○一般職の職員の給与に関する条例
昭和32年11月21日
条例第34号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 この条例で、給与とは、常勤職員については、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び災害派遣手当(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成16年政令第275号)第38条に規定する武力攻撃災害等派遣手当を含む。)をいい、非常勤職員(法第28条の5第1項及び同法第28条の6第2項の規定により採用された職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)については、報酬をいう。
2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に支給する給与は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職特別勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給与の支給)
第3条 この条例に基く給与は、第4条第3項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。
2 職員の給与は、法律若しくはその委任に基づく政令によつて特に認められた場合又は次の各号に掲げるものをその職員の給与から差し引く場合を除き、その全額を支払わなければならない。
(1) 生命保険契約に係る保険料(団体契約加入のものに限る。)
(2) 村職員等互助会に係る負担金
(3) 長野県労働金庫その他の金融機関の貸付金の返済金
(4) 村職員団体等の組合費
(5) 職員に係る購買代金(団体取扱いのものに限る。)
(6) 職員に係る預貯金
(7) 職員に係る団体の会費(村長が特に認めたものに限る。)
3 職員の給与は、法律若しくはその委任に基づく政令若しくは他の条例の規定によつて特に認められた場合又は次項による場合を除き、直接その職員に支払わなければならない。
4 職員が、指定金融機関、指定代理金融機関その他村長の指定する金融機関に預金口座を設けている場合、当該職員から申出があつたときは、口座振替の方法により支払うことができる。
第2章 給料等
(給料の支給)
第4条 給料は、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年阿智村条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第5条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、全ての職員に対して支給する。
2 各職員に支給する給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度合に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件を考慮したものでなければならない。
3 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給され又は無料で貸与される場合においては別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。
(給料表)
第5条 給料表は、次に掲げるとおりとする。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
(等級別基準職務表)
第5条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第3)に定めるところによる。
(初任給及び異動した場合の号俸)
第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号俸は、村長が定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合における号俸は、村長で定めるところにより決定する。
(昇給)
第7条 職員の昇給は、村長が定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第7条の2 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第5条の2の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第9条 給料は、毎月その月額を支給する。
2 給料の支給日は、村長が定める。
第10条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。但し、離職した本村の常勤の公務員が、即日職員になつたときはその翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第2条第4項から第6項までの規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(給料の調整額)
第11条 村長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度合又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基き、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
第3章 扶養手当
(扶養手当の支給)
第12条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
(扶養親族)
第13条 前条の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主として、その職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
2 扶養親族の認定に関し必要な事項は、村長が定める。
(扶養手当の支給方法)
第15条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は第13条第1項第2号若しくは第4号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
第16条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその移動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。
第3章の2 住居手当
(住居手当の支給)
第16条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(村長が定める職員を除く。)に対して支給する。
(1) 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
(2) 月額23,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
(1) あらたに第16条の2の規定に該当する職員となつた場合
(2) 第16条の2の規定による住居手当を受けている職員が支給の要件を欠くに至つた場合
(3) 第16条の2の規定による住居手当を受けている職員の家賃の月額に変更があつた場合
2 住居手当の支給は、あらたに職員となつた者が第16条の2の規定に該当する職員である場合においてはその者の職員となつた日、住居手当を受けていない職員が前項第1号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、住居手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、住居手当を受けている職員が前項第2号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前日)をもつて終る。ただし、住居手当の支給の開始については、前項の規定による届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
第16条の5 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者において、その月分を支給する。
第4章 通勤手当
(通勤手当の支給)
第17条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると村長が認めた職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で村長の定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前条第1号に掲げる職員 支給単位期間につき村長が定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前条第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して村長が規則で定める職員にあつては、その額から、その額に村長が規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,300円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,400円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,500円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,600円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 22,800円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 25,900円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 29,100円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 32,300円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 35,500円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上65キロメートル未満である職員 38,700円
セ 使用距離が片道65キロメートル以上70キロメートル未満である職員 42,200円
ソ 使用距離が片道70キロメートル以上75キロメートル未満である職員 45,700円
タ 使用距離が片道75キロメートル以上80キロメートル未満である職員 49,200円
チ 使用距離が片道80キロメートル以上85キロメートル未満である職員 52,700円
ツ 使用距離が片道85キロメートル以上90キロメートル未満である職員 56,200円
テ 使用距離が片道90キロメートル以上95キロメートル未満である職員 59,600円
ト 使用距離が片道95キロメートル以上100キロメートル未満である職員 63,000円
ナ 使用距離が片道100キロメートル以上である職員 66,400円
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路もしくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合
第19条の2 通勤手当は、支給単位期間(村長が定める通勤手当にあつては、村長が定める期間)に係る最初の月の村長が定める日に支給する。
第19条の3 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の村長が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して村長が定める額を返納させるものとする。
第5章 特殊勤務手当
(特殊勤務手当の支給)
第20条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
(特殊勤務手当の額及び支給方法等)
第20条の2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
第6章 時間外勤務手当等
(時間外勤務手当)
第21条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第38条に規定する勤務1時間当りの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で村長が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年阿智村条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第4項から第6項までの規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第38条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当てとして支給する。
4 勤務時間条例第5条の5に規定する時間外代休時間を指定された場合において、当該時間外代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第38条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する村長が定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当てを支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第22条 正規の勤務時間が割り振られた日が勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日(勤務時間条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。次項及び第24条の2において「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第6条第1項第2号に規定する休日(勤務時間条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。次項及び第24条の2において「年末年始の休日等」という。)に当たつても、正規の給与を支給する。
2 祝日法による休日等(勤務時間条例第2条第5項又は第6項の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日が勤務時間条例第2条第6項又は第7項の規定による週休日に当たるときは、村長が定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第38条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で村長が定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(夜間勤務手当)
第23条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第38条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第24条 正規の勤務時間外又は休日の正規の勤務時間中において宿日直勤務することを命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。
(1) 入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務 22,500円
(2) 村長が定める業務を主として行う宿日直勤務 5,900円を超えない範囲内において村長が定める額
(3) 前2号に規定する宿日直勤務以外の宿日直勤務 4,700円
(管理職員特別勤務手当)
第24条の2 第24条の3第1項の規定による村長が定める職にある職員(次項において「管理職員」という。)が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第2条第4項から第6項までの規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午後10時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、村長が定める。
(管理職手当)
第24条の3 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定める者について、その職務の特殊性に基き、村長の定める基準に従い支給する。
(時間外勤務手当等の支給日)
第25条 前5条の規定による給与の支給については、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。但し、特別の事由があるときは村長の定めるところにより、その日以前に支給することができる。
第7章 期末手当
(期末手当の支給)
第26条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この章においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の村長が定める日(以下この章においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第35条第2項の規定の適用を受ける職員及び村長が定める職員を除く。)についても、同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
5 第1項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は村長が定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(期末手当ての支給の一時差止め)
第27条の3 任命権者は、支給日に期末手当てを支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められている者に限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続きによるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に書面を交付しなければならない。
3 前項の書面の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもつてこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に書面の交付があつたものとみなす。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
5 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差止る必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
6 任命権者は一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
7 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、村長が定める。
第28条 削除
第8章 勤勉手当
(勤勉手当の支給)
第29条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条、次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の村長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(村長が定める職員は除く。)についても同様とする。
(2) 前条の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、100分の51.25を乗じて得た額の総額
第31条 削除
第9章 寒冷地手当
(寒冷地手当の支給)
第32条 寒冷地手当は、11月から翌年の3月までの期間(以下この章において「支給期間」という。)内における各月の初日(以下この章において「基準日」という。)において、在勤する職員(以下この章において「支給対象職員」という。)に対して支給する。
(寒冷地手当の額)
第33条 寒冷地手当の月額は、基準日における次の職員の区分に定める額とする。
(1) 世帯主(主としてその収入によつて世帯の生計を支えている者をいう。)である職員であつて、第13条第1項に規定する扶養親族(以下この号において「扶養親族」という。)のあるもの(扶養親族のある職員であつて、同居する扶養親族のないもののうち、村長が定める職員を除く。) 6,600円
(寒冷地手当の支給方法)
第33条の2 寒冷地手当は、支給期間内において、給料の支給方法に準じて支給する。
第9章の2 災害派遣手当
(災害派遣手当の支給)
第34条 災害派遣手当は、災害応急対策又は災害復旧のため国又は他の地方公共団体から派遣された職員で、住所又は居所を離れて本村の区域に滞在することを要する者に対して支給する。
(災害派遣手当の額)
第34条の2 災害派遣手当の額は、滞在の実態その他の事情を考慮して村長が定める。ただし、その額は滞在1日につき6,620円を超えない範囲内とする。
(災害派遣手当の支給日)
第34条の3 災害派遣手当の支給については、第25条の規定を準用する。
第10章 休職者等の給与
(心身の故障による休職)
第35条 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾病のため、法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間が満3年に達するまで給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障のため、法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまで、給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。
(刑事事件に基く休職)
第36条 職員が法第28条第2項第2号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内の額を支給する事ができる。
(休職者等の給与の支給制限)
第36条の2 休職中の職員に対しては、当該休職の期間中、前2条に規定する以外のいかなる給与も支給しない。
2 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年阿智村条例第15号)第3条第3号に規定する専従休暇を与えられた場合には、当該休暇の期間中いかなる給与も支給しない。
第11章 雑則
(非常勤職員の給与)
第39条 非常勤職員(再任用短時間勤務職員を除く。)については、常勤職員との権衡を考慮して、予算の範囲内で報酬を支給する。
(実施規定)
第40条 この条例に基く給与の支給に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(改正前の条例第11条の規定により、給料の調整額を受けていた職員及び他の職員との権衡上特に必要と認める者で村長の定めるものについては、村長が定める額。以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い、切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。
5 改正後の条例第7条第1項及び第3項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第7条第1項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で村長の定める者については6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
7 削除
8 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において、改正前の条例第7条第3項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、村長の定めるところにより、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第7条第1項又は第3項に規定する昇給期間を短縮することができる。
13 前項の規定による期末手当の額は、法施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から法施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて、村長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。
14 前項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は、村長が規則で定める。
15 別表の規定の昭和49年度における適用については、この規定に掲げる給料月額は、いずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
17 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年阿智村条例第20号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年阿智村条例第4号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(3) 職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
18 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第20項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第16項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第16項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和32年12月28日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和32年度に限り、改正前の阿智村一般職の職員の給与に関する条例第26条の規定に基いて、職員に対し、昭和32年12月15日にすでに支給された期末手当の額は、改正後の阿智村一般職の職員の給与に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなし、その差額は、この条例公布の日の翌日に支給する。
附則(昭和33年12月28日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第4章(第17条から第19条の4まで)の規定は、昭和33年4月1日、第27条の規定は、昭和33年12月15日から適用する。
2 昭和33年4月1日(以下「適用日」という。)に現に在職する職員(この条例により改正される条例の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)及び適用の翌日から、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後15日以内に新たに職員となつた者であつて、適用日から施行日以後15日以内の期間において、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条に規定する職員に該当するものに、同条例第19条の2第1項ただし書の規定を適用する場合には、施行日から30日までの間に限り、同条中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは、「施行日から30日」と読み替えるものとする。
3 昭和33年度に限り、改正前の一般職の職員の給与に関する条例第26条の規定に基いて、職員に対し、昭和33年12月15日にすでに支給された期末手当の額は、改正後の条例の規定により期末手当の内払いとみなしその差額は、この条例公布の日の翌日に支給する。
附則(昭和34年3月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年7月1日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、附則第12項から第15項の規定は、昭和34年10月1日から施行する。
2 別表に掲げる給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
3 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支給された昭和34年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に係る給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
5,600 | 5,300 |
5,810 | 5,500 |
6,120 | 5,800 |
6,530 | 6,200 |
6,830 | 6,500 |
7,040 | 6,700 |
7,360 | 7,000 |
7,780 | 7,400 |
8,200 | 7,800 |
9,020 | 8,600 |
9,850 | 9,400 |
10,680 | 10,200 |
11,200 | 10,700 |
11,950 | 11,400 |
12,680 | 12,100 |
13,530 | 12,900 |
14,470 | 13,800 |
15,420 | 14,700 |
16,370 | 15,600 |
17,310 | 16,500 |
18,260 | 17,400 |
19,210 | 18,300 |
20,260 | 19,300 |
21,300 | 20,300 |
22,460 | 21,400 |
23,710 | 22,600 |
24,970 | 23,800 |
26,220 | 25,000 |
27,480 | 26,200 |
28,840 | 27,500 |
30,310 | 28,900 |
31,770 | 30,300 |
33,550 | 32,000 |
35,330 | 33,700 |
37,110 | 35,400 |
38,890 | 37,100 |
40,670 | 38,800 |
附則(昭和35年8月13日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表の改正規定は、昭和35年4月1日から、第27条の改正規定は、昭和35年6月15日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支給された昭和35年4月1日から昭和35年7月31日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 昭和35年6月15日において、改正前の条例の規定に基いて支給された期末手当の額は、改正後の条例の規定による期末手当の額の内払いとみなす。
4 前2項の規定に基づく給与及び期末手当の額の差額は、昭和35年8月分の給与の支給日に支給する。
附則(昭和35年12月26日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。
附則(昭和36年1月26日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級(以下「新等級」という。)は、切替日の前日においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる旧欄の職務の等級に対応する新欄の職務の等級とする。
(給料の切替え)
3 前項に定めるもののほかこの条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、村長が定める。
(給与の内払い)
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いて既に職員に支払われた切替日以降施行日の属する月の末日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表
給料表の適用を受ける職員の切替表
給料月額 号俸 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
旧 | 新 | 旧 | 新 | 旧 | 新 | |
1 | 13,300 | 14,800 | 8,000 | 8,900 | 5,700 | 6,500 |
2 | 14,300 | 15,900 | 8,400 | 9,300 | 6,100 | 6,900 |
3 | 15,300 | 17,000 | 9,200 | 10,200 | 6,500 | 7,300 |
4 | 16,300 | 18,100 | 10,000 | 11,100 | 6,900 | 7,700 |
5 | 17,300 | 19,200 | 10,800 | 12,000 | 7,200 | 8,000 |
6 | 18,300 | 20,300 | 11,600 | 12,900 | 7,400 | 8,300 |
7 | 19,300 | 21,400 | 12,400 | 13,800 | 7,700 | 8,600 |
8 | 20,300 | 22,500 | 13,300 | 14,800 | 8,000 | 8,900 |
9 | 21,300 | 23,700 | 14,300 | 15,800 | 8,400 | 9,300 |
10 | 22,400 | 24,900 | 15,300 | 16,900 | 9,200 | 10,200 |
11 | 23,500 | 26,100 | 16,300 | 18,000 | 10,000 | 11,100 |
12 | 24,600 | 27,300 | 17,300 | 19,100 | 10,800 | 12,000 |
13 | 25,800 | 28,300 | 18,300 | 20,200 | 11,600 | 12,900 |
14 | 27,000 | 29,300 | 19,300 | 21,300 | 12,400 | 13,800 |
15 | 28,200 | 30,100 | 20,300 | 22,400 | 13,300 | 14,700 |
16 | 29,400 | 30,900 | 21,300 | 23,400 | 14,300 | 15,600 |
17 | 30,600 | 31,600 | 22,400 | 24,300 | 15,300 | 16,400 |
18 | 31,800 | 32,300 | 23,500 | 25,000 | 16,300 | 17,000 |
19 | 24,600 | 25,700 | 17,300 | 17,600 | ||
附則(昭和36年12月26日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第33条の規定は昭和36年8月31日から、その他の規定は、昭和36年10月1日から適用する。
2 この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、村長が定める。
