○昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例

昭和48年12月25日

条例第19号

(一般職の職員の期末手当の特例)

第1条 昭和48年度に限り、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年阿智村条例第34号、以下「給与条例」という。)第26条及び第27条の規定の適用については、第27条中「100分の50」とあるのは、「100分の20」と、「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。

2 給与条例第26条、27条及び前項の規定により昭和49年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に給与条例第26条及び第27条の規定により、昭和49年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 昭和48年12月に支給を受けた期末手当の額に230分の30を乗じて得た額

3 昭和48年12月2日以後新たに給与条例第26条及び第27条の規定の適用を受ける職員となつた者(村長が別に定める職員を除く。)に対して昭和49年3月に支給する期末手当については、第1項の規定は適用しない。

(議会の議員の期末手当の特例)

第2条 昭和48年度に限り、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年阿智村条例第9号、以下「議員報酬条例」という。)第5条の適用については、同条中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。

2 前条第2項又は第3項の規定は、昭和48年12月2日以後報酬月額の改定のあつた議員又は同日以後新たに議員となつた者について準用する。

(特別職の職員の期末手当の特例)

第3条 特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例(昭和42年阿智村条例第2号。以下「特別職給与条例」という。)第2条の適用については、この条例第1条の規定は、給与条例の規定とみなす。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員が昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に給与条例、議員報酬条例又は特別職給与条例の規定に基づいて支給を受けた期末手当は、給与条例、議員報酬条例、特別職給与条例及びこの条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。

昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例

昭和48年12月25日 条例第19号

(昭和48年12月25日施行)