○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和53年3月10日

条例第7号

(目的及び効力)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年阿智村条例第34号)第20条の2の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 伝染病防疫手当

(2) 自動車運転手当

(3) 医療業務手当

(伝染病防疫手当)

第3条 伝染病防疫手当は、伝染病防疫に従事する職員が伝染病が発生し、又は発生するおそれのある場合において伝染病患者若しくは伝染病の疑のある患者の救護又は伝染病菌の附着し若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は伝染病菌を有する家畜若しくは、伝染病菌を有する疑のある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、作業1日につき3,000円とする。

第4条 自動車運転手当は、自動車運転業務に従事した職員に支給する。

2 前項の手当の支給は次のとおりとする。

支給基準

区分

支給額

11人以上の車を運転した場合

(1日に付き)

村外

500円

郡外

1,000

県外

3,000

土木建設除雪事業

1時間

200円

(医療業務手当)

第5条 医療業務手当は、診療所に勤務する医師である職員に支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1月につき、1,000,000円を超えない範囲内で村長が定める。

(特殊勤務手当の支給)

第6条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に支給された特殊勤務手当は、この条例の規定により支給されたものとみなす。

(昭和62年6月25日条例第8号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年3月10日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年3月8日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月11日条例第15号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第41号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和53年3月10日 条例第7号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和53年3月10日 条例第7号
昭和62年6月25日 条例第8号
昭和63年3月10日 条例第2号
平成7年3月8日 条例第6号
平成12年3月23日 条例第20号
平成14年3月11日 条例第15号
平成17年12月20日 条例第41号