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年3月18日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。
(号俸職員の切替)
2 昭和38年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸はその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とする。
3 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前1年以内において改正前の条例第7条第1項ただし書の規定の適用を受けた職員その他村長の定める職員にあつては、村長の定める期間を増減した期間。以下この項及次項において同じ。)がその者の旧号俸に定める号俸に対応する切替表に定める期間に達しない者は昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第7条第1項の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
5 附則別表第2に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する前2項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるは、「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号俸の決定等)
6 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその者の属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸は村長の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
7 昭和32年4月1日から切替日の前日までにおいて職務の等級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並にそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(昭和38年9月30日までの間の条例第7条の特例)
8 切替日から昭和38年9月30日までの間は、改正後の条例第7条中「号俸」とあるのは「号俸又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年阿智村条例第6号)附則第3項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。
9 附則第3項、第6項若しくは第7項又は前項の規定により読み替えられた改正後の条例第7条の規定により附則第3項の規定による給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年9月30日までの間における改正後の条例第8条第2項の規定の適用については村長が定める。
(改正前の条例の適用)
10 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に定められたものでなければならない。
(村長への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が定める。
(給与の内払い)
12 改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた切替日以降施行日の属する月の末日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(勤勉手当の額の特例)
13 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の合計額をこえるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
附則別表第1
給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
区分 号俸 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 3 | 18,700 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 6 | 19,800 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 9 | 21,000 | 4 | 4 | ||||
5 | 4 | 5 | 3 | 18,600 | 5 | ||||
6 | 5 | 3 | 23,600 | 6 | 6 | 19,700 | 6 | ||
7 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 9 | 20,800 | 7 | ||
8 | 7 | 9 | 26,000 | 7 | 8 | ||||
9 | 7 | 8 | 3 | 23,200 | 9 | ||||
10 | 8 | 3 | 28,700 | 9 | 6 | 24,300 | 10 | ||
11 | 9 | 6 | 29,900 | 10 | 9 | 25,400 | 11 | ||
12 | 10 | 9 | 31,200 | 10 | 12 | 3 | 18,200 | ||
13 | 10 | 11 | 3 | 27,500 | 13 | 6 | 19,100 | ||
14 | 11 | 12 | 6 | 28,400 | 14 | 9 | 19,700 | ||
15 | 12 | 13 | 9 | 29,100 | 15 | ||||
16 | 13 | 13 | 16 | ||||||
17 | 14 | 14 | 17 | ||||||
附則別表第2
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
給料表 | 5~18 | 8~17 | 15~17 |
附則(昭和39年2月13日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高の号俸を受ける職員の切替等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸を受ける職員又は、最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸若しくは給料月額は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸を受ける職員の切替における号俸は、その者の属する職員の等級の最高の号俸とする。
(2) 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額にその者の属する職務の等級に対応する附則別表第1に掲げる額を加えた額の給料月額とする。
(3) 前号に規定する職員のうち、その者の属する職務の等級が行政職給料表2等級の職員については、同号の規定により得られる額にそれぞれ100円を加えた額(その者のわく外等経過期間から18月を減じた期間が24月をこえるときは、24月をこえるごとにさらに、100円を加えた額)をもつてその者の切替日における給料月額とする。
3 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の適用についてはその者が切替日の前日における号俸又は給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあつては、村長の定める期間を増減した期間)をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年12月31日において一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年阿智村条例第6号)による改正前の条例の規定により附則別表第2に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ村長の定めるもの並びに村長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第7条第1項又は第3項但し書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第7条第1項又は第3項但し書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で村長の定めるものを除き、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第3項但し書中「24月」とあるのは「21月」と「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)
5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号俸等の調整)
6 昭和38年1月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれらに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(村長への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるものの外この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
(給与の内払い)
9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
10 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年阿智村条例第34号)の一部を次のように改正する。
附則第18項中「改正後の条例第35条第3項及び第36条中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と」を「改正後の条例第35条第3項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、改正後の条例第36条中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、附則第13項の規定による暫定手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該暫定手当の額とする。
附則別表第1
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
行政職給料表 | 2,600円 | 2,000円 | 1,600円 |
附則別表第2
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
号俸 | 9―19 | 12―18 |
附則(昭和40年3月3日条例第5号)
1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定は、昭和39年8月31日から、第2条及び第3条の規定は昭和39年9月1日から適用する。
3 行政職給料表の適用を受ける職員の昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級(以下「新等級」という。)は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が3等級である者にあつては4等級とし、旧等級が2等級である者にあつては3等級とし、旧等級が1等級である者にあつては村長の定めるところにより1等級又は2等級に決定するものとする。
4 前項の規定により新等級が2等級、3等級又は4等級に決定される職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
5 前項の規定により新号俸が決定される職員に対する切替日以降における最初の普通昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第7条第1項の規定をいう。)の適用については、旧号俸を受けていた期間(村長の定める職員にあつては、村長の定める期間を増減した期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
6 附則第3項の規定により新等級が1等級に決定される職員の新号俸は、旧号俸に対応する附則別表第1に定める号俸とし、それを受ける期間に通算される期間は旧号俸を受けていた期間に対応する同表に定める期間(村長の定める職員にあつては村長の定める期間を増減した期間)とする。
(最高号俸等の切替え等)
7 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸又は給料月額(以下「切替前の号俸又は給料月額」という。)が附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は、その者の切替前の号俸又は給料月額に対応する切替表に定める号俸又は給料月額とする。
8 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) その者の切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸である職員にあつては、その者の切替前の号俸又は給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあつては、村長の定める期間を増減した期間)のうち11月をこえない期間
(2) その者の切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸である職員にあつては、その者の切替前の号俸又は給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあつては、村長の定める期間を増減した期間)のうち17月をこえない期間
(3) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額である職員にあつては、その者の切替前の給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあつては村長の定める期間を増減した期間)
(切替えの特例)
9 附則第7項に規定する最高号俸等職員のうち、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和39年阿智村条例第6号)附則第4項の規定の適用を受ける職員(昭和38年10月1日から切替日の前日までの間に同項による昇給規定の適用を受けていない職員に限る。)で次の各号に掲げるものの切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間に通算する期間(以下「通算期間」という。)は、前2項の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 前2項の規定を適用した場合のその者の切替日における号俸が切替後の職務の等級の最高の号俸より下位の号俸である職員で、通算期間が11月となる職員にあつては、その者の切替日における号俸の直近上位の号俸をその者の切替日における号俸とし、2月を通算期間とする。
(2) 前2項の規定を適用した場合のその者の切替日における号俸が切替後の職務の等級の最高の号俸である職員(その者の切替日の前日における号俸が職務の等級の最高の号俸である職員を除く。)で通算期間が17月となる職員にあつては、その者の切替日における号俸の直近上位の給料月額をその者の切替日における給料月額とし、2月を通算期間とする。
(昇給期間の短縮)
10 昭和37年9月30日において、附則別表第3に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ村長の定めるもの並びに村長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で村長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号俸等)
11 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第2条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち村長の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
12 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
13 附則第3項から前項までの規定の適用については、第2条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
14 第1条及び第2条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例に基づいて昭和39年8月31日に支払われた寒冷地手当及び薪炭手当並びに切替日からこの条例の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は第1条及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与内払いとみなす。
(村長への委任)
15 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表第1
1等級となる職員の号俸等の切替表
旧号俸 | 旧号俸を受けていた期間 | 新号俸 | 通算期間 |
1 | 1 | ||
2 | 0 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | 2 | ||
6 | 全期間 | 3 | |
7 | 4 | ||
8 | 5 | ||
9 | 6 | 全期間 | |
10 | 7 | ||
11 | 8 | ||
12 | 9 | ||
13 | 2 | 10 | 0 |
5 | 2 | ||
8 | 2 | ||
11 | 2 | ||
14 | 全期間 | 全期間 | |
15 | 11 | ||
16 | 2 | 12 | 0 |
5 | 2 | ||
8 | 2 | ||
11 | 2 | ||
14 | 2 | ||
17 | 2 |
附則別表第2
行政職給料表の適用を受ける最高号俸等職員の切替表
切替日における職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
区分 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 |
号俸又は給料月額 | 17号俸 | 17号俸 | 16号俸 | 16号俸 | 15号俸 | 15号俸 | 17号俸 | 17号俸 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
47,800 | 18号俸 | 40,500 | 17号俸 | 33,800 | 36,500 | 24,100 | 26,300 | |
円 | ||||||||
48,500 | 53,900 | 41,200 | 18号俸 | 34,500 | 37,300 | 24,600 | 26,900 | |
円 | ||||||||
49,200 | 54,900 | 41,900 | 47,000 | 35,200 | 38,100 | 25,100 | 27,500 | |
49,900 | 55,900 | 42,600 | 48,000 | 35,900 | 38,900 | 25,600 | 28,100 | |
50,600 | 56,900 | 43,300 | 49,000 | 36,600 | 39,700 | 26,100 | 28,700 | |
附則別表第3
昇給期間が3月短縮される号俸の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
行政職給料表 | 13~19 | 16~18 |
附則(昭和41年3月14日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第9項から附則第12項までの規定は、昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表第1の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) その者の切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸である職員にあつては、その者の切替日の前日における号俸を受けていた期間のうち17月をこえない期間
(2) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額である職員にあつては、その者の切替日の前日における給料月額を受けていた期間
(昇給期間の短縮)
5 昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号俸を受けていた職員で村長の定めるもの及び村長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(附則第1項本文に規定する施行の日をいう。以下次項及び第8項において同じ。))以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で村長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち村長の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 この条例の施行の日(附則第1項ただし書に規定する施行の日をいう。以下次項において同じ。)前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する条例第15条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合においてこれらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実の生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(通勤手当の経過規定)
10 この条例の施行の日前に職員に新たに一般職の職員の給与に関する条例第17条の職員たる要件が具備されるに至つた場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至つた場合において、これらの職員が、同日以降それぞれその者が同条の職員たる要件を具備するに至つた日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に同条例第19条第1項又は第2項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
11 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第27条及び第29条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第27条第1項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第29条第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
12 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第29条の規定の昭和42年3月1日における適用については、同条第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
(村長への委任)
13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表第1
最高号俸等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
区分 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 |
号俸又は給料月額 | 18号俸 | 18号俸 | 18号俸 | 18号俸 | 18号俸 | 18号俸 | 15号俸 | 15号俸 | 17号俸 | 17号俸 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
71,340 | 75,100 | 55,500 | 59,400 | 48,370 | 51,500 | 37,640 | 40,100 | 27,100 | 29,300 | |
72,870 | 76,700 | 56,530 | 60,400 | 49,390 | 52,500 | 38,460 | 41,000 | 27,720 | 30,000 | |
74,400 | 78,300 | 57,560 | 61,400 | 50,410 | 53,500 | 39,280 | 41,900 | 28,340 | 30,700 | |
75,930 | 79,900 | 58,590 | 62,400 | 51,430 | 54,500 | 40,100 | 42,800 | 28,960 | 31,400 | |
77,460 | 81,500 | 59,620 | 63,400 | 52,450 | 55,500 | 40,920 | 43,700 | 29,580 | 32,100 | |
(備考)この表中区分欄の「切替前の号俸等」とは「切替日の前日における号俸又は給料月額」を示し、「切替後の号俸等」とは「切替日における号俸又は給料月額」を示す。
(注)この表は給料表が5等級制をとつている場合のものを示すものである。したがつて、4等級または3等級制をとつている場合には、この表中の職務の等級の5等級を「4等級」または「3等級」とする例により、等級を移動させてこの表を使用すること。
附則別表第2
昇給期間の短縮される号俸の表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 | 1~3 | 2~8 | 6~12 | 9~15 |
(備考)この表中「1~3」等とあるのは、「1号俸から3号俸までの号俸」等を示す。
(注)この表は、昭和37年8月31日における給料表が5等級制をとつていたものを示すものである。したがつて4等級制または、3等級制をとつていた場合には、この表中の職務の等級の5等級を「4等級」または「3等級」とする例により等級を移動させてこの表を使用すること。
附則(昭和42年3月14日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(特定号俸の切替え)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が1等級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸としこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(最高号俸等の切替等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表第1の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第7条第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は、給料月額を受ける期間に通算する。
(1) その者の切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸である職員にあつては、その者の切替日の前日における号俸又は給料月額を受けていた期間のうち11月をこえない期間
(2) その者の切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸である職員にあつては、その者の経過期間のうち17月をこえない期間
(3) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額である職員にあつては、その者の経過期間
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(附則第7項において「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち村長の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表第1
最高号俸等職員の切替表
等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
区分 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 |
号俸又は給料月額 | 18号俸 | 18号俸 | 18号俸 | 18号俸 | 15号俸 | 15号俸 | 17号俸 | 17号俸 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
59,400 | 19号俸 | 51,500 | 19号俸 | 40,100 | 42,700 | 29,300 | 31,200 | |
円 | 円 | |||||||
60,400 | 64,500 | 52,500 | 56,100 | 41,000 | 43,600 | 30,000 | 31,900 | |
61,400 | 65,500 | 53,500 | 57,100 | 41,900 | 44,500 | 30,700 | 32,600 | |
62,400 | 66,500 | 54,500 | 58,100 | 42,800 | 45,400 | 31,400 | 33,300 | |
63,400 | 67,500 | 55,500 | 59,100 | 43,700 | 46,300 | 32,100 | 34,000 | |
附則(昭和43年3月12日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。但し、第24条の改正規定は、昭和42年9月1日から、附則第5項から第7項まで、附則第9項及び附則第12項の規定は、昭和43年1月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあつた職員のうち村長の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(村長への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。
附則(昭和44年3月14日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第26条、第27条第1項、第29条、第30条及び第35条第4項の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条、第18条及び第19条第3項の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例別表の規定及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第8項の規定は昭和43年7月1日から、改正後の条例第32条及び第33条の規定は、昭和43年8月31日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号俸又は給料月額を受けていた期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
5 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、同条例第33条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額(当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける場合その他村長が定める場合にあつては、その定める額)に1,100円を加算した額に第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第33条第1項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第33条第2項の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る同条同項の基準額とする。
6 昭和43年8月31日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第33条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、同日における職員の給料の月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて一般職の職員の給与に関する条例第14条の規定の例によつて算出した額との合計額に改正前の条例第33条第1項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第33条第2項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第33条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条同項の基本額とする。
7 附則第5項の規定を、常勤の特別職の職員及び教育長に対して準用する場合において「基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額(当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける場合その他村長が定める場合にあつては、その定める額)に1,100円を加算した額」とあるのは「当該職員の昭和43年8月31日における給料月額」と読み替えるものとする。
(村長への委任)
8 附則第3項から第6項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。
(給与の内払い)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日、寒冷地手当にあつては、昭和43年8月31日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表
最高号俸等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
区分 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
号俸又は給料月額 | 19号俸 | 19号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 15号俸 | 15号俸 | 17号俸 | 17号俸 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
69,900 | 75,000 | 61,600 | 66,200 | 45,900 | 49,300 | 33,600 | 36,200 | |
71,000 | 76,100 | 62,600 | 67,200 | 46,900 | 50,300 | 34,400 | 37,000 | |
72,100 | 77,200 | 63,600 | 68,200 | 47,900 | 51,300 | 35,200 | 37,800 | |
73,200 | 78,300 | 64,600 | 69,200 | 48,900 | 52,300 | 36,000 | 38,600 | |
