○職員の給料の切り替え等に関する規則

平成2年12月20日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年阿智村条例第19号。次条において「改正条例」という。)附則第3項及び第11項の規定により、給料の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定号俸職員の期間の通算)

第2条 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する平成2年4月1日(以下「切替日」という。)以後における最初の昇給規定(改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第7条第1項本文の規定をいう。)の適用については、それぞれ当該各号に定める期間をその者の切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(1) その者の切替日の前日における号俸を受けていた期間(以下「経過期間」という。)が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月以上である職員 9月

第3条 前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

職員の給料の切り替え等に関する規則

平成2年12月20日 規則第16号

(平成2年12月20日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成2年12月20日 規則第16号