○期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
昭和39年10月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年阿智村条例第34号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(期末手当)
第2条 給与条例第26条後段の村長が定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号若しくは職員の分限に関する条例(昭和31年阿智村条例第12号。以下「分限条例」という。)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていないもの、法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員、法第29条第1項の規定により停職にされている職員(以下「停職者」という。)、法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けている職員(以下「専従休職者」という。)、無給派遣職員(外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)に定める派遣職員若しくは公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていないものをいう。)又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業者」という。)のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年阿智村条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員であつた者
(3) その退職に、引き続き国若しくは他の地方公共団体の常勤の公務員又は公庫、公団、地方公社等で村長の指定するものの常勤の職員(以下「国等の職員」という。)となつたもの
第3条 給与条例第27条第1項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(1) 停職者、非常勤の職員(次項に該当する職員を除く。)又は専従休暇者として在職した期間についてはその全期間
(2) 育児休業者として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 休職にされていた期間(給与条例第35条第1項又は第2項に規定する休職にあつてはその期間、分限条例第2条に規定する休職にあつては村長の定める期間を除く。)についてはその2分の1の期間
3 1日を単位として任用される職員のうち、勤務を要する日及び勤務時間が常勤の職員とほぼ同様である者(以下「常勤的な非常勤職員」という。)が引き続き常勤の職員として採用された場合における当該引き続いた常勤的な非常勤職員としての期間は、第1項の在職期間に算入する。
(加算を受ける職員の区分等)
第3条の2 給与条例第27条第4項(給与条例第30条第3項において準用する場合を含む。)に規定する村長が定める職員の区分は、別表第1の職員の欄にかかげる職員の区分とし、同項に規定する100分の15を超えない範囲内で村長が定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合の欄に定める割合とする。
(一時差止処分に係る在職期間)
第3条の3 給与条例第27条の2及び第27条の3(これらの規定を給与条例第30条の2及び第35条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続き)
第3条の4 任命権者は、給与条例第27条の3第1項(給与条例第30条の2及び第35条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、村長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取り消しの申し立ての手続き等)
第3条の5 給与条例第27条の3第4項(給与条例第30条の2及び第35条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消の申立は、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取り扱いについて村長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消の通知)
第3条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び村長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(不服申立の教示)
第3条の7 給与条例第27条の3第7項(給与条例第30条の2及び第35条第5項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、村長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第3条の8 任命権者は、一時差止処分を行つた場合は、処分説明書の写し一通を村長に提出しなければならない。
第4条 給与条例第35条第4項ただし書の村長が定める職員は、第2条第1項第2号及び第3号に該当する職員とする。
(勤勉手当)
第5条 給与条例第29条後段の村長が定める職員は、次の各号に掲げる職員(第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない本村の公務員を除く。)とする。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において休職にされていた者(給与条例第35条第1項の規定の適用を受ける職員を除く。)、非常勤の職員、停職者又は専従休暇者であつた者
(3) その退職に引き続き国等の職員となつたもの
第6条 給与条例第30条第1項に規定する村長が定める基準は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第9条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得たものとする。
第7条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
(2) 休職にされていた期間(給与条例第35条第1項に規定する休職にあつてはその期間、分限条例第2条に規定する休職にあつては村長の定める期間を除く。)
(3) 給与条例第37条の規定により給与を減額された期間(職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年阿智村条例第1号。次号及び第5号において「勤務時間条例」という。)第14条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間を除く。)
(4) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかつた期間から勤務時間条例第2条第5項及び第6項に規定する週休日並びに給与条例第22条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(5) 勤務時間条例第14条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が90日を超える場合には、その勤務しなかつた期間
(7) 公益法人等派遣法に定める派遣職員であった期間のうち村長の定める期間
(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務しなかつた場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の117.5以上100分の195以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の106以上100分の117.5未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の95
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の95未満
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の47以上
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の43.5以上
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の43.5未満
第9条の2の2 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、村長が定める。
(端数計算)
第11条 給与条例第27条第1項の期末手当基礎額又は同条例第30条第1項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。
第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
阿智村勤勉手当の支給に関する規則(昭和31年阿智村規則第4号)
附則(昭和43年3月30日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年5月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月21日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年6月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第9条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和57年6月30日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年7月4日から施行する。
附則(昭和59年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年8月1日規則第9号)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(平成元年3月10日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月26日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年12月3日から施行する。
(経過措置)
2 平成2年6月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第8条第2項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは「勤務を要しない日、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成元年阿智村条例第27号)による改正前の職員の勤務時間及び休暇等に関する条例附則第2項から第5項までの規定又は職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成元年阿智村条例第4号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。
附則(平成元年12月20日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月20日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1号及び第8条第2項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第8条第2項の規定は、同項の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第3条第2項第2号の規定は、施行日以後の期間について適用し、施行日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成6年6月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成10年2月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月10日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月12日規則第12号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日規則第18号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成20年9月10日規則第13号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月15日規則第4号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日規則第9号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成27年6月11日規則第7号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月28日規則第1号の1)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給による規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月9日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給による規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月22日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月18日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月19日規則第15号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第2条第2項、第9条第1項及び第9条の2第1項の規定を適用する。
附則(令和5年7月18日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条の2関係)
職員 | 加算割合 |
6級に在職する職員 | 100分の15 |
5級に在職する職員 | 100分の10 |
4級に在職する職員 | |
3級に在職する職員 | 100分の5 |
別表第2(第7条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100/100 |
5箇月15日以上 6箇月未満 | 95/100 |
5箇月以上 5箇月15日未満 | 90/100 |
4箇月15日以上 5箇月未満 | 80/100 |
4箇月以上 4箇月15日未満 | 70/100 |
3箇月15日以上 4箇月未満 | 60/100 |
3箇月以上 3箇月15日未満 | 50/100 |
2箇月15日以上 3箇月未満 | 40/100 |
2箇月以上 2箇月15日未満 | 30/100 |
1箇月15日以上 2箇月未満 | 20/100 |
1箇月以上 1箇月15日未満 | 15/100 |
15日以上 1箇月未満 | 10/100 |
15日未満 | 5/100 |
0 | 0 |
別表第3(第10条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月21日 |
12月1日 | 12月21日 |