74,300 | 79,400 | 65,600 | 70,200 | 49,900 | 53,300 | 36,800 | 39,400 | |
附則(昭和45年3月12日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第15条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第7条の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) その者の切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸である職員にあつては、その者の切替日前の号俸又は給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあつては村長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち11月をこえない期間
(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあつては、その者の経過期間のうち17月をこえない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額となる職員にあつては、その者の経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
8 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族としての要件を具備するに至つた満18才未満の子で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた満18才未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ配偶者(届出をしてないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者。
(2) 切替期間において新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた満18才未満の子で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者があつた職員で配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族としての要件を具備するに至つた満18才未満の子で、同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの。
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族としての要件を具備するに至つた満18才未満の子で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの。
9 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第14条の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
10 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族としての要件を具備するに至つた満18才未満の子で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた満18才未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18才未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第8項第3号の規定による届出が施行の日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
11 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第27条及び第30条の規定の適用については、同条例第27条中「受けるべき給料」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年阿智村条例第9号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであつた給料」と、同条例第30条中「受けるべき給料」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた給料」とする。
(給与の内払い)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(村長への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表
最高号俸等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
区分 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
号俸又は給料月額 | 19号俸 | 19号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 15号俸 | 15号俸 | 17号俸 | 17号俸 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
75,000 | 20号俸 | 66,200 | 71,800 | 49,300 | 16号俸 | 36,200 | 39,400 | |
円 | ||||||||
76,100 | 82,900 | 67,200 | 72,900 | 50,300 | 17号俸 | 37,000 | 40,200 | |
円 | ||||||||
77,200 | 84,100 | 68,200 | 74,000 | 51,300 | 55,700 | 37,800 | 41,000 | |
78,300 | 85,300 | 69,200 | 75,100 | 52,300 | 56,700 | 38,600 | 41,800 | |
79,400 | 86,500 | 70,200 | 76,200 | 53,300 | 57,700 | 39,400 | 42,600 | |
附則(昭和45年9月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年8月31日から適用する。
附則(昭和46年3月13日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第7条第1項及び第3項の改正規定並びに第3条の規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定(第7条第1項及び第3項の改正規定並びに第24条の改正規定を除く。)は昭和45年5月1日から、第1条中改正後の条例第24条の改正規定は昭和46年1月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表第1の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は総料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸である職員にあつては、その者の切替日の前日の号俸又は給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)のうち10月をこえない期間
(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあつてはその者の経過期間のうち16月をこえない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額となる職員にあつては、その者の経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長が定めるところによる。
(給与の内払い)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(職務の等級の切替え)
7 行政職給料表の適用を受ける職員の昭和46年4月1日における職務の等級(以下「新等級」という。)は、第1条に規定する給料表が適用されているものとした場合の昭和46年4月1日におけるその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第2に定める等級とする。この場合旧等級が3等級である者の新等級は村長の定めるところにより、3等級又は4等級に決定するものとする。
(号俸等の切替えおよび期間の通算)
8 前項の規定により新等級が5等級又は4等級に決定される職員の昭和46年4月1日における号俸(以下「新号俸」という。)は第1条に規定する給料表が適用されているものとして得られる昭和46年4月1日のその者の号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
9 前項の規定により新号俸が決定される職員に対する昭和46年4月1日以降における最初の普通昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第7条第1項の規定をいう。)の適用については、旧号俸を受けていた期間(村長の定める職員にあつては、村長の定める期間を増減した期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
10 附則第7項の規定により新等級が1等級、2等級又は3等級に決定される職員の新号俸は、旧号俸に対応する附則別表第3に定める号俸としそれらを受ける期間に通算される期間は、旧号俸を受けていた期間に対応する同表に定める期間(村長が定める期間にあつては、村長の定める期間を増減した期間)とする。
(村長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるものの他、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表第1
最高号俸等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
区分 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
号俸又は給料月額 | 20号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 17号俸 | 17号俸 | 17号俸 | 17号俸 |
84,560 | 21号俸 | 73,210 | 21号俸 | 56,880 | 18号俸 | 40,200 | 45,200 | |
85,790 | 94,400 | 74,330 | 81,500 | 57,900 | 19号俸 | 41,020 | 46,100 | |
87,020 | 95,700 | 75,450 | 82,700 | 58,920 | 64,400 | 41,840 | 47,000 | |
88,250 | 97,000 | 76,570 | 83,900 | 59,940 | 65,400 | 42,660 | 47,900 | |
附則別表第2
職務の等級の切替表
区分 | 旧等級 | 新等級 |
職務の等級 | 1等級 | 1等級 |
2等級 | 2等級 | |
3等級 | 3等級 | |
4等級 | ||
4等級 | 5等級 |
附則別表第3
(ア) 1等級となる職員の号俸等の切替表
旧号俸 | 旧号俸を受けていた期間 | 新号俸 | 通算期間 | |||
2 | 全期間 | 2 | 0 | |||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
全期間 | ||||||
7 | 3 | |||||
8 | 4 | |||||
9 | 5 | |||||
10 | 6 | |||||
11 | 7 | |||||
12 | 8 | |||||
13 | 9 | |||||
14 | 10 | |||||
15 | 3 | 11 | 0 | |||
6 | 3 | |||||
9 | 3 | |||||
16 | 全期間 | 全期間 | ||||
17 | 全期間 | 12 | 0 | |||
18 | 3 | 3 | ||||
6 | 3 | |||||
9 | 3 | |||||
19 | 全期間 | 全期間 | ||||
20 | 3 | 13 | 0 | |||
6 | 3 | |||||
9 | 3 | |||||
21 | 全期間 | 全期間 | ||||
(イ) 2等級となる職員の号俸等の切替表
旧号俸 | 旧号俸を受けていた期間 | 新号俸 | 通算期間 | |||
1 | 全期間 | 2 | 0 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
全期間 | ||||||
6 | 3 | |||||
7 | 4 | |||||
8 | 5 | |||||
9 | 6 | |||||
10 | 7 | |||||
11 | 8 | |||||
12 | 9 | |||||
13 | 10 | |||||
14 | 3 | 11 | 0 | |||
6 | 3 | |||||
9 | 3 | |||||
15 | 全期間 | 全期間 | ||||
16 | 3 | 12 | 0 | |||
6 | 3 | |||||
9 | 3 | |||||
17 | 全期間 | 全期間 | ||||
18 | 3 | 13 | 0 | |||
6 | 3 | |||||
9 | 3 | |||||
19 | 全期間 | 全期間 | ||||
20 | 3 | 14 | 0 | |||
6 | 3 | |||||
9 | 3 | |||||
21 | 全期間 | 全期間 | ||||
(ウ) 3等級となる職員の号俸等の切替表
旧号俸 | 旧号俸を受けていた期間 | 新号俸 | 通算期間 | |||
1 | 全期間 | 1 | 0 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | 全期間 | |||||
5 | 2 | |||||
6 | 3 | |||||
7 | 4 | |||||
8 | 5 | |||||
9 | 6 | |||||
10 | 7 | |||||
11 | 8 | |||||
12 | 9 | |||||
13 | 全期間 | 10 | 0 | |||
14 | 3 | 3 | ||||
6 | 3 | |||||
9 | 3 | |||||
15 | 全期間 | 全期間 | ||||
16 | 3 | 11 | 0 | |||
6 | 3 | |||||
9 | 3 | |||||
17 | 全期間 | 全期間 | ||||
18 | 3 | 12 | 0 | |||
6 | 3 | |||||
9 | 3 | |||||
19 | 全期間 | 全期間 | ||||
附則(昭和46年12月21日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第14条第2項に係る改正規定を除く。)は、昭和46年5月1日から適用する。
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(村長の定める職員にあつては、村長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は旧号俸に対応する同法の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、昭和46年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定された職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替における号俸又は給料月額は附則別表第2の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する切替日の号俸又は給料月額とする。
7 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第1項又は第3項の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあつては、その者の切替日の前日の号俸を受けていた期間(村長の定める職員にあつては、村長の定める期間を増減した期間)のうち16月をこえない期間
(2) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額となる職員にあつては、その者の切替日の前日の給料月額を受けていた期間(村長が定める職員にあつては、村長の定める期間を増減した期間)
(切替期間における異動者の号俸等)
8 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第6条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号俸」とあるのは、「号俸又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年阿智村条例第15号)附則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と、同条第2項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定給料月額」とする。
11 附則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第7条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、村長が定める。
(給与の内払い)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(村長への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表第1
特定号俸職員の切替表
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
5等級 | 月 | 円 | ||
1 | 2 | |||
2 | 3 | |||
3 | 4 | |||
4 | 5 | |||
5 | 6 | 3 | 35,600 | |
6 | 7 | 6 | 36,800 | |
7 | 8 | 9 | 38,100 |
附則別表第2
最高号俸等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
区分 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
号俸又は給料月額 | 20号俸 | 20号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 17号俸 | 17号俸 |
114,200 | 125,100 | 94,400 | 104,300 | 81,500 | 89,300 | 64,400 | 71,100 | 45,200 | 50,400 | |
116,200 | 127,100 | 95,700 | 105,600 | 82,700 | 90,500 | 65,400 | 72,100 | 46,100 | 51,300 | |
118,200 | 129,100 | 97,000 | 106,900 | 83,900 | 91,700 | 66,400 | 73,100 | 47,000 | 52,200 | |
120,200 | 131,100 | 98,300 | 108,200 | 85,100 | 92,900 | 67,400 | 74,100 | 47,900 | 53,100 | |
122,200 | 133,100 | 99,600 | 109,500 | 86,300 | 94,100 | 68,400 | 75,100 | 48,800 | 54,000 | |
附則(昭和48年1月30日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第37条及び第38条に係る改正規定を除く。)は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員にあつては、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間のうち12月をこえない期間
(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあつては、経過期間のうち18月をこえない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額となる職員にあつては、経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及び、これらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(村長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表
最高号俸等職員の切替表
職員の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
区分 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
号俸又は給料月額 | 20号俸 | 20号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 17号俸 | 17号俸 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
125,100 | 135,900 | 104,300 | 22号俸 | 89,300 | 97,200 | 71,100 | 77,700 | 50,400 | 56,100 | |
円 | ||||||||||
127,100 | 137,900 | 105,600 | 115,800 | 90,500 | 98,400 | 72,100 | 78,700 | 51,300 | 57,000 | |
129,100 | 139,900 | 106,900 | 117,100 | 91,700 | 99,600 | 73,100 | 79,700 | 52,200 | 57,900 | |
131,100 | 141,900 | 108,200 | 118,400 | 92,900 | 100,800 | 74,100 | 80,700 | 53,100 | 58,800 | |
133,100 | 143,900 | 109,500 | 119,700 | 94,100 | 102,000 | 75,100 | 81,700 | 54,000 | 59,700 | |
附則(昭和48年12月19日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第24条の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定号俸等の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸又は給料月額(以下「旧号俸等」という。)が附則別表第1(以下「切替表」という。)の旧号俸等欄に掲げられている号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)である職員(以下「特定号俸等職員」という。)のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸等である職員及び旧号俸等が同欄に期間の定めのある号俸等である職員で切替日において旧号俸等を受けていた期間(村長の定める職員にあつては、村長の定める期間を増減した期間。次項並びに附則第5項第2号及び第4号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸又は給料月額(以下「新号俸等」という。)は旧号俸に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
4 特定号俸等職員のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸等である職員で切替日において旧号俸等を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間との差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは、同年10月1日に、旧号俸等に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸等に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により新号俸等を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を新号俸等を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸(以下「新号俸」という。)が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸等である職員 旧号俸等を受けていた期間(村長の定める職員にあつては、村長の定める期間を増減した期間。第3号、第5号及び第6号において同じ。)のうち12月(一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第34号)第7条第1項の規定により切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあつてはそれぞれ18月又は24月)をこえない期間
(2) 新号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸等である職員 旧号俸等を受けていた期間から当該号俸等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号俸等を受けていた期間が9月以上である職員にあつては右欄)に定める期間を減じた期間
(3) 新号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸等である職員 旧号俸等を受けていた期間のうち18月(条例第7条第1項の規定により24月とされる職員にあつては24月)をこえない期間
(4) 新号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸等である職員 旧号俸等を受けていた期間から当該旧号俸等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号俸等を受けた期間が9月以上である職員にあつては右欄)に定める期間を減じた期間
(5) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額となる職員(次号に掲げる職員を除く。) 旧号俸等を受けていた期間
(6) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額となる職員のうち、旧号俸等が附則別表第2に掲げる給料月額である職員 旧号俸等を受けていた期間が12月をこえる場合に限り 3月
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員のうち、切替表に掲げられていない者の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者等の号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正後の条例第6条の適用の経過措置)
9 改正後の条例第6条の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号俸」とあるのは「号俸又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第17号)附則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項及び第3項中「号俸」とあるのは、「号俸又は暫定給料月額」とする。
(改正後の条例第7条の適用の経過措置)
10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第7条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、村長が定める。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払い)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例又は附則第11項の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。
附則別表第1
特定号俸等職員の号俸の切替表
職務の等級 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 15号俸 | 15号俸 | 3月 | 6月 | 140,400円 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 | ||||
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
20 | 18 | ||||
135,900円 | 19 | ||||
137,900 | 157,600円 | ||||
139,900 | 160,200 | ||||
141,900 | 162,800 | ||||
143,900 | 165,400 | ||||
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 | ||||
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 | ||||
22 | 20 | 3 | 6 | 131,100 | |
115,800 | 21 | 6 | 9 | 132,400 | |
117,100 | 21 | ||||
118,400 | 135,100 | ||||
119,700 | 136,700 | ||||
121,000 | 138,300 | ||||
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 | ||||
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
21 | 19 | ||||
97,200 | 20 | ||||
98,400 | 113,000 | ||||
99,600 | 114,500 | ||||
100,800 | 116,000 | ||||
102,000 | 117,500 | ||||
4等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 | ||||
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 88,300 | |
77,700 | 18 | ||||
78,700 | 19 | ||||
79,700 | 92,200 | ||||
80,700 | 93,500 | ||||
81,700 | 94,800 | ||||
5等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 | ||||
17 | 16 | 3 | 6 | 64,100 | |
56,100 | 17 | 6 | 9 | 65,000 | |
57,000 | 17 | ||||
57,900 | 66,600 | ||||
58,800 | 67,600 | ||||
59,700 | 68,600 | ||||
附則別表第2
給料表 | 職務の等級 | 給料月額 |
行政職給料表 | 1等級 | 143,900円 |
3等級 | 102,000 |
附則(昭和49年5月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月27日から適用する。
附則(昭和49年6月25日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える総料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の、改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、村長が定める。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和49年12月25日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第15条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第24条及び第27条の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)は、附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける号俸等に対応する号俸等とし、切替日以後の最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、切替日において改正前の条例の規定により号俸等を受けていた期間(村長が定める職員にあつては、村長が定める期間を増減した期間)をその者の切替日における改正後の条例の規定による号俸等を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第13条第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族としての父母等」という。)で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた扶養親族としての父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族としての満18歳未満の子(以下「扶養親族としての子」という。)のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族としての父母等で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族としての子があつた者を除く。)であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族としての子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族としての子がなく、かつ、扶養親族としての父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた扶養親族としての父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族としての子がなく、かつ、扶養親族としての父母等で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
