○阿智村選挙管理委員会及び議会等の要求により出頭した者等に対する実費弁償支給条例

平成3年9月25日

条例第17号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、公聴会等に出頭又は参加した者の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用弁償等)

第2条 前条の規定により出頭又は参加した者に対して、日当及び旅費実費を支給する。

2 前項の規定により支給する日当及び旅費の額は別表のとおりとする。

(支給)

第3条 前条の規定する日当及び旅費は、その都度支給する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月8日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成27年9月10日条例第29号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

金額

備考

日当

1日につき

7,000円


ただし報酬日額について4時間未満の会議等の場合は半日額5,000円とする

旅費

鉄道賃及び船賃

実費


航空賃

実費


車賃

1kmにつき37円

バス運行路線にあっては運賃実費

阿智村選挙管理委員会及び議会等の要求により出頭した者等に対する実費弁償支給条例

平成3年9月25日 条例第17号

(平成27年9月10日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成3年9月25日 条例第17号
平成7年3月8日 条例第4号
平成12年3月23日 条例第18号
平成27年9月10日 条例第29号