○阿智村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和42年3月14日

条例第1号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤の者(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表第1のとおりとする。

(費用弁償)

第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第2のとおりとする。ただし、村内旅行については、8キロメートル以上又は引続き5時間以上にわたる旅行で各機関の長が村長と協議して必要と認めた場合においては、別表第2中車賃を支給することができる。

3 前項の定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(規則への委任)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年3月12日条例第2号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年6月15日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月14日条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月12日条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月13日条例第2号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月23日条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月13日条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月11日条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(投票管理者等の報酬額の特例)

2 昭和49年7月7日執行の参議院議員通常選挙に限り、投票管理者及び投票立会人に対する別表の規定の適用については、この規定の投票管理者の項中「3,400円」とあるのは、「3,650円」と、同投票立会人の項中「2,700円」とあるのは「2,900円」とする。

(昭和50年3月11日条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日より施行する。

(昭和51年3月11日条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年11月10日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年2月25日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年6月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月10日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月13日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月12日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月11日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年6月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。ただし、日額の改正規定は同年7月1日から施行する。

(昭和58年3月11日条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年6月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月12日条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月11日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年6月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年6月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。

(昭和63年6月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する

(平成元年6月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年7月1日から適用する。

(平成2年6月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。

(平成3年6月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。

(平成4年3月10日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年6月22日条例第12号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成7年3月8日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年6月24日条例第11号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成10年7月10日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月23日条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月8日条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年7月1日条例第21号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年3月11日条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月11日条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月11日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第40号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月10日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月10日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月8日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。

(平成27年3月19日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間については、この条例の規定は適用しない。

(平成29年3月22日条例第19号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月19日条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日条例第2号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

区分

報酬の額

監査委員

識見者

年額

312,000円

議会選出

年額

282,000円

選挙管理委員会の委員

日額

6,500円

農業委員会

会長

年額

469,000円

能率報酬

国から交付される交付金の範囲内で村長が定める額

会長代理

年額

320,000円

能率報酬

国から交付される交付金の範囲内で村長が定める額

委員

年額

306,000円

能率報酬

国から交付される交付金の範囲内で村長が定める額

農地利用最適化推進委員

年額

306,000円

能率報酬

国から交付される交付金の範囲内で村長が定める額

教育委員会

委員

年額

322,000円

教育長職務代理の職務

日額

6,500円

福祉(民生)委員

総務

年額

156,000円

委員

年額

142,000円

固定資産評価審査委員会の委員

日額

6,500円

消防団

団長

年額

361,000円

副団長

年額

266,000円

分団長

年額

135,000円

副分団長

年額

128,000円

部長

年額

128,000円

班長

年額

74,000円

団員

年額

36,500円

出場

日額

8,000円

機能別消防団員

年額

15,000円

機能別消防団員出場

日額

4,000円

開票管理者・選挙長

日額

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に規定する額

投票管理者

日額

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に規定する額

期日前投票所の投票管理者

日額

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に規定する額

開票立会人・選挙立会人

日額

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に規定する額

投票立会人

日額

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に規定する額

期日前投票所の投票立会人

日額

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に規定する額

公民館企画委員

年額

12,000円

公民館専門部員

年額

22,000円

社会教育委員

年額

23,000円

スポーツ推進委員

年額

106,000円

上記以外のもので法令又は条例若しくは規則により設置された非常勤の特別職の職員

月額

250,000円以内において村長が定めた額

その他の審議会・協議会等の委員

日額

6,500円

その他の特別職の委員等

日額

6,500円

ただし報酬日額について4時間未満の昼の会議等の場合は半日額4,500円、午後5時からの会議等の場合には4,000円、午後7時からの会議等の場合には3,000円とする。また、消防団について2時間程度の出場等は2,500円とする。

別表第2(第2条関係)

名称

区分及び旅費

備考

鉄道賃及び船賃

実費


航空賃

実費


車賃

1kmにつき37円

バス運行路線にあつては運賃実費

宿泊料

1夜につき

郡内

10,000円


郡外

12,000


県外

14,000


食卓料

1夜につき

2,000

船及び航空旅行の場合のみ

阿智村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和42年3月14日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和42年3月14日 条例第1号
昭和43年3月12日 条例第2号
昭和43年6月15日 条例第30号
昭和44年3月14日 条例第2号
昭和45年3月12日 条例第3号
昭和46年3月13日 条例第2号
昭和47年3月23日 条例第2号
昭和48年3月13日 条例第4号
昭和49年3月11日 条例第2号
昭和49年6月25日 条例第15号
昭和50年3月11日 条例第4号
昭和51年3月11日 条例第4号
昭和51年11月10日 条例第21号
昭和52年2月25日 条例第2号
昭和52年6月25日 条例第18号
昭和53年3月10日 条例第4号
昭和54年3月13日 条例第2号
昭和55年3月12日 条例第2号
昭和56年3月11日 条例第2号
昭和57年6月24日 条例第13号
昭和58年3月11日 条例第3号
昭和58年6月23日 条例第8号
昭和59年3月12日 条例第2号
昭和60年3月11日 条例第2号
昭和61年6月26日 条例第12号
昭和62年6月25日 条例第6号
昭和63年6月27日 条例第11号
平成元年6月27日 条例第22号
平成2年6月26日 条例第12号
平成3年6月25日 条例第10号
平成4年3月10日 条例第5号
平成5年6月22日 条例第12号
平成7年3月8日 条例第3号
平成10年6月24日 条例第11号
平成10年7月10日 条例第15号
平成12年3月23日 条例第17号
平成13年3月8日 条例第9号
平成13年7月1日 条例第21号
平成14年3月11日 条例第13号
平成15年3月11日 条例第6号
平成16年3月11日 条例第7号
平成17年3月11日 条例第6号
平成17年12月20日 条例第40号
平成21年3月10日 条例第6号
平成23年3月10日 条例第4号
平成25年3月8日 条例第1号
平成27年3月19日 条例第11号
平成29年3月22日 条例第19号
平成30年3月22日 条例第3号
令和元年12月19日 条例第30号
令和2年3月23日 条例第6号
令和4年3月22日 条例第10号
令和5年3月22日 条例第4号
令和7年3月21日 条例第2号