7 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第14条第1項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については、3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は、配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族としての子がなく、かつ、扶養親族としての父母等で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた扶養親族としての父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族としての父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改訂する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた月の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改訂する。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(村長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
区分 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
号俸又は給料月額 | 19号俸 | 19号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 17号俸 | 17号俸 |
173,400 | 202,600 | 148,600 | 173,900 | 124,200 | 145,400 | 101,300 | 119,000 | 73,200 | 86,700 | |
176,300 | 205,700 | 150,400 | 175,900 | 125,800 | 147,200 | 102,700 | 120,600 | 74,300 | 88,000 | |
179,200 | 208,800 | 152,200 | 177,900 | 127,400 | 149,000 | 104,100 | 122,200 | 75,400 | 89,300 | |
182,100 | 211,900 | 154,000 | 179,900 | 129,000 | 150,800 | 105,500 | 123,800 | 76,500 | 90,600 | |
185,000 | 215,000 | 155,800 | 181,900 | 130,600 | 152,600 | 106,900 | 125,400 | 77,600 | 91,900 | |
備考 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。
附則(昭和50年3月31日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月31日から適用する。
附則(昭和51年1月21日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)は、附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける号俸等に対応する号俸等とする。
3 前項の規定により切替日における号俸等を決定される職員に対する切替日以後の最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸等を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員にあつては、切替日の前日における号俸等を受けていた期間(村長が定める職員にあつては、村長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正前の条例第7条第1項の規定により切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあつては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあつては、経過期間のうち18月(改正前の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあつては24月)を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員にあつては、経過期間
(昇給期間の延伸)
4 昭和51年4月1日以降における最初の改正後の条例第7条第1項及び第3項ただし書の規定の適用については、同条中「12月」とあるのは「18月」と、「18月」とあるのは「24月」と、「24月」とあるのは「30月」とする。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に村長が定める事由が生じた職員にあつては、村長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号俸等職員の号俸等の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号俸又は給料月額 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
19号俸 | 19号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 17号俸 | 17号俸 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
202,600 | 20号俸 | 173,900 | 22号俸 | 145,400 | 160,800 | 119,000 | 131,700 | 86,700 | 96,000 | |
円 | 円 | |||||||||
205,700 | 226,600 | 175,900 | 194,700 | 147,200 | 162,800 | 120,600 | 133,500 | 88,000 | 97,400 | |
208,800 | 229,800 | 177,900 | 196,900 | 149,000 | 164,800 | 122,200 | 135,300 | 89,300 | 98,800 | |
211,900 | 233,000 | 179,900 | 199,100 | 150,800 | 166,800 | 123,800 | 137,100 | 90,600 | 100,200 | |
215,000 | 236,200 | 181,900 | 201,300 | 152,600 | 168,800 | 125,400 | 138,900 | 91,900 | 101,600 | |
備考 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。
附則(昭和51年12月14日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は、給料月額(以下「号俸等」という。)は、附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける号俸等に対応する号俸等とする。
3 前項の規定により切替日における号俸等を決定された職員に対する切替日以後の最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸等を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員にあつては、切替日の前日における号俸等を受けていた期間(村長が定める職員にあつては、村長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正前の条例第7条第1項の規定により切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあつては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあつては、経過期間のうち18月(改正前の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあつては24月)を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員にあつては、経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第29条及び第30条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第29条及び第30条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の条例第30条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については改正後の条例第29条及び第30条又は、前項)の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
9 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年阿智村条例第1号)の一部を次のように改正する。
附則第4項を次のとおり改める。
4 昭和51年4月1日以降における最初の改正後の条例第7条第1項及び第3項ただし書の規定の適用については、同条中「12月」とあるのは「18月」と、「18月」とあるのは「24月」と、「24月」とあるのは「30月」とする。
附則別表(附則第2項関係)
最高号俸等職員の号俸等の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号俸又は給料月額 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
20号俸 | 20号俸 | 22号俸 | 22号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 17号俸 | 17号俸 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||
226,600 | 21号俸 | 194,700 | 23号俸 | 160,800 | 21号俸 | 131,700 | 140,600 | 96,000 | 102,500 | |
円 | 円 | |||||||||
229,800 | 245,300 | 196,900 | 210,400 | 162,800 | 22号俸 | 133,500 | 142,500 | 97,400 | 104,000 | |
円 | ||||||||||
233,000 | 248,700 | 199,100 | 212,700 | 164,800 | 175,900 | 135,300 | 144,400 | 98,800 | 105,500 | |
236,200 | 252,100 | 201,300 | 215,000 | 166,800 | 178,000 | 137,100 | 146,300 | 100,200 | 107,000 | |
239,400 | 255,500 | 203,500 | 217,300 | 168,800 | 180,100 | 138,900 | 148,200 | 101,600 | 108,500 | |
備考 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。
附則(昭和52年12月19日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第24条第2項の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。
(昭和52年12月規則第2号で、同52年12月22日から施行)
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸、又は給料月額(以下「号俸等」という。)は、附則別表の切替表における、その者の改正前の条例の規定により切替日に受ける号俸等に対応する号俸等とする。
3 前項の規定により切替日における号俸等を決定された職員に対する切替日以後の最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸等を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が、職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員にあつては、切替日の前日における号俸等を受けていた期間(村長が定める職員にあつては、村長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち、12月(改正前の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月、又は24月とされる職員にあつては、それぞれ18月、又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号俸が、職務の等級の最高の号俸となる職員にあつては、経過期間のうち18月(改正前の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあつては24月)を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員にあつては、経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び、その属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあつた職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用、又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長が定める、これに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過規定)
6 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間、又は同条例第16条の3の規定による住居手当の額が、改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び、第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないことと、又は同条例第16条の3の規定による、住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から、昭和53年3月31日(同日前に村長が定める事由が生じた職員にあつては、村長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例又は前項の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号俸等職員の号俸等の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
区分 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
号俸又は給料月額 | 21号俸 | 21号俸 | 23号俸 | 23号俸 | 22号俸 | 22号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 17号俸 | 17号俸 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||
245,300 | 22号俸 | 210,400 | 24号俸 | 175,900 | 23号俸 | 140,600 | 150,100 | 102,500 | 109,400 | |
円 | 円 | 円 | ||||||||
248,700 | 265,900 | 212,700 | 227,500 | 178,000 | 190,200 | 142,500 | 152,100 | 104,000 | 111,000 | |
252,100 | 269,500 | 215,000 | 229,900 | 180,100 | 192,400 | 144,400 | 154,100 | 105,500 | 112,600 | |
255,500 | 273,100 | 217,300 | 232,300 | 182,200 | 194,600 | 146,300 | 156,100 | 107,000 | 114,200 | |
258,900 | 276,700 | 219,600 | 234,700 | 184,300 | 196,800 | 148,200 | 158,100 | 108,500 | 115,800 | |
備考 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。
附則(昭和53年12月21日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における給料月額は、附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける給料月額に対応する給料月額とし、切替日以後の最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、切替日において改正前の条例の規定による給料月額を受けていた期間(村長が定める職員にあつては、村長が定める期間を増減した期間)をその者の切替日における改正後の条例の規定による給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(期末手当の特例)
4 昭和53年12月に改正前の条例第27条第1項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第27条第1項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。
5 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第27条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第27条第1項の規定に基づいて昭和53年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第27条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。
(給与の内払い)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(村長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
265,900 | 274,400 | 227,500 | 235,200 | 190,200 | 196,300 | 150,100 | 154,900 | 109,400 | 112,900 | |
269,500 | 278,000 | 229,900 | 237,600 | 192,400 | 198,500 | 152,100 | 156,900 | 111,000 | 114,500 | |
273,100 | 281,600 | 232,300 | 240,000 | 194,600 | 200,700 | 154,100 | 158,900 | 112,600 | 116,100 | |
276,700 | 285,200 | 234,700 | 242,400 | 196,800 | 202,900 | 156,100 | 160,900 | 114,200 | 117,700 | |
280,300 | 288,800 | 237,100 | 244,800 | 199,000 | 205,100 | 158,100 | 162,900 | 115,800 | 119,300 | |
備考 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附則(昭和54年12月22日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第7条の改正規定及び附則第5項の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例の改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における給料月額は、その者の受けていた給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める額とし、切替日以後の最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、切替日において改正前の条例の規定による給料月額を受けていた期間(村長が定める職員にあつては、村長が定める期間を増減した期間)を、その者の切替日における改正後の条例の規定による給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められている限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(昇給に関する経過措置)
5 昭和55年4月1日前から引続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第7条第4項の村長が定める年齢を超える職員(同日においてその者の受ける号俸又は給料月額が改正前の条例第7条第1項の村長が定める年齢に達した日に受けていた号俸の2号俸上位の号俸又はこれに準ずるものとして村長が定める号俸若しくは給料月額(以下この項において「2号俸上位号俸等」という。)である職員及び2号俸上位号俸等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第7条第4項の規定にかかわらず、改正前の条例第7条第1項の村長が定める年齢を超える職員の同項又は同条第3項ただし書の規定による2号俸上位号俸等までの昇給の例に準じて村長の定めるところにより、昇給させることができる。昭和55年4月1日後に改正後の条例第7条第4項の村長が定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との均衡上必要があると認められる職員についても同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第16条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に村長が定める事由が生じた職員にあつては、村長が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(村長への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
274,400 | 283,000 | 235,200 | 242,900 | 196,300 | 202,400 | 154,900 | 159,800 | 112,900 | 116,400 | |
278,000 | 286,600 | 237,600 | 245,300 | 198,500 | 204,600 | 156,900 | 161,800 | 114,500 | 118,000 | |
281,600 | 290,200 | 240,000 | 247,700 | 200,700 | 206,800 | 158,900 | 163,800 | 116,100 | 119,600 | |
285,200 | 293,800 | 242,400 | 250,100 | 202,900 | 209,000 | 160,900 | 165,800 | 117,700 | 121,200 | |
288,800 | 297,400 | 244,800 | 252,500 | 205,100 | 211,200 | 162,900 | 167,800 | 119,300 | 122,800 | |
備考 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附則(昭和55年12月25日条例第26号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項、第18条の規定は、昭和55年4月1日から、改正後の条例第32条、第33条並びに附則第12項による改正後の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例附則第2項から第4項までの規定は昭和55年8月30日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定された職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年阿智村条例第22号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第5項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあつては、村長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、昭和54年改正条例附則第5項の規定により昇給した職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額についても同様とする。
(寒冷地手当に関する経過措置)
6 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第33条第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、阿智村長が定める一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年阿智村条例第1号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年阿智村条例第34号)別表第1に定める職務の等級の号俸の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合、その他村長が定める場合にあつては、村長が定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第33条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第33条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
7 昭和55年8月30日から昭和56年2月28日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第33条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の条例第33条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第33条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第2項の基準額とする。
8 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第33条第2項の基準額とみなして、同条第1項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いて、同条第1項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が、改正後の条例第33条第3項に規定する最高限度額を超えることとなる職員の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第33条第3項及び第4項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で村長が定める額とする。
9 昭和55年8月30日を支給日とする寒冷地手当(昭和55年8月31日から昭和55年9月30日までの間に支給地域に在勤することとなつたことにより支給される寒冷地手当を含む。)に係る改正後の条例第33条第3項の規定の適用については、同項中「384,000円」とあるのは「367,000円」とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
283,000 | 294,100 | 242,900 | 252,700 | 202,400 | 210,400 | 159,800 | 166,100 | 116,400 | 121,000 | |
286,600 | 297,700 | 245,300 | 255,100 | 204,600 | 212,600 | 161,800 | 168,100 | 118,000 | 122,600 | |
290,200 | 301,300 | 247,700 | 257,500 | 206,800 | 214,800 | 163,800 | 170,100 | 119,600 | 124,200 | |
293,800 | 304,900 | 250,100 | 259,900 | 209,900 | 217,000 | 165,800 | 172,100 | 121,200 | 125,800 | |
297,400 | 308,500 | 252,500 | 262,300 | 211,200 | 219,200 | 167,800 | 174,100 | 122,800 | 127,400 | |
備考 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附則(昭和56年12月23日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第33条第3項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項、第16条の2、第16条の3、第18条及び別表第1の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた号俸又は給料月額に対応する附則別表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定された職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年阿智村条例第26号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第5項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(村長が定める職員にあつては、村長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあつては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあつては、24月)を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、昭和55年改正条例附則第5項の規定により昇給した職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額についても同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に村長が定める事由が生じた職員にあつては、村長が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置等)
7 昭和56年6月1日又は同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあつては改正前の条例第35条第4項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第26条の村長が定める職員、勤勉手当にあつては改正前の条例第29条の村長が定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第27条及び第30条の規定の適用については、改正後の条例第27条中「受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年阿智村条例第26号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであつた」と、改正後の条例第30条中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
8 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(改正後の条例第35条第4項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第26条の村長が定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第27条の規定の適用については、同条中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年阿智村条例第26号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定が適用されているものとした場合に同条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けている職員、その他村長が定める職員にあつては、村長が定める額)及び扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和57年3月11日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸等の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号俸又は給料月額 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
22号俸 | 22号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 23号俸 | 23号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 17号俸 | 17号俸 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
294,100 | 307,400 | 252,700 | 25号俸 | 210,400 | 24号俸 | 166,100 | 173,600 | 121,000 | 126,500 | |
円 | 円 | |||||||||
297,700 | 311,000 | 255,100 | 266,500 | 212,600 | 222,100 | 168,100 | 175,600 | 122,600 | 128,100 | |
301,300 | 314,600 | 257,500 | 268,900 | 214,800 | 224,300 | 170,100 | 177,600 | 124,200 | 129,700 | |
304,900 | 318,200 | 259,900 | 271,300 | 217,000 | 226,500 | 172,100 | 179,600 | 125,800 | 131,300 | |
308,500 | 321,800 | 262,300 | 273,700 | 219,200 | 228,700 | 174,100 | 181,600 | 127,400 | 132,900 | |
