○阿智村選挙管理委員会及び議会等の要求により出頭した者等に対する実費弁償支給条例
平成3年9月25日
条例第17号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、公聴会等に出頭又は参加した者の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用弁償等)
第2条 前条の規定により出頭又は参加した者に対して、日当及び旅費実費を支給する。
(支給)
第3条 前条の規定する日当及び旅費は、その都度支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月8日条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月23日条例第18号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月10日条例第29号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 金額 | 備考 | ||
日当 | 1日につき | 7,000円 | ||
ただし報酬日額について4時間未満の会議等の場合は半日額5,000円とする | ||||
旅費 | 鉄道賃及び船賃 | 実費 | ||
航空賃 | 実費 | |||
車賃 | 1kmにつき37円 | バス運行路線にあっては運賃実費 | ||