平成13年3月8日条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月10日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成13年度に限り、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の155」とあるのは、「100分の160」に、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年2月15日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月10日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、第1条の規定については公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行し、第2条の規定については平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年3月11日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月21日条例第27号)

この条例は、第1条の規定については平成15年12月1日から施行し、第2条の規定については平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月8日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月9日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月11日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月16日条例第16号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年9月10日条例第26号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第61号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第29号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月10日条例第14号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月8日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月11日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月4日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第26号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第11号)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当は、この条例による改正後の阿智村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年12月1日条例第18号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月6日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月21日条例第16号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月18日条例第31号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日条例第9号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月18日条例第25号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年3月23日条例第15号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

名称

区分及び旅費

備考

鉄道賃及び船賃

実費


航空賃

実費


車賃

1kmにつき 37円

バス運行路線にあっては運賃実費

宿泊料

1夜につき

郡内

10,000円


郡外

12,000


県外

14,000


食卓料

1夜につき

2,000

船及び航空旅行の場合のみ

阿智村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年9月30日 条例第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第9号
昭和31年12月26日 条例第30号
昭和32年5月24日 条例第22号
昭和34年3月27日 条例第2号
昭和34年7月1日 条例第9号
昭和35年8月13日 条例第6号
昭和36年3月30日 条例第5号
昭和36年12月11日 条例第14号
昭和36年12月26日 条例第19号
昭和38年3月18日 条例第5号
昭和39年8月22日 条例第13号
昭和40年3月18日 条例第7号
昭和41年3月14日 条例第4号
昭和41年9月22日 条例第12号
昭和43年3月12日 条例第1号
昭和44年3月14日 条例第1号
昭和45年3月12日 条例第2号
昭和46年3月13日 条例第1号
昭和46年12月21日 条例第14号
昭和47年3月23日 条例第1号
昭和48年3月13日 条例第3号
昭和49年3月11日 条例第1号
昭和49年5月30日 条例第12号
昭和49年12月25日 条例第24号
昭和50年3月11日 条例第2号
昭和51年12月14日 条例第22号
昭和52年2月25日 条例第1号
昭和53年3月10日 条例第3号
昭和53年12月21日 条例第26号
昭和54年3月13日 条例第1号
昭和55年3月12日 条例第1号
昭和56年3月11日 条例第1号
昭和57年6月24日 条例第12号
昭和58年3月11日 条例第2号
昭和59年3月12日 条例第1号
昭和59年6月26日 条例第9号
昭和60年3月11日 条例第1号
昭和61年6月26日 条例第11号
昭和61年9月25日 条例第17号
昭和62年6月25日 条例第5号
昭和63年6月27日 条例第10号
平成元年3月10日 条例第5号
平成元年6月27日 条例第21号
平成元年12月20日 条例第31号
平成2年6月26日 条例第11号
平成2年12月18日 条例第17号
平成3年6月25日 条例第9号
平成3年12月18日 条例第18号
平成4年3月10日 条例第4号
平成5年6月22日 条例第11号
平成5年12月17日 条例第19号
平成6年6月21日 条例第7号
平成6年12月20日 条例第15号
平成7年3月8日 条例第2号
平成7年6月22日 条例第10号
平成9年12月18日 条例第11号
平成10年6月24日 条例第10号
平成11年12月21日 条例第14号
平成12年12月20日 条例第42号
平成13年3月8日 条例第10号
平成13年12月10日 条例第29号
平成14年2月15日 条例第2号
平成14年12月10日 条例第28号
平成15年3月11日 条例第5号
平成15年11月21日 条例第27号
平成16年3月23日 条例第11号
平成17年3月11日 条例第7号
平成17年12月8日 条例第19号
平成18年3月9日 条例第5号
平成19年3月9日 条例第10号
平成20年3月11日 条例第10号
平成20年5月16日 条例第16号
平成20年9月10日 条例第26号
平成21年5月29日 条例第53号
平成21年11月30日 条例第61号
平成22年3月10日 条例第10号
平成22年11月26日 条例第29号
平成23年3月10日 条例第14号
平成24年3月22日 条例第12号
平成25年3月8日 条例第2号
平成26年3月11日 条例第1号
平成27年3月4日 条例第1号
平成28年3月22日 条例第11号
平成29年3月22日 条例第26号
平成30年3月22日 条例第17号
平成31年3月20日 条例第6号
令和2年6月17日 条例第19号
令和2年11月26日 条例第24号
令和4年3月22日 条例第11号
令和4年12月1日 条例第18号
令和5年9月6日 条例第10号
令和5年12月21日 条例第16号
令和6年3月21日 条例第7号
令和6年12月18日 条例第31号
令和7年3月21日 条例第9号
令和7年12月18日 条例第25号
令和8年3月23日 条例第15号