(備考)「旧号俸等」とは改正前の条例の規定により定められた号俸又は給料月額をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸又は給料月額をいう。
附則(昭和57年6月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月20日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第26条及び第29条の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた号俸又は給料月額に対応する附則別表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定又は一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年阿智村規則第4号)附則第5項及び第6項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあつては、村長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸の1号俸下位の号俸となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年阿智村条例第22号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第5項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 前4項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第5項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸等の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号俸又は給料月額 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
22号俸 | 22号俸 | 25号俸 | 25号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 17号俸 | 17号俸 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
307,400 | 23号俸 | 266,500 | 26号俸 | 222,100 | 226,300 | 173,600 | 176,900 | 126,500 | 128,900 | |
円 | 円 | |||||||||
311,000 | 316,800 | 268,900 | 273,900 | 224,300 | 228,500 | 175,600 | 178,900 | 128,100 | 130,500 | |
314,600 | 320,400 | 271,300 | 276,300 | 226,500 | 230,700 | 177,600 | 180,900 | 129,700 | 132,100 | |
318,200 | 324,000 | 273,700 | 278,700 | 228,700 | 232,900 | 179,600 | 182,900 | 131,300 | 133,700 | |
321,800 | 327,600 | 276,100 | 281,100 | 230,900 | 235,100 | 181,600 | 184,900 | 132,900 | 135,300 | |
(備考)「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸又は給料月額をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸又は給料月額をいう。
附則(昭和59年12月25日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、村長が定める日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(昭和59年12月規則第7号で、同59年12月25日から施行)
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を越える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定又は一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和56年阿智村規則第4号)附則第5項及び第6項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあつては、村長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年阿智村条例第15号。以下「昭和58年改正条例」という。)附則第5項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前4項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和58年改正条例附則第5項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
316,800 | 326,500 | 273,900 | 282,400 | 226,300 | 233,400 | 176,900 | 182,400 | 128,900 | 133,000 | |
320,400 | 330,100 | 276,300 | 284,800 | 228,500 | 235,600 | 178,900 | 184,400 | 130,500 | 134,600 | |
324,000 | 333,700 | 278,700 | 287,200 | 230,700 | 237,800 | 180,900 | 186,400 | 132,100 | 136,200 | |
327,600 | 337,300 | 281,100 | 289,600 | 232,900 | 240,000 | 182,900 | 188,400 | 133,700 | 137,800 | |
331,200 | 340,900 | 283,500 | 292,000 | 235,100 | 242,200 | 184,900 | 190,400 | 136,300 | 139,400 | |
(備考)「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附則(昭和61年2月17日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項及び附則第7項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年阿智村条例第26号)は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、村長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(村長の定める職員にあつては、村長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号俸が旧等級の最高の号俸であつて新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、その者の旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年阿智村条例第22号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第5項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号俸又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第5項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。
附則別表第1(附則第3項関係)
職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
5級 | ||
1等級 | 6級 | |
7級 | ||
8級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | |
19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | |
20 | 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 | ||
21 | 21 | 20 | 17 | 20 | 18 | |||
22 | 22 | 21 | 17 | 21 | 18 | |||
23 | 23 | 22 | 18 | 22 | 19 | |||
24 | 24 | 23 | 19 | |||||
25 | 24 | 19 | ||||||
26 | 25 | 20 | ||||||
附則(昭和61年12月16日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、村長の定める日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
(昭和61年12月規則第12号で、同61年12月23日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年阿智村条例第22号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第5項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあつては、村長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。切替期間において、昭和54年改正条例附則第5項の規定により昇給した職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第5項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
139,600 | 142,800 | 191,500 | 195,800 | 251,800 | 257,600 | 303,900 | 310,800 | 319,300 | 326,500 | 350,100 | 358,000 | 358,700 | 366,800 | 379,400 | 388,100 | |
141,200 | 144,400 | 193,500 | 197,800 | 254,000 | 259,800 | 306,300 | 313,200 | 322,100 | 329,300 | 353,700 | 361,800 | 362,400 | 370,500 | 383,200 | 391,900 | |
142,800 | 146,000 | 195,500 | 199,800 | 256,200 | 262,000 | 308,700 | 315,600 | 324,900 | 332,100 | 357,300 | 365,200 | 366,100 | 374,200 | 387,000 | 395,700 | |
144,400 | 147,600 | 197,500 | 201,800 | 258,400 | 264,200 | 311,100 | 318,000 | 327,700 | 334,900 | 360,900 | 368,800 | 369,800 | 377,900 | 390,800 | 399,500 | |
146,000 | 149,200 | 199,500 | 203,800 | 260,600 | 266,400 | 313,500 | 320,400 | 330,500 | 337,700 | 364,500 | 372,400 | 373,500 | 381,600 | 394,600 | 403,300 | |
(備考)「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附則(昭和62年12月22日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
3 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年阿智村条例第22号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第5項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(村長が定める職員にあつては、村長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあつては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあつては、24月)を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。切替期間において、昭和54年改正条例附則第5項の規定により昇給した職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第5項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和63年3月31日(同日前に村長が定める事由が生じた職員にあつては、村長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号俸等の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
号俸又は給料月額 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
16号俸 | 16号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 27号俸 | 27号俸 | 28号俸 | 28号俸 | 26号俸 | 26号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 22号俸 | 22号俸 | 21号俸 | 21号俸 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
142,800 | 144,900 | 195,800 | 198,700 | 257,600 | 28号俸 | 310,800 | 315,200 | 326,500 | 331,100 | 358,000 | 363,000 | 366,800 | 372,000 | 388,100 | 393,600 | |
円 | ||||||||||||||||
144,400 | 146,500 | 197,800 | 200,700 | 259,800 | 263,600 | 313,200 | 317,600 | 329,300 | 333,900 | 361,600 | 366,600 | 370,500 | 375,700 | 391,900 | 397,400 | |
146,000 | 148,100 | 199,800 | 202,700 | 262,000 | 265,800 | 315,600 | 320,000 | 332,100 | 336,700 | 365,200 | 370,200 | 374,200 | 379,400 | 395,700 | 401,200 | |
147,600 | 149,700 | 201,800 | 204,700 | 264,200 | 268,000 | 318,000 | 322,400 | 334,900 | 339,500 | 368,800 | 373,800 | 377,900 | 383,100 | 399,500 | 405,000 | |
149,200 | 151,300 | 203,800 | 206,700 | 266,400 | 270,200 | 320,400 | 324,800 | 337,700 | 342,300 | 372,400 | 377,400 | 381,600 | 386,800 | 403,300 | 408,800 | |
(備考)「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。
附則(昭和63年12月21日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年阿智村条例第22号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第5項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(村長が定める職員にあつては、村長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあつては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあつては、24月)を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。切替期間において、昭和54年改正条例附則第5項の規定により昇給した職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第5項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸等の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
号俸又は給料月額 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
16号俸 | 16号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 28号俸 | 28号俸 | 28号俸 | 28号俸 | 26号俸 | 26号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 22号俸 | 22号俸 | 21号俸 | 21号俸 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
144,900 | 148,500 | 198,700 | 203,400 | 263,600 | 29号俸 | 315,200 | 322,300 | 331,100 | 338,500 | 363,000 | 371,100 | 372,000 | 380,300 | 393,600 | 402,400 | |
円 | ||||||||||||||||
146,500 | 150,100 | 200,700 | 205,400 | 265,800 | 271,900 | 317,600 | 324,700 | 333,900 | 341,300 | 366,600 | 374,700 | 375,700 | 384,000 | 397,400 | 406,200 | |
148,100 | 151,700 | 202,700 | 207,400 | 268,000 | 274,100 | 320,000 | 327,100 | 336,700 | 344,100 | 370,200 | 378,300 | 379,400 | 387,700 | 401,200 | 410,000 | |
149,700 | 153,300 | 204,700 | 209,400 | 270,200 | 276,300 | 322,400 | 329,500 | 339,500 | 346,900 | 373,800 | 381,900 | 383,100 | 391,400 | 405,000 | 413,800 | |
151,300 | 154,900 | 206,700 | 211,400 | 272,400 | 278,500 | 324,800 | 331,900 | 342,300 | 349,700 | 377,400 | 385,500 | 386,800 | 395,100 | 408,800 | 417,600 | |
(備考)「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。
附則(平成元年3月10日条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年9月26日条例第28号)
この条例は、平成元年12月3日から施行する。
附則(平成元年12月20日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年阿智村条例第22号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第5項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(村長が定める職員にあつては、村長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあつては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあつては、24月)を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。切替期間において、昭和54年改正条例附則第5項の規定により昇給した職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第5項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸等の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
号俸又は給料月額 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
16号俸 | 16号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 29号俸 | 29号俸 | 28号俸 | 28号俸 | 26号俸 | 26号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 22号俸 | 22号俸 | 21号俸 | 21号俸 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
118,500 | 154,100 | 203,400 | 209,900 | 271,900 | 30号俸 | 322,300 | 331,500 | 338,500 | 348,100 | 371,100 | 381,600 | 380,300 | 391,100 | 402,400 | 413,800 | |
円 | ||||||||||||||||
150,100 | 155,700 | 205,400 | 211,900 | 274,100 | 282,100 | 324,700 | 333,900 | 341,300 | 350,900 | 374,700 | 385,200 | 384,000 | 394,800 | 406,200 | 417,600 | |
151,700 | 157,300 | 207,400 | 213,900 | 276,300 | 284,300 | 327,100 | 336,300 | 344,100 | 353,700 | 378,300 | 388,800 | 387,700 | 398,500 | 410,000 | 421,400 | |
153,300 | 158,900 | 209,400 | 215,900 | 278,500 | 286,500 | 329,500 | 338,700 | 346,900 | 356,500 | 381,900 | 392,400 | 391,400 | 402,200 | 413,800 | 425,200 | |
154,900 | 160,500 | 211,400 | 217,900 | 280,700 | 288,700 | 331,900 | 341,100 | 349,700 | 359,300 | 385,500 | 396,000 | 395,100 | 405,900 | 417,600 | 429,000 | |
(備考)「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。
附則(平成2年12月18日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、村長の定める日から施行する。ただし、第35条第1項の改正規定及び附則第10項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の3、第27条、第30条及び別表第1の規定は平成2年4月1日から、第33条第3項の規定は平成2年8月31日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が行政職給料表で定める職務の級の1級及び2級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(最高号俸等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
5 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定又は一般職の職員の給料に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年阿智村条例第22号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第5項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員、切り替え日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(村長が定める職員にあつては、村長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第7号第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあつては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員、経過期間のうち18月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあつては、24月)を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員、経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。切替期間において、昭和54年改正条例附則第5項の規定により昇給した職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第5項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
10 改正後の条例第35条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和22年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されている職員の当該改正規定の施行以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(村長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸等の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
号俸又は給料月額 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
16号俸 | 16号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 30号俸 | 30号俸 | 28号俸 | 28号俸 | 26号俸 | 26号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 22号俸 | 22号俸 | 21号俸 | 21号俸 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||
154,100 | 164,200 | 209,900 | 217,900 | 282,100 | 31号俸 | 331,500 | 342,100 | 348,100 | 359,100 | 381,600 | 393,400 | 391,100 | 403,200 | 413,800 | 426,500 | |
円 | ||||||||||||||||
155,700 | 165,800 | 211,900 | 219,900 | 284,300 | 293,800 | 333,900 | 344,500 | 350,900 | 361,900 | 385,200 | 397,000 | 394,800 | 406,900 | 417,600 | 430,300 | |
157,300 | 167,400 | 213,900 | 221,900 | 286,500 | 296,000 | 336,300 | 346,900 | 353,700 | 364,700 | 388,800 | 400,600 | 398,500 | 410,600 | 421,400 | 434,100 | |
158,900 | 169,000 | 215,900 | 223,900 | 288,700 | 298,200 | 338,700 | 349,300 | 356,500 | 367,500 | 392,400 | 404,200 | 402,200 | 414,300 | 425,200 | 437,900 | |
160,500 | 170,600 | 217,900 | 225,900 | 290,900 | 300,400 | 341,100 | 351,700 | 359,300 | 370,300 | 396,000 | 407,800 | 405,900 | 418,000 | 429,000 | 441,700 | |
(備考)「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。
附則(平成3年12月18日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年12月規則第10号で、同3年12月24日から施行。ただし、第2条の改正規定、第14条第2項を削る改正規定、第24条第2項の改正規定、第24条の2を第24条の3とし、第24条の次に1条を加える改正規定、第25条の改正規定及び附則第7項を削る改正規定は、同4年1月1日から施行)
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項、第18条、第27条第1項及び別表第1の規定は平成3年4月1日から、第33条第3項の規定は平成3年8月31日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年阿智村条例第22号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第5項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(村長が定める職員にあつては、村長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあつては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあつては、24月)を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。切替期間において、昭和54年改正条例附則第5項の規定により昇給した職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第5項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸等の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
号俸又は給料月額 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
16号俸 | 16号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 31号俸 | 31号俸 | 28号俸 | 28号俸 | 26号俸 | 26号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 22号俸 | 22号俸 | 21号俸 | 21号俸 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
164,200 | 173,400 | 217,900 | 226,800 | 293,800 | 32号俸 | 342,100 | 352,400 | 359,100 | 369,900 | 393,400 | 405,000 | 403,200 | 415,100 | 426,500 | 438,800 | |
円 | ||||||||||||||||
165,800 | 175,000 | 219,900 | 228,800 | 296,000 | 305,400 | 344,500 | 354,800 | 361,900 | 372,700 | 397,000 | 408,600 | 406,900 | 418,800 | 430,300 | 442,600 | |
167,400 | 176,600 | 221,900 | 230,800 | 298,200 | 307,600 | 346,900 | 357,200 | 364,700 | 375,300 | 400,600 | 412,200 | 410,600 | 422,500 | 434,100 | 446,400 | |
169,000 | 178,200 | 223,900 | 232,800 | 300,400 | 309,800 | 349,300 | 359,600 | 367,500 | 378,300 | 404,200 | 415,800 | 414,300 | 426,200 | 437,900 | 450,200 | |
170,600 | 179,800 | 225,900 | 234,800 | 302,600 | 312,000 | 351,700 | 362,000 | 370,300 | 381,100 | 407,800 | 419,400 | 418,000 | 429,900 | 441,700 | 454,000 | |
「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。
附則(平成4年6月25日条例第15号)
