○超過勤務に関する実施要領

昭和44年10月1日

制定

第2 課等の長は、主管事務について緊急かつ特別の事情により超過勤務を命じて処理しなければならない場合は、あらかじめ副村長の命令を受けること。

第3 職員は、前項の規定により時間外勤務を要する場合には、その日の勤務時間終了前2時間までに、所属係長を通じ主管課長に超過勤務命令票を提出し、副村長から勤務命令の決裁を受けること。

第4 休日勤務の場合は、前日勤務時間終了までに前項に準じて決裁を受ける。

第5 勤務した職員は、勤務終了の時その旨を日宿直者に告げ認印を受けて退庁すること。

日宿直者は、その旨を日宿直簿に記録しなければならない。

第6 課等の長は関係職員の超過勤務命令票を取りまとめ点検整理のうえ、翌月5日(その日が休日の場合はその前日)までに総務課長に提出する。

総務課長は審査して、支給手続きにより処理する。

第7 公務旅行中の職員は旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなすものとする。ただし、車輌を運転する者等で特に村長又は副村長が超過勤務を命じた場合はこの限りでない。

第8 課等の長は、職員の職務の態様によつて、第2項から第5項までの規定により難い場合は、予め副村長の指示によることとし、緊急のため指示を得られなかつたときは、その勤務した翌日、副村長の承認を得ることとする。

(平成27年4月1日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

超過勤務に関する実施要領

昭和44年10月1日 種別なし

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和44年10月1日 種別なし
平成27年4月1日 訓令第2号