○一般職の職員で資格基準をこえる者の初任給の実施細則

昭和32年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この細則は、一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年阿智村規則第4号。以下「規則」という。)第5条の規定に基き、一般職の職員(以下「職員」という。)で新たに採用された職員が、有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度の資格をこえて有する者の初任給の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学年数調整表)

第2条 新たに採用する職員に適用される等級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表(別表第1)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、その者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

(初任給の支給基準)

第3条 当該職員に適用される初任給基準表の学歴免許等の修学年数が、別表第1に掲げる修学年数調整表の年数をこえている者(そのこえる部分の年数が、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる額の号俸について、給料表に掲げられている昇給期間(以下本項中「昇給期間」という。)に達しない者を除く。)の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる額と同じ額の号俸の昇給期間にそれより上位の号俸の昇格期間をそのこえる部分の年数をこえるまで順次加え、そのこえる際に加えられた昇給期間に係る号俸の額をもつて同表の初任給欄の額とする。

第4条 新たに採用された職員が、その職務について、必要とされる最低限度の資格をこえて経験年数を有する場合においては、その職員の給料月額は規則第5条(前条の規定による場合を含む。)の規定による号俸について給料表に掲げる昇給期間の2分の3に相当する期間(以下「換算期間」という。)にそれより上位の号俸の換算期間を第2項に掲げる経験年数をこえるまで順次加え、そのこえる際に加えられた換算期間に係る号俸をもつて、その者の初任給として受けるべき号俸とすることができる。但しその者の属する職務の等級の1級上位の職務の等級における最低の号俸と同じ額の号俸をこえることはできない。

第5条 第1条の規定による職員の給料月額が、いちじるしく他の職員との権衡を失すると認めるときは、任命権者はあらかじめ村長の承認を得てその者の号俸を決定することができる。

この細則は、公布の日から施行する。

別表第1

修学年数調整表

学歴免許等の資格の区分

調整年数

基準学歴区分

基準修学年数

学歴区分

修学年数

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

大学卒

16年

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学院後期修了

22年

+6年

+8年

+10年

+13年

大学院前期修了

19年

+3年

+5年

+7年

+10年

医大卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

新大卒

16年


+2年

+5年

+7年

旧大卒

17年

+1年

+3年

+4年

+8年

短大卒

14年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年


+2年

+5年

旧専5卒

16年


+2年

+4年

+7年

旧専4卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

旧専3卒

14年

-2年


+2年

+5年

準専2卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校卒

12年

新高4卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

新高3卒

12年

-4年

-2年


+3年

旧中5卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

旧中4卒

10年

-6年

-4年

-2年

+1年

中学卒

9年

新高1卒

10年

-6年

-4年

-2年

+1年

新中卒

9年

-7年

-5年

-3年


高小卒

8年

-8年

-6年

-4年

-1年

小学卒

6年

-10年

-8年

-6年

-3年

備考

1 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。

2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「+」は加える年数を、「-」は減ずる年数を示す。

3 等級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の年数を加える年数として、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として、本表にそれぞれ、等級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。

4 医大卒業後又は医専卒業後実施修練を経て医師国家試験に合格した職員については、本表の当該学歴区分欄の学歴の修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて本表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。

5 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分の修学年数からその者の有する各学歴の正規の在学数の和を減じ、その差が負となるときは、その差を修学年数及び調整年数に加えた年数を、その差が正となるときは、その差を修学年数及び調整年数から減じた年数をもつて本表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とする。

(1) 旧高等商船学校本科(旧商船学校の同等の課程を含む。)旧商船学校又は商船高等学校の卒業者

(2) 旧師範学校、旧青年学校教員養成所又は実業学校教員養成所の卒業者(昭和32年4月1日適用)

(3) 高小卒を入学資格とする2年制の課程又は小学校卒を入学資格とする4年制の課程の旧高等女学校卒業の資格に基いて、それより上級の学校を卒業した者

一般職の職員で資格基準をこえる者の初任給の実施細則

昭和32年4月1日 規則第14号

(昭和32年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和32年4月1日 規則第14号