この条例は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成4年12月18日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、村長の定める日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定は平成5年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第1項第2号及び第4号、第16条の2第1号、第16条の3第1号、第18条第2号並びに別表第1の規定は平成4年4月1日から、第33条第3項の規定は平成4年8月31日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第22号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第5項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。切替期間において、昭和54年改正条例附則第5項の規定により昇給した職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第5項及びこれらに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
8 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第13条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第13条第1項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族としての子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族としての子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族として子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族としての子等で扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族としての子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第13条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族としての子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第13条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
9 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第15条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「の規定による届出に」とあるのは「又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第8項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第8項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第8項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族としての子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族としての子、父母等で同項又は改正条例附則第8項」と、「のうち扶養親族としての子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族としての子、父母等で第1項又は改正条例附則第8項」とする。
10 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合における改正後の条例第15条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年村条例第21号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族としての子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族としての子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族としての子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第13条第1項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に村長が定める事由が生じた職員にあっては、村長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
173,400 | 180,700 | 226,800 | 234,200 | 305,400 | 313,000 | 352,400 | 360,800 | 369,900 | 378,400 | 405,000 | 413,900 | 415,100 | 424,200 | 438,800 | 448,300 | |
175,000 | 182,300 | 228,800 | 236,200 | 307,600 | 315,200 | 354,800 | 363,200 | 372,700 | 381,200 | 408,600 | 417,500 | 418,800 | 427,900 | 442,600 | 452,100 | |
176,600 | 183,900 | 230,800 | 238,200 | 309,800 | 317,400 | 357,200 | 365,600 | 375,500 | 384,000 | 412,200 | 421,100 | 422,500 | 431,600 | 446,400 | 455,900 | |
178,200 | 185,500 | 232,800 | 240,200 | 312,000 | 319,600 | 359,600 | 368,000 | 378,300 | 386,800 | 415,800 | 424,700 | 426,200 | 435,300 | 450,200 | 459,700 | |
179,800 | 187,100 | 234,800 | 242,200 | 314,200 | 321,800 | 362,000 | 370,400 | 381,100 | 389,600 | 419,400 | 428,300 | 429,900 | 439,000 | 454,000 | 463,500 | |
(備考)「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附則(平成5年3月8日条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月17日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条及び第22条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条、第15条、第16条の3第1号のイ、第27条第1項及び別表第1の規定は平成5年4月1日から、第33条第3項の規定は平成5年8月31日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の特例)
8 平成5年12月に改正前の条例第27条第1項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第27条第1項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。
9 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第27条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第27条第1項の規定に基づいて平成5年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第27条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
180,700 | 184,600 | 234,200 | 239,100 | 313,000 | 318,700 | 360,800 | 367,200 | 378,400 | 384,900 | 413,900 | 420,900 | 424,200 | 431,300 | 448,300 | 455,700 | |
182,300 | 186,200 | 236,200 | 241,100 | 315,200 | 320,900 | 363,200 | 369,600 | 381,200 | 387,700 | 417,500 | 424,500 | 427,900 | 435,000 | 452,100 | 459,500 | |
183,900 | 187,800 | 238,200 | 243,100 | 317,400 | 323,100 | 365,600 | 372,000 | 384,000 | 390,500 | 421,100 | 428,100 | 431,600 | 438,700 | 455,900 | 463,300 | |
185,500 | 189,400 | 240,200 | 245,100 | 319,600 | 325,300 | 368,000 | 374,400 | 386,800 | 393,300 | 424,700 | 431,700 | 435,300 | 442,400 | 459,700 | 467,100 | |
187,100 | 191,000 | 242,200 | 247,100 | 321,800 | 327,500 | 370,400 | 376,800 | 389,600 | 396,100 | 428,300 | 435,300 | 439,000 | 446,100 | 463,500 | 470,900 | |
(備考)「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附則(平成6年3月8日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月20日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第24条第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第2項、第27条第1項及び別表第1の規定は平成6年4月1日から、第33条第3項の規定は平成6年8月31日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切り替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項のただし書の規定の摘要については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(村長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の摘要を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の特例)
8 平成6年12月に改正前の条例第27条第1項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第27条第1項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。
9 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第27条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第27条第1項の規定に基づいて平成6年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第27条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
184,600 | 186,700 | 239,100 | 242,200 | 318,700 | 322,300 | 367,200 | 371,000 | 384,900 | 388,900 | 420,900 | 425,200 | 431,300 | 435,700 | 455,700 | 460,400 | |
186,200 | 188,300 | 241,100 | 244,200 | 320,900 | 324,500 | 369,600 | 373,400 | 387,700 | 391,700 | 424,500 | 428,800 | 435,000 | 439,400 | 459,500 | 464,200 | |
187,800 | 189,900 | 243,100 | 246,200 | 323,100 | 326,700 | 372,000 | 375,800 | 390,500 | 394,500 | 428,100 | 432,400 | 438,700 | 443,100 | 463,300 | 468,000 | |
189,400 | 191,500 | 245,100 | 248,200 | 325,300 | 328,900 | 374,400 | 378,200 | 393,300 | 397,300 | 431,700 | 436,000 | 442,400 | 446,800 | 467,100 | 471,800 | |
191,000 | 193,100 | 247,100 | 250,200 | 327,500 | 331,100 | 376,800 | 380,600 | 396,100 | 400,100 | 435,300 | 439,600 | 446,100 | 450,500 | 470,900 | 475,600 | |
(備考)「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附則(平成7年3月8日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日(中略)から施行する。
附則(平成7年12月21日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第2項及び別表第1の規定は平成7年4月1日から、第33条第3項の規定は平成7年8月31日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(村長が定める職員にあっては、村長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(村長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
186,700 | 188,700 | 242,200 | 244,900 | 322,300 | 323,900 | 371,000 | 372,700 | 388,900 | 390,700 | 425,200 | 427,100 | 435,700 | 437,700 | 460,400 | 462,600 | |
188,300 | 190,300 | 244,200 | 246,900 | 324,500 | 326,100 | 373,400 | 375,100 | 391,700 | 393,500 | 428,800 | 430,700 | 439,400 | 441,400 | 464,200 | 466,400 | |
189,900 | 191,900 | 246,200 | 248,900 | 326,700 | 328,300 | 375,800 | 377,500 | 394,500 | 396,300 | 432,400 | 434,300 | 443,100 | 445,100 | 468,000 | 470,200 | |
191,500 | 193,500 | 248,200 | 250,900 | 328,900 | 330,500 | 378,200 | 379,900 | 397,300 | 399,100 | 436,000 | 437,900 | 446,800 | 448,800 | 471,800 | 474,000 | |
193,100 | 195,100 | 250,200 | 252,900 | 331,100 | 332,700 | 380,600 | 382,300 | 400,100 | 401,900 | 439,600 | 441,500 | 450,500 | 452,500 | 475,600 | 477,800 | |
(備考)「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附則(平成8年12月20日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(第24条第2項の改正規定を除く。)並びに次項から附則第8項まで及び附則第10項から第12項までの規定 公布の日
(2) 第1条中第24条第2項の改正規定 平成9年1月1日
(3) 第2条の規定並びに附則第9項及び第13条の規定 平成9年4月1日
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(附則第9項を除き、以下「改正後の条例」という。)第14条第2項、第18条及び別表第1の規定は、平成8年4月1日から第33条第3項の規定は平成8年8月30日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(村長が定める職員にあっては、村長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(附則第9項を除き、以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
9 平成9年2月28日以前から引き続き第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「第2条による改正後の条例」という。)第32条に規定する支給地域に在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年2月28日以前であるものに限る。)について、第2条による改正後の条例第33条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(第2条による改正後の条例の規定による平成8年8月30日(平成8年8月31日から平成9年2月28日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて第2条による改正後の条例第14条の規定の例により算出した額との合計額又は583,000円のいずれか低い額に平成9年2月28日において当該職員の在勤していた支給地域の区分に応じて第2条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第33条第2項の表に掲げる割合を乗じて得た額と同日において当該職員の在勤していた支給地域の区分及び同日における当該職員の世帯主等の区分に応じて同表に掲げる額を合算した額(平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる地域に異動した場合その他の村長が定める場合にあっては、村長が定める額をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、第2条による改正後の条例第33条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年10月31日から平成10年2月28日まで | 30,000円 |
平成10年10月30日から平成11年2月28日まで | 50,000円 |
平成11年10月29日から平成12年2月29日まで | 70,000円 |
平成12年10月31日から平成13年2月28日まで | 90,000円 |
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年阿智村条例第26号)の一部を次のように改正する。
附則第6項及び第8項中「当分の間」を「平成9年3月31日までの間」に改める。
(特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の一部改正)
13 特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例(昭和42年阿智村条例第2号)の一部を次のように改正する。
附則第2項から附則第4項までを削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
188,700 | 190,800 | 244,900 | 247,800 | 323,900 | 325,600 | 372,700 | 374,600 | 390,700 | 392,700 | 427,100 | 429,300 | 437,700 | 440,000 | 462,600 | 465,000 | |
190,300 | 192,400 | 246,900 | 249,800 | 326,100 | 327,800 | 375,100 | 377,000 | 393,500 | 395,500 | 430,700 | 432,900 | 441,400 | 443,700 | 466,400 | 468,800 | |
191,900 | 194,000 | 248,900 | 251,800 | 328,300 | 330,000 | 377,500 | 379,400 | 396,300 | 398,300 | 434,300 | 436,500 | 445,100 | 447,400 | 470,200 | 472,600 | |
193,500 | 195,600 | 250,900 | 253,800 | 330,500 | 332,200 | 379,900 | 381,800 | 399,100 | 401,100 | 437,900 | 440,100 | 448,800 | 451,100 | 474,000 | 476,400 | |
195,100 | 197,200 | 252,900 | 255,800 | 332,700 | 334,400 | 382,300 | 384,200 | 401,900 | 403,900 | 441,500 | 443,700 | 452,500 | 454,800 | 477,800 | 480,200 | |
(備考)
1 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附則(平成9年12月18日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定及び第38条第1項の改正規定は平成10年1月1日から、附則第11項の規定は平成10年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条、第15条第3項、第27条第1項及び別表第1の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定された職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書きの規定については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
(阿智村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
11 阿智村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第9号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項中「100分の50」を「100分の55」に改める。
(阿智村特別職の職員で常勤の者及び教育長に支給する期末手当に関する特例措置)
12 特別職の職員で常勤の者及び教育長に対して平成10年3月に支給する期末手当に関する阿智村特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例(昭和42年条例第1号)第2条第2項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる改正後の条例第27条第1項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
190,800 | 192,900 | 247,800 | 250,600 | 325,600 | 327,200 | 374,600 | 376,500 | 392,700 | 394,700 | 429,300 | 431,500 | 440,000 | 442,300 | 465,000 | 467,400 | |
192,400 | 194,500 | 249,800 | 252,600 | 327,800 | 329,300 | 377,000 | 378,900 | 395,500 | 397,500 | 432,900 | 435,100 | 443,700 | 446,000 | 468,800 | 471,200 | |
194,000 | 196,100 | 251,800 | 254,600 | 330,000 | 331,400 | 379,400 | 381,300 | 398,300 | 400,300 | 436,500 | 438,700 | 447,400 | 449,700 | 472,600 | 475,000 | |
195,600 | 197,700 | 253,800 | 256,600 | 332,200 | 333,500 | 381,800 | 383,700 | 401,100 | 403,100 | 440,100 | 442,300 | 451,100 | 453,400 | 476,400 | 478,800 | |
197,200 | 199,300 | 255,800 | 258,600 | 334,400 | 335,600 | 384,200 | 386,100 | 403,900 | 405,900 | 443,700 | 445,900 | 454,800 | 457,100 | 480,200 | 482,600 | |
(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附則(平成10年3月12日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月22日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定は平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第2項及び別表第1の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(村長が定める職員にあっては、村長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属してた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
192,900 | 194,400 | 250,600 | 252,700 | 327,200 | 328,300 | 376,500 | 378,000 | 394,700 | 396,300 | 431,500 | 433,200 | 442,300 | 444,100 | 467,400 | 469,300 | |
194,500 | 196,000 | 252,600 | 254,700 | 329,300 | 330,300 | 378,900 | 380,400 | 397,500 | 399,100 | 435,100 | 436,800 | 446,000 | 447,800 | 471,200 | 473,100 | |
196,100 | 197,600 | 254,600 | 256,700 | 331,400 | 332,300 | 381,300 | 382,800 | 400,300 | 401,900 | 438,700 | 440,400 | 449,700 | 451,500 | 475,000 | 476,900 | |
197,700 | 199,200 | 256,600 | 258,700 | 333,500 | 334,300 | 383,700 | 385,200 | 403,100 | 404,700 | 442,300 | 440,000 | 453,400 | 455,200 | 478,800 | 480,700 | |
199,300 | 200,800 | 258,600 | 260,700 | 335,600 | 336,300 | 386,100 | 387,600 | 405,900 | 407,500 | 445,900 | 447,600 | 457,100 | 458,900 | 482,600 | 484,500 | |
(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附則(平成11年3月11日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月21日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(第24条第2項の改正規定を除く。) 公布の日
(2) 第1条中第24条第2項の改正規定 平成12年1月1日
(3) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第27条第1項及び別表第1の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の特例)
9 平成11年12月に改正前の条例第27条第1項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第27条第1項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。
10 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第27条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第27条第1項の規定に基づいて平成11年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第27条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
194,400 | 195,100 | 252,700 | 253,500 | 328,300 | 328,500 | 378,000 | 378,200 | 396,300 | 396,500 | 433,200 | 433,500 | 444,100 | 444,400 | 469,300 | 469,600 | |
196,000 | 196,700 | 254,700 | 255,500 | 330,300 | 330,500 | 380,400 | 380,600 | 399,100 | 399,300 | 436,800 | 437,100 | 447,800 | 448,100 | 473,100 | 473,400 | |
197,600 | 198,300 | 256,700 | 257,500 | 332,300 | 332,500 | 382,800 | 383,000 | 401,900 | 402,100 | 440,400 | 440,700 | 451,500 | 451,800 | 476,900 | 477,200 | |
199,200 | 199,900 | 258,700 | 259,500 | 334,300 | 334,500 | 385,200 | 385,400 | 404,700 | 404,900 | 444,000 | 444,300 | 455,200 | 455,500 | 480,700 | 481,000 | |
200,800 | 201,500 | 260,700 | 261,500 | 336,300 | 336,500 | 387,600 | 387,800 | 407,500 | 407,700 | 447,600 | 447,900 | 458,900 | 459,200 | 484,500 | 484,800 | |
(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附則(平成12年12月20日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(2) 第2条の規定 平成13年4月1日
2 平成12年12月に改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第27条第1項の規定により支給された職員の期末手当の額が、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第27条第1項の規定によりその者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の第27条第1項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とし、平成12年12月に改正前の条例第30条第1項の規定により支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第30条第1項の規定によりその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の第30条第1項の規定にかかわらずその支給された額に相当する額とする。
3 前項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第27条第1項の規定にかかわらず、改正後の条例第27条第1項の規定によりその者が同月支給されることとなる額から、平成12年12月に改正前の条例第27条第1項及び第30条第1項の規定により支給された同月の期末手当及び勤勉手当の合計額と改正後の条例第27条第1項及び第30条第1項の規定により同月に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の合計額の差額に相当する額を差し引いた額とする。
(給与の内払い)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成13年12月10日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 平成13年12月に改正前の一般職の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第27条第1項の規定により支給された職員の期末手当の額が、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第27条第1項の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第27条第1項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。
