○阿智村特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例

昭和42年3月14日

条例第2号

(給与の種類)

第1条 特別職の職員で常勤の者(以下「常勤の職員」という。)に支給する給与は、別の条例で定めるもののほか、給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当とする。

(給与の額)

第2条 常勤の職員の給料月額は、別表に掲げる額とする。

2 常勤の職員の期末手当及び寒冷地手当の支給額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年阿智村条例第34号)の適用を受ける一般職の職員の例により算出される額とする。ただし、同条例第27条第1項中「100分の126.25」とあるのは「100分の175」とする。この場合において、期末手当については、給料の月額及びその額に100分の40を乗じて得た額の合計額を期末手当基礎額とする。

(支給の方法)

第3条 常勤の職員の給与の支給条件、支給方法及び支給期日については、一般職の職員の給与の例による。

(重複給与の調整)

第4条 常勤の職員及び一般職の常勤を要する職員が特別職の職員の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与は支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与の月額が、常勤の職員として受ける給料又は一般職の職員として受ける給料の月額をこえるときは、その差額を兼ねる特別職の職員として、所属する機関から支給する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成21年4月から平成22年3月までの間支給する報酬は、第2条の規定にかかわらず、次の額とする。

職名

給料月額

村長

639,000円

副村長

575,000円

教育長

499,000円

(特例措置)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第2項の規定の適用については、同項中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

4 平成23年7月から11月までの5カ月の間に支給する村長及び副村長の給料は、第2条の規定の額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

5 平成28年10月及び11月に支給する村長及び副村長の給料は、第2条の規定の額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

6 平成30年1月に支給する村長及び副村長の給料は、第2条の規定の額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

7 令和2年1月に支給する村長の給料は、第2条の規定の額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

8 令和2年7月から令和2年11月までの間に支給する常勤の職員の給料は、別表の規定にかかわらず、同表に規定する額から100分の5に相当する額を減じた額とする。

9 令和5年7月に支給する村長、副村長及び教育長の給料は、第2条の規定の額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

10 令和5年11月及び12月に支給する村長の給料月額並びに令和5年11月に支給する副村長の給料月額は、第2条の規定の額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

11 令和6年10月及び11月に支給する村長の給料は、第2条の規定の額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とし、令和6年10月に支給する副村長の給料は、第2条の規定の額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

12 令和6年12月に支給する教育長の給料は、第2条の規定の額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

13 令和7年4月及び5月に支給する村長の給料は、第2条の規定の額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とし、令和7年4月に支給する副村長の給料は、第2条の規定の額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(昭和43年3月12日条例第3号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月14日条例第3号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月12日条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月13日条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月13日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月11日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和50年3月11日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和51年3月11日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和52年2月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和53年3月10日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和54年3月13日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月12日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月25日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項、第18条の規定は、昭和55年4月1日から、改正後の条例第32条、第33条並びに附則第12項による改正後の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例附則第2項から第4項までの規定は昭和55年8月30日から適用する。

(昭和56年3月11日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年6月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年3月12日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月11日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年6月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(昭和62年6月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。

(昭和63年6月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。

(平成元年6月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年7月1日から適用する。

(平成2年6月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。

(平成2年12月18日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、村長の定める日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年6月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。

(平成3年12月18日条例第19号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年12月規則第10号で、同4年1月1日から施行)

(平成4年3月10日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年2月19日条例第1号)

この条例は、平成5年3月1日から施行する。

(平成5年6月22日条例第13号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成5年12月17日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年6月21日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年6月1日から適用する。

(平成7年3月8日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年6月1日から適用する。

(平成8年3月29日条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) (省略)

(2) (省略)

(3) (前略)第13条の規定 平成9年4月1日

(平成10年6月24日条例第12号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成14年2月15日条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月10日条例第27号)

(施行期日)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月11日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月21日条例第26号)

この条例は、第1条の規定については平成15年12月1日から施行し、第2条の規定については平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月11日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月10日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年6月1日から適用する。

(平成17年3月11日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月9日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第52号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定により副村長として選任されたものとみなされる者の平成19年6月に支給される期末手当に係る在職期間には、その者がこの条例の施行前に助役として在職した期間を含むものとする。

(平成20年3月11日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第60号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第28号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間については、第1条の改正規定は適用しない。

(平成28年3月22日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月23日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月22日条例第27号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。

(平成30年3月22日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当は、この条例による改正後の阿智村特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例第2条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月1日条例第17号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年10月31日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月21日条例第17号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月5日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月18日条例第29号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日条例第8号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日条例第11号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月18日条例第23号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年3月23日条例第16号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

給料月額

村長

683,000円

副村長

615,000円

教育長

533,000円

阿智村特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例

昭和42年3月14日 条例第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和42年3月14日 条例第2号
昭和43年3月12日 条例第3号
昭和44年3月14日 条例第3号
昭和45年3月12日 条例第4号
昭和46年3月13日 条例第3号
昭和47年3月23日 条例第3号
昭和48年3月13日 条例第5号
昭和49年3月11日 条例第3号
昭和50年3月11日 条例第3号
昭和51年3月11日 条例第3号
昭和52年2月25日 条例第3号
昭和53年3月10日 条例第5号
昭和54年3月13日 条例第3号
昭和55年3月12日 条例第3号
昭和55年12月25日 条例第26号
昭和56年3月11日 条例第3号
昭和57年6月24日 条例第14号
昭和59年3月12日 条例第3号
昭和60年3月11日 条例第3号
昭和61年6月26日 条例第13号
昭和62年6月25日 条例第7号
昭和63年6月27日 条例第12号
平成元年6月27日 条例第23号
平成2年6月26日 条例第13号
平成2年12月18日 条例第18号
平成3年6月25日 条例第11号
平成3年12月18日 条例第19号
平成4年3月10日 条例第6号
平成5年2月19日 条例第1号
平成5年6月22日 条例第13号
平成5年12月17日 条例第20号
平成6年6月21日 条例第8号
平成7年3月8日 条例第5号
平成7年6月22日 条例第11号
平成8年3月29日 条例第9号
平成8年12月20日 条例第15号
平成10年6月24日 条例第12号
平成14年2月15日 条例第1号
平成14年12月10日 条例第27号
平成15年3月11日 条例第4号
平成15年11月21日 条例第26号
平成16年3月11日 条例第6号
平成16年6月10日 条例第15号
平成17年3月11日 条例第5号
平成18年3月9日 条例第4号
平成19年3月9日 条例第9号
平成20年3月11日 条例第9号
平成21年3月10日 条例第7号
平成21年5月29日 条例第52号
平成21年11月30日 条例第60号
平成22年3月10日 条例第9号
平成22年11月26日 条例第28号
平成23年6月21日 条例第29号
平成27年3月19日 条例第12号
平成28年3月22日 条例第6号
平成28年9月23日 条例第14号
平成29年3月22日 条例第27号
平成30年2月15日 条例第1号
平成30年3月22日 条例第4号
平成31年3月20日 条例第7号
令和元年12月19日 条例第28号
令和2年6月17日 条例第18号
令和2年11月26日 条例第21号
令和4年3月22日 条例第9号
令和4年12月1日 条例第17号
令和5年6月20日 条例第8号
令和5年10月31日 条例第11号
令和5年12月21日 条例第17号
令和6年3月21日 条例第1号
令和6年9月20日 条例第23号
令和6年12月5日 条例第28号
令和6年12月18日 条例第29号
令和7年3月21日 条例第8号
令和7年3月21日 条例第11号
令和7年12月18日 条例第23号
令和8年3月23日 条例第16号