3 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第27条第1項の規定にかかわらず、改正後の条例第27条第1項の規定によりその者が同月支給されることとなる額から、平成13年12月に改正前の条例第27条第1項の規定により支給された同月の期末手当の額と改正後の条例第27条第1項の規定により同月に支給されることとなる期末手当の額の差額に相当する額を差し引いた額とする。
(給与の内払い)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成14年3月11日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(村長への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(平成14年12月10日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、施行日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の改正後の給与条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、施行日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間)を施行日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして移動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の運用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
6 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第27条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで若しくは第35条第1項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第26条後段又は第35条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して村長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において給与条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について施行日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額)及び改正後の給料条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第27条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(村長への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
9 職員の育児休業等に関する条例(平成4年阿智村条例第3号)の一部を次のように改正する。
第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。
10 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
附則別表(附則第2項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
195,100 | 191,700 | 253,500 | 248,900 | 328,500 | 322,200 | 378,200 | 370,700 | 396,500 | 388,600 | 433,500 | 424,900 | 444,400 | 435,500 | 469,600 | 459,900 | |
196,700 | 193,300 | 255,500 | 250,800 | 330,500 | 324,100 | 380,600 | 373,000 | 399,300 | 391,300 | 437,100 | 428,400 | 448,100 | 439,100 | 473,400 | 463,600 | |
198,300 | 194,900 | 257,500 | 252,700 | 332,500 | 326,000 | 383,000 | 375,300 | 402,100 | 394,000 | 440,700 | 431,900 | 451,800 | 442,700 | 477,200 | 467,300 | |
199,900 | 196,500 | 259,500 | 254,600 | 334,500 | 327,900 | 385,400 | 377,600 | 404,900 | 396,700 | 444,300 | 435,400 | 455,500 | 446,300 | 481,000 | 471,000 | |
201,500 | 198,100 | 261,500 | 256,500 | 336,500 | 329,800 | 387,800 | 379,900 | 407,700 | 399,400 | 447,900 | 438,900 | 459,200 | 449,900 | 484,800 | 474,700 | |
(参考)
「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附則(平成15年11月21日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、第1条の規定については平成15年12月1日から施行し、第2条の規定については平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、施行日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(村長への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
191,700 | 190,000 | 248,900 | 246,600 | 322,200 | 318,900 | 370,700 | 366,500 | 388,600 | 384,200 | 424,900 | 420,100 | 435,500 | 430,600 | 459,900 | 454,700 | |
193,300 | 191,600 | 250,800 | 248,400 | 324,100 | 320,700 | 373,000 | 368,700 | 391,300 | 386,800 | 428,400 | 423,500 | 439,100 | 434,100 | 463,600 | 458,300 | |
194,900 | 193,200 | 252,700 | 250,200 | 326,000 | 322,500 | 375,300 | 370,900 | 394,000 | 389,400 | 431,900 | 426,900 | 442,700 | 437,600 | 467,300 | 461,900 | |
196,500 | 194,800 | 254,600 | 252,000 | 327,900 | 324,300 | 377,600 | 373,100 | 396,700 | 392,000 | 435,400 | 430,300 | 446,300 | 441,100 | 471,000 | 465,500 | |
198,100 | 196,400 | 256,500 | 253,800 | 329,800 | 326,100 | 379,900 | 375,300 | 399,400 | 394,600 | 438,900 | 433,700 | 449,900 | 444,600 | 474,700 | 469,100 | |
(備考)
1 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附則(平成16年10月18日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成16年度における寒冷地手当に関する経過措置)
2 平成16年10月29日から引き続き在勤する職員のうち、改正前の条例において、寒冷地手当の支給地域4級地に在勤する職員に対して支給する寒冷地手当に関する改正後の条例第33条の規定の平成16年11月から平成17年3月までの間における適用については、同条第1項第1号中「17,800円」とあるのは、「17,800円村長が定める扶養親族が3人以上ある者にあっては、21,560円)」とする。
(実施規定)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(平成17年12月8日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の適用の日(以下「適用日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の適用日における給料月額は、適用日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
3 前項の規定により適用日における給料月額を決定される職員に対する適用日以後における最初の改正後の給与条例第7条第3項ただし書の規定又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年12月8日阿智村条例第18号。附則第5項において「平成17年第18号条例」という。)附則第2項及び第3項の規定の適用については、適用日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間)を適用日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(適用日前の異動者の号俸等の調整)
4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例若しくは平成17年第18号条例附則第2項及び第3項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(村長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
190,000 | 189,400 | 246,600 | 245,900 | 318,900 | 318,000 | 366,500 | 365,400 | 384,200 | 383,000 | 420,100 | 418,700 | 430,600 | 429,200 | 454,700 | 453,200 | |
191,600 | 191,000 | 248,400 | 247,700 | 320,700 | 319,800 | 368,700 | 367,600 | 386,800 | 385,600 | 423,500 | 422,100 | 434,100 | 432,700 | 458,300 | 456,800 | |
193,200 | 192,600 | 250,200 | 249,500 | 322,500 | 321,600 | 370,900 | 369,800 | 389,400 | 388,200 | 426,900 | 425,500 | 437,600 | 436,200 | 461,900 | 460,400 | |
194,800 | 194,200 | 252,000 | 251,300 | 324,300 | 323,400 | 373,100 | 372,000 | 392,000 | 390,800 | 430,300 | 428,900 | 441,100 | 439,700 | 465,500 | 464,000 | |
196,400 | 195,800 | 253,800 | 253,100 | 326,100 | 325,200 | 375,300 | 374,200 | 394,600 | 393,400 | 433,700 | 432,300 | 444,600 | 443,200 | 469,100 | 467,600 | |
(備考)「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附則(平成18年3月22日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間)に応じて附則別表第2、第3及び第4に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表第1及び第2の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例又は附則第12項の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年阿智村条例第14号)附則第2項及び第3項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第59号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(村長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2条第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第11条第2項の規定の適用については、給与条例第11条第2項中「調整前の給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年阿智村条例第10号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から附則第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(実施規定)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
12 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年阿智村条例第14号)の一部を次のように改正する。
附則第2項及び附則第3項を削り、附則第4項中「附則第2項及び第3項に定めるもののほか、」を削り、同項を第2項とする。
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
13 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年阿智村条例第3号)の一部を次のように改正する。
第6条及び第15条中「、給料月額及び昇給期間」を「及び号俸」に改める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
14 職員の育児休業等に関する条例(平成4年阿智村条例第3号)の一部を次のように改正する。
第6条中「給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮する」を「号俸を調整する」に改める。
15 附則第7項の規定による給料の額については、平成24年4月1日以後、同項による額からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額とし、平成25年4月1日以後、同項の規定による給料は、支給しない。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
医療職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の号俸の切替表
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
3月以上6月未満 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | ||
12月以上 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | ||
18 | 3月未満 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
3月以上6月未満 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | ||
12月以上 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | ||
19 | 3月未満 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
3月以上6月未満 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | ||
6月以上9月未満 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | ||
9月以上12月未満 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | ||
12月以上 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||
20 | 3月未満 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||
3月以上6月未満 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |||
6月以上9月未満 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |||
9月以上12月未満 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |||
12月以上 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |||
21 | 3月未満 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | ||
3月以上6月未満 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |||
6月以上9月未満 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |||
9月以上12月未満 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |||
12月以上 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |||
22 | 3月未満 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | |||
3月以上6月未満 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | ||||
6月以上9月未満 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | ||||
9月以上12月未満 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | ||||
12月以上 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | ||||
23 | 3月未満 | 89 | 67 | 93 | 81 | ||||
3月以上6月未満 | 90 | 67 | 94 | 82 | |||||
6月以上9月未満 | 91 | 68 | 95 | 83 | |||||
9月以上12月未満 | 92 | 68 | 96 | 84 | |||||
12月以上 | 93 | 69 | 97 | 85 | |||||
24 | 3月未満 | 93 | 69 | 97 | 85 | ||||
3月以上6月未満 | 94 | 70 | 98 | 86 | |||||
6月以上9月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | |||||
9月以上12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | |||||
12月以上 | 97 | 73 | 101 | 89 | |||||
25 | 3月未満 | 97 | 73 | 101 | |||||
3月以上6月未満 | 98 | 73 | 102 | ||||||
6月以上9月未満 | 99 | 74 | 103 | ||||||
9月以上12月未満 | 100 | 74 | 104 | ||||||
12月以上 | 101 | 75 | 105 | ||||||
26 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | |||||
3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | ||||||
6月以上9月未満 | 103 | 76 | 107 | ||||||
9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | ||||||
12月以上 | 105 | 77 | 109 | ||||||
27 | 3月未満 | 105 | 77 | ||||||
3月以上6月未満 | 106 | 78 | |||||||
6月以上9月未満 | 107 | 79 | |||||||
9月以上12月未満 | 108 | 80 | |||||||
12月以上 | 109 | 81 | |||||||
28 | 3月未満 | 109 | 81 | ||||||
3月以上6月未満 | 110 | 82 | |||||||
6月以上9月未満 | 111 | 83 | |||||||
9月以上12月未満 | 112 | 84 | |||||||
12月以上 | 113 | 85 | |||||||
29 | 3月未満 | 113 | |||||||
3月以上6月未満 | 114 | ||||||||
6月以上9月未満 | 115 | ||||||||
9月以上12月未満 | 116 | ||||||||
12月以上 | 117 | ||||||||
30 | 3月未満 | 117 | |||||||
3月以上6月未満 | 118 | ||||||||
6月以上9月未満 | 119 | ||||||||
9月以上12月未満 | 120 | ||||||||
12月以上 | 121 | ||||||||
31 | 3月未満 | 121 | |||||||
3月以上6月未満 | 122 | ||||||||
6月以上9月未満 | 123 | ||||||||
9月以上12月未満 | 124 | ||||||||
12月以上 | 125 | ||||||||
32 | 3月未満 | 125 | |||||||
3月以上6月未満 | 125 | ||||||||
6月以上9月未満 | 125 | ||||||||
9月以上12月未満 | 125 | ||||||||
12月以上 | 125 |
附則別表第3(附則第3項関係)
医療職給料表の適用を受ける職員の号俸の切替表
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 1 | 1 | ||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 4 | |
12月以上 | 17 | 13 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 8 | |
12月以上 | 21 | 17 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 12 | |
12月以上 | 25 | 21 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 16 | |
12月以上 | 29 | 25 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 20 | |
12月以上 | 33 | 29 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 24 | |
12月以上 | 37 | 33 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 28 | |
12月以上 | 41 | 37 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 32 | |
12月以上 | 45 | 41 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 36 | |
12月以上 | 49 | 45 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 40 | |
12月以上 | 53 | 49 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 44 | |
12月以上 | 57 | 53 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 48 | |
12月以上 | 61 | 57 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 52 | |
12月以上 | 65 | 61 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 | 65 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 | 65 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 | 65 | 64 | 56 | |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | |
19 | 3月未満 | 65 | 57 | |
3月以上6月未満 | 66 | 58 | ||
6月以上9月未満 | 67 | 59 | ||
9月以上12月未満 | 68 | 60 | ||
12月以上 | 69 | 61 | ||
20 | 3月未満 | 69 | 61 | |
3月以上6月未満 | 70 | 62 | ||
6月以上9月未満 | 71 | 63 | ||
9月以上12月未満 | 72 | 64 | ||
12月以上 | 73 | 65 | ||
21 | 3月未満 | 73 | 65 | |
3月以上6月未満 | 74 | 66 | ||
6月以上9月未満 | 75 | 67 | ||
9月以上12月未満 | 76 | 68 | ||
12月以上 | 77 | 69 | ||
22 | 3月未満 | 77 | 69 | |
3月以上6月未満 | 78 | 70 | ||
6月以上9月未満 | 79 | 71 | ||
9月以上12月未満 | 80 | 72 | ||
12月以上 | 81 | 73 | ||
23 | 3月未満 | 81 | 73 | |
3月以上6月未満 | 82 | 74 | ||
6月以上9月未満 | 83 | 75 | ||
9月以上12月未満 | 84 | 76 | ||
12月以上 | 85 | 77 | ||
24 | 3月未満 | 85 | 77 | |
3月以上6月未満 | 86 | 78 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 79 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 80 | ||
12月以上 | 89 | 81 |
附則別表第4(附則第3項関係)
旧級が医療職給料表の4級の適用を受ける職員の号俸の切替表
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | |
8 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | |
9 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | |
12月以上 | 13 | 1 | |
10 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 1 | |
12月以上 | 17 | 1 | |
11 | 3月未満 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 1 | |
12月以上 | 21 | 1 | |
12 | 3月未満 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 1 | |
12月以上 | 25 | 1 | |
13 | 3月未満 | 25 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 1 | |
6月以上9月未満 | 27 | 1 | |
9月以上12月未満 | 28 | 1 | |
12月以上 | 29 | 1 | |
14 | 3月未満 | 29 | 1 |
3月以上6月未満 | 30 | 1 | |
6月以上9月未満 | 31 | 1 | |
9月以上12月未満 | 32 | 1 | |
12月以上 | 33 | 1 | |
15 | 3月未満 | 33 | 1 |
3月以上6月未満 | 34 | 1 | |
6月以上9月未満 | 35 | 1 | |
9月以上12月未満 | 36 | 1 | |
12月以上 | 37 | 1 | |
16 | 3月未満 | 37 | 1 |
3月以上6月未満 | 38 | 1 | |
6月以上9月未満 | 39 | 1 | |
9月以上12月未満 | 40 | 1 | |
12月以上 | 41 | 1 | |
17 | 3月未満 | 41 | 1 |
3月以上6月未満 | 42 | 1 | |
6月以上9月未満 | 43 | 1 | |
9月以上12月未満 | 44 | 1 | |
12月以上 | 45 | 1 | |
18 | 3月未満 | 45 | 1 |
3月以上6月未満 | 46 | 2 | |
6月以上9月未満 | 47 | 3 | |
9月以上12月未満 | 48 | 4 | |
12月以上 | 49 | 5 | |
19 | 3月未満 | 49 | 5 |
3月以上6月未満 | 50 | 6 | |
6月以上9月未満 | 51 | 7 | |
9月以上12月未満 | 52 | 8 | |
12月以上 | 53 | 9 | |
20 | 3月未満 | 53 | 9 |
3月以上6月未満 | 54 | 9 | |
6月以上9月未満 | 55 | 10 | |
9月以上12月未満 | 56 | 10 | |
12月以上 | 57 | 11 |
附則(平成19年3月9日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項、第15条第3項及び別表第1の規定は平成19年4月1日から、改正後の条例第30条第1項第1号の規定は平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(次項及び附則第6項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動があった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、村長が定める。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(村長への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、平成19年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年5月29日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第59号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例第27条第1項(同条第2項又は第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで若しくは第35条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する条例第39条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸が次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの、任期付職員の採用等に関する条例第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号俸が1号俸であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して村長が規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち村長が規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の村長が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して村長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表 | 1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から24号俸まで | |
3級 | 1号俸から8号俸まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して村長が規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が規則で定める。
附則(平成22年6月10日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月9日条例第23号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第27条第1項(同条第2項又は第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで若しくは第35条第1項から第4項若しくは附則第16項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する条例(以下この号及び附則第4項において「給与条例」という。)第39条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第16項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年阿智村条例第10号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して村長が規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち村長が規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の村長が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して村長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表 | 1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から64号俸まで | |
3級 | 1号俸から48号俸まで | |
4級 | 1号俸から32号俸まで | |
5級 | 1号俸から24号俸まで | |
6級 | 1号俸から16号俸まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して村長が規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第16項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年阿智村条例第27号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号俸の調整)
4 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において給与条例第7条第1項の規定により昇給した職員その他当該職員との均衡上必要があると認められるものとして村長が規則で定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が規則で定める。
附則(平成24年3月22日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(平成24年4月1日における号俸の調整)
2 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受ける職員(以下「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇級その他の号俸の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要がある者として村長の定める職員の平成24年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(同日において36歳に満たない職員(同日において、除外職員であるものを除く。)であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして村長の定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
(委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が規則で定める。
附則(平成26年11月28日条例第12号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月4日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(附則第16項の表の給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この条において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には前項の規定に準じて給料を支給する。
附則(平成28年1月28日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年阿智村条例第2号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第2項及び第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項及び第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成28年3月22日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月9日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日より適用する。
(給与の内払)
2 改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年3月22日条例第21号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(扶養手当に関する特例)
第2条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の一般職の職員給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)第14条第1項及び第15条の規定の適用については、同項中「前条第1項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)(3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に掲げる場合を除く。)(4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に掲げる場合を除く。)」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係る者がある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年12月21日条例第43号)
(施行期日等)
第1条 この条例は公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(阿智村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)による改正後の給与条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月18日条例第23号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月19日条例第29号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年3月23日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第8号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第27条第1項(同条第2項又第2条の規定による改正後の一般職任期付職員の採用等に関する条例の第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び一般職の職員の給与に関する条例(以下この項においては「給与条例」という。)第27条第3項から第5項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年阿智村条例第3号)第19条の規定に読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第35条第1項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この額において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職した日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員いう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10
(2) 再任用職員 72.5分の10
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月1日条例第19号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条と第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)第30条第1項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月19日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第5条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条の2の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の等級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第5条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条の2の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第18条第2号及び第21条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第27条第2項の規定を適用する。
6 新給与条例第29条の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の新給与条例第30条第1項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 一般職の職員の給与に関する条例第6条及び第7条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第16項から第22項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年12月21日条例第15号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年12月18日条例第30号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年3月21日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第27条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第4項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和7年3月21日条例第4号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
イ 行政職俸給表の適用を受ける職員 | ||||
旧号俸 | 新号俸 | |||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 |
86 | 82 | 78 | 78 | |
87 | 83 | 79 | 79 | |
88 | 84 | 80 | 80 | |
89 | 85 | 81 | 81 | |
90 | 86 | 82 | 82 | |
91 | 87 | 83 | 83 | |
92 | 88 | 84 | 84 | |
93 | 89 | 85 | 85 | |
94 | 90 | |||
95 | 91 | |||
96 | 92 | |||
97 | 93 | |||
98 | 94 | |||
99 | 95 | |||
100 | 96 | |||
101 | 97 | |||
102 | 98 | |||
103 | 99 | |||
104 | 100 | |||
105 | 101 | |||
106 | 102 | |||
107 | 103 | |||
108 | 104 | |||
109 | 105 | |||
110 | 106 | |||
111 | 107 | |||
112 | 108 | |||
113 | 109 | |||
附則(令和7年12月18日条例第24号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第5条関係)
行政職俸給表 | ||||||||
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 195,800 | 242,000 | 276,300 | 309,800 | 332,600 | 366,800 | ||
2 | 196,900 | 243,300 | 277,300 | 311,300 | 334,400 | 368,500 | ||
3 | 198,100 | 244,700 | 278,300 | 312,700 | 336,200 | 370,100 | ||
4 | 199,200 | 246,100 | 279,300 | 314,100 | 337,900 | 371,700 | ||
5 | 200,300 | 247,500 | 280,300 | 315,500 | 339,600 | 373,300 | ||
6 | 202,000 | 248,900 | 281,300 | 316,600 | 341,300 | 375,100 | ||
7 | 203,600 | 250,300 | 282,200 | 317,600 | 343,000 | 376,600 | ||
8 | 205,200 | 251,700 | 283,200 | 318,800 | 344,600 | 378,200 | ||
9 | 206,700 | 253,100 | 284,200 | 320,000 | 346,200 | 379,500 | ||
10 | 208,400 | 254,300 | 285,200 | 321,600 | 347,900 | 381,100 | ||
11 | 210,000 | 255,600 | 286,200 | 323,200 | 349,600 | 382,700 | ||
12 | 211,600 | 256,900 | 287,200 | 324,800 | 351,200 | 384,200 | ||
13 | 213,100 | 258,100 | 288,200 | 326,200 | 352,700 | 386,100 | ||
14 | 214,800 | 259,300 | 289,500 | 327,800 | 354,300 | 388,000 | ||
15 | 216,500 | 260,500 | 290,800 | 329,400 | 355,900 | 389,900 | ||
16 | 218,200 | 261,700 | 292,000 | 331,000 | 357,400 | 391,700 | ||
17 | 219,400 | 262,800 | 293,200 | 332,400 | 358,800 | 393,200 | ||
18 | 221,000 | 263,900 | 294,500 | 334,100 | 360,500 | 395,000 | ||
19 | 222,600 | 265,000 | 295,700 | 335,700 | 362,100 | 396,700 | ||
20 | 224,100 | 266,100 | 296,900 | 337,300 | 363,700 | 398,300 | ||
21 | 225,600 | 267,000 | 297,900 | 338,700 | 364,800 | 400,000 | ||
22 | 227,200 | 268,000 | 299,100 | 340,400 | 366,300 | 401,400 | ||
23 | 228,800 | 269,000 | 300,300 | 342,100 | 367,800 | 402,800 | ||
24 | 230,400 | 270,000 | 301,600 | 343,700 | 369,300 | 404,200 | ||
25 | 232,000 | 271,000 | 302,900 | 344,900 | 371,000 | 405,600 | ||
26 | 233,700 | 271,900 | 303,900 | 346,800 | 372,800 | 406,800 | ||
27 | 235,000 | 272,700 | 304,900 | 348,500 | 374,400 | 408,000 | ||
28 | 236,300 | 273,600 | 305,900 | 350,100 | 376,100 | 409,000 | ||
29 | 237,600 | 274,400 | 307,000 | 351,600 | 377,500 | 410,100 | ||
30 | 238,700 | 275,200 | 308,200 | 353,200 | 378,800 | 411,300 | ||
31 | 239,800 | 276,000 | 309,300 | 354,800 | 380,000 | 412,400 | ||
32 | 240,900 | 276,700 | 310,500 | 356,400 | 381,400 | 413,500 | ||
33 | 242,000 | 277,400 | 311,600 | 358,100 | 382,500 | 414,200 | ||
34 | 242,900 | 278,200 | 312,900 | 359,900 | 383,400 | 414,900 | ||
35 | 243,800 | 279,000 | 314,200 | 361,700 | 384,400 | 415,500 | ||
36 | 244,800 | 279,600 | 315,500 | 363,500 | 385,400 | 416,200 | ||
37 | 245,800 | 280,300 | 316,700 | 365,000 | 386,200 | 416,800 | ||
38 | 246,700 | 281,100 | 318,000 | 366,400 | 387,100 | 417,400 | ||
39 | 247,600 | 281,800 | 319,300 | 367,800 | 388,000 | 417,900 | ||
40 | 248,400 | 282,500 | 320,600 | 369,200 | 388,800 | 418,300 | ||
41 | 249,200 | 283,200 | 321,900 | 370,700 | 389,600 | 418,700 | ||
42 | 249,900 | 283,900 | 323,100 | 371,500 | 390,400 | 418,900 | ||
43 | 250,500 | 284,600 | 324,400 | 372,400 | 391,200 | 419,200 | ||
44 | 251,100 | 285,300 | 325,500 | 373,400 | 391,900 | 419,500 | ||
45 | 251,800 | 286,000 | 326,400 | 374,300 | 392,600 | 419,800 | ||
46 | 252,400 | 286,600 | 327,700 | 375,400 | 393,300 | 420,100 | ||
47 | 253,000 | 287,300 | 329,000 | 376,300 | 394,000 | 420,400 | ||
48 | 253,600 | 287,900 | 330,300 | 377,300 | 394,700 | 420,700 | ||
49 | 254,100 | 288,600 | 331,400 | 378,200 | 395,200 | 420,900 | ||
50 | 254,700 | 289,200 | 332,700 | 378,900 | 395,800 | 421,200 | ||
51 | 255,300 | 289,900 | 333,900 | 379,600 | 396,400 | 421,400 | ||
52 | 255,800 | 290,600 | 335,100 | 380,200 | 397,100 | 421,700 | ||
53 | 256,200 | 291,100 | 336,400 | 380,600 | 397,500 | 421,900 | ||
54 | 256,600 | 291,700 | 337,400 | 381,200 | 398,100 | 422,200 | ||
55 | 256,900 | 292,300 | 338,500 | 381,800 | 398,700 | 422,500 | ||
56 | 257,200 | 293,000 | 339,600 | 382,500 | 399,200 | 422,800 | ||
57 | 257,500 | 293,600 | 340,300 | 382,800 | 399,600 | 423,000 | ||
58 | 257,800 | 294,200 | 341,200 | 383,500 | 400,200 | 423,300 | ||
59 | 258,100 | 294,800 | 341,900 | 384,200 | 400,800 | 423,600 | ||
60 | 258,400 | 295,500 | 342,700 | 384,800 | 401,300 | 423,800 | ||
61 | 258,700 | 296,100 | 343,500 | 385,100 | 401,700 | 424,000 | ||
62 | 259,000 | 296,700 | 343,900 | 385,600 | 402,200 | 424,300 | ||
63 | 259,300 | 297,200 | 344,400 | 386,200 | 402,700 | 424,600 | ||
64 | 259,600 | 297,700 | 345,100 | 386,800 | 403,300 | 424,800 | ||
65 | 259,900 | 298,200 | 345,900 | 387,100 | 403,600 | 425,000 | ||
66 | 260,200 | 298,800 | 346,600 | 387,700 | 404,000 | 425,300 | ||
67 | 260,500 | 299,300 | 347,300 | 388,400 | 404,300 | 425,600 | ||
68 | 260,800 | 299,900 | 347,900 | 389,000 | 404,700 | 425,800 | ||
69 | 261,100 | 300,300 | 348,400 | 389,400 | 405,000 | 426,000 | ||
70 | 261,400 | 300,800 | 349,000 | 389,900 | 405,300 | 426,300 | ||
71 | 261,700 | 301,300 | 349,500 | 390,500 | 405,600 | 426,600 | ||
72 | 262,000 | 301,900 | 350,100 | 391,000 | 405,800 | 426,800 | ||
73 | 262,300 | 302,400 | 350,400 | 391,500 | 406,000 | 427,000 | ||
74 | 262,600 | 302,800 | 350,900 | 392,100 | 406,300 | |||
75 | 262,900 | 303,100 | 351,200 | 392,500 | 406,600 | |||
76 | 263,200 | 303,400 | 351,600 | 392,800 | 406,800 | |||
77 | 263,500 | 303,600 | 352,000 | 393,200 | 407,000 | |||
78 | 263,800 | 303,900 | 352,500 | 393,700 | 407,300 | |||
79 | 264,100 | 304,100 | 353,000 | 394,100 | 407,600 | |||
80 | 264,400 | 304,400 | 353,500 | 394,500 | 407,800 | |||
81 | 264,700 | 304,600 | 353,800 | 394,900 | 408,000 | |||
82 | 265,000 | 304,800 | 354,200 | 395,400 | 408,300 | |||
83 | 265,300 | 305,100 | 354,600 | 395,800 | 408,600 | |||
84 | 265,600 | 305,300 | 355,000 | 396,200 | 408,800 | |||
85 | 265,900 | 305,600 | 355,300 | 396,500 | 409,000 | |||
86 | 266,200 | 305,800 | 355,700 | |||||
87 | 266,500 | 306,100 | 356,100 | |||||
88 | 266,800 | 306,400 | 356,500 | |||||
89 | 267,100 | 306,700 | 356,700 | |||||
90 | 267,400 | 307,000 | 357,100 | |||||
91 | 267,700 | 307,300 | 357,500 | |||||
92 | 268,000 | 307,600 | 357,900 | |||||
93 | 268,300 | 307,800 | 358,100 | |||||
94 | 308,000 | 358,400 | ||||||
95 | 308,300 | 358,800 | ||||||
96 | 308,700 | 359,100 | ||||||
97 | 308,900 | 359,400 | ||||||
98 | 309,200 | 359,800 | ||||||
99 | 309,500 | 360,200 | ||||||
100 | 309,900 | 360,600 | ||||||
101 | 310,100 | 361,100 | ||||||
102 | 310,400 | 361,500 | ||||||
103 | 310,700 | 361,900 | ||||||
104 | 311,000 | 362,300 | ||||||
105 | 311,200 | 362,800 | ||||||
106 | 311,500 | 363,200 | ||||||
107 | 311,800 | 363,500 | ||||||
108 | 312,100 | 363,800 | ||||||
109 | 312,300 | 364,200 | ||||||
110 | 312,600 | |||||||
111 | 313,000 | |||||||
112 | 313,300 | |||||||
113 | 313,500 | |||||||
114 | 313,700 | |||||||
115 | 314,000 | |||||||
116 | 314,400 | |||||||
117 | 314,600 | |||||||
118 | 314,800 | |||||||
119 | 315,100 | |||||||
120 | 315,400 | |||||||
121 | 315,700 | |||||||
122 | 315,900 | |||||||
123 | 316,200 | |||||||
124 | 316,500 | |||||||
125 | 316,800 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
200,300 | 227,800 | 269,500 | 290,100 | 305,700 | 331,900 | |||
別表第2(第5条関係)
医療職俸給表 | |||||||
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 305,600 | 415,600 | 470,300 | 566,200 | 613,700 | ||
2 | 307,900 | 418,300 | 472,300 | 572,300 | 619,500 | ||
3 | 310,200 | 420,900 | 474,200 | 577,400 | 624,500 | ||
4 | 312,400 | 423,300 | 476,100 | 582,100 | 628,800 | ||
5 | 314,500 | 425,600 | 477,500 | 586,400 | 632,800 | ||
6 | 318,000 | 427,800 | 479,200 | 590,700 | 636,200 | ||
7 | 321,500 | 429,800 | 481,000 | 594,100 | 639,100 | ||
8 | 324,900 | 431,900 | 482,800 | 597,000 | 641,800 | ||
9 | 328,300 | 434,000 | 484,600 | 599,500 | |||
10 | 331,800 | 435,500 | 486,300 | 601,800 | |||
11 | 335,200 | 437,000 | 488,100 | ||||
12 | 338,600 | 438,500 | 489,900 | ||||
13 | 342,000 | 439,900 | 491,700 | ||||
14 | 345,500 | 441,300 | 493,400 | ||||
15 | 348,900 | 442,800 | 495,200 | ||||
16 | 352,300 | 444,200 | 497,000 | ||||
17 | 355,700 | 445,500 | 498,800 | ||||
18 | 358,800 | 447,000 | 500,700 | ||||
19 | 362,000 | 448,400 | 502,600 | ||||
20 | 365,200 | 449,800 | 504,500 | ||||
21 | 368,500 | 451,100 | 506,400 | ||||
22 | 371,600 | 452,600 | 508,100 | ||||
23 | 374,700 | 454,000 | 509,900 | ||||
24 | 377,700 | 455,400 | 511,700 | ||||
25 | 380,800 | 456,800 | 513,300 | ||||
26 | 383,100 | 458,200 | 515,100 | ||||
27 | 385,400 | 459,500 | 516,900 | ||||
28 | 387,600 | 460,900 | 518,400 | ||||
29 | 389,500 | 462,300 | 519,800 | ||||
30 | 391,200 | 463,600 | 521,500 | ||||
31 | 392,900 | 465,000 | 523,300 | ||||
32 | 394,700 | 466,400 | 525,000 | ||||
33 | 396,400 | 467,700 | 526,500 | ||||
34 | 398,200 | 469,100 | 527,800 | ||||
35 | 399,800 | 470,400 | 529,100 | ||||
36 | 401,100 | 471,800 | 530,400 | ||||
37 | 402,500 | 473,200 | 531,400 | ||||
38 | 403,900 | 474,900 | 532,700 | ||||
39 | 405,300 | 476,500 | 534,000 | ||||
40 | 406,700 | 478,000 | 535,300 | ||||
41 | 408,200 | 479,600 | 536,300 | ||||
42 | 408,900 | 480,800 | 537,100 | ||||
43 | 409,500 | 481,900 | 537,900 | ||||
44 | 410,100 | 483,000 | 538,700 | ||||
45 | 410,900 | 484,000 | 539,600 | ||||
46 | 411,500 | 484,900 | 540,400 | ||||
47 | 412,100 | 485,800 | 541,200 | ||||
48 | 412,600 | 486,600 | 541,900 | ||||
49 | 413,100 | 487,300 | 542,700 | ||||
50 | 413,500 | 488,000 | 543,500 | ||||
51 | 414,000 | 488,700 | 544,200 | ||||
52 | 414,400 | 489,300 | 545,100 | ||||
53 | 414,800 | 489,900 | 546,000 | ||||
54 | 415,100 | 490,600 | 546,800 | ||||
55 | 415,400 | 491,200 | 547,700 | ||||
56 | 415,800 | 491,800 | 548,600 | ||||
57 | 416,100 | 492,100 | 549,400 | ||||
58 | 416,500 | 492,700 | 550,200 | ||||
59 | 416,800 | 493,300 | 551,000 | ||||
60 | 417,200 | 494,000 | 551,700 | ||||
61 | 417,600 | 494,400 | 552,500 | ||||
62 | 417,900 | 495,000 | 553,400 | ||||
63 | 418,200 | 495,700 | 554,300 | ||||
64 | 418,500 | 496,400 | 555,200 | ||||
65 | 418,800 | 496,800 | 556,000 | ||||
66 | 497,400 | 556,900 | |||||
67 | 498,000 | 557,800 | |||||
68 | 498,500 | 558,700 | |||||
69 | 499,000 | 559,500 | |||||
70 | 499,500 | 560,400 | |||||
71 | 500,000 | 561,300 | |||||
72 | 500,500 | 562,200 | |||||
73 | 500,900 | 563,000 | |||||
74 | 501,400 | ||||||
75 | 501,800 | ||||||
76 | 502,200 | ||||||
77 | 502,700 | ||||||
78 | 503,300 | ||||||
79 | 503,800 | ||||||
80 | 504,200 | ||||||
81 | 504,700 | ||||||
82 | 505,300 | ||||||
83 | 505,900 | ||||||
84 | 506,400 | ||||||
85 | 506,900 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
312,900 | 356,500 | 412,800 | 488,500 | 590,500 | |||
別表第3(第5条の2関係)
等級別基準職務表
ア 行政職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 主事補又は技師補の職務 |
2級 | 主事又は技師の職務 |
3級 | 係長又は主査、技査の職務 |
4級 | 課長補佐又は調整幹の職務 |
5級 | 課長及び事務局長の職務 |
6級 | 参事の職務 |
イ 医療職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 医師の職務 |
2級 | 高度の知識、経験に基づき困難な業務を行う医師の職務 |
3級 | 主任医師の職務 |
4級 | 診療所長の代理の職務 |
5級 | 診療所長の職務 |