○阿智村職員等の旅費に関する条例

昭和32年3月16日

条例第12号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は公務のため旅行する阿智村職員に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め公務の円滑な運営に資すると共に村費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 阿智村の職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては法令に特別な定めがある場合を除く外、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 各機関の長 議長、村長、監査委員長、選挙管理委員長、教育長、農業委員会長、消防団長をいう。

(2) 職員 村長及びその補助機関たる職員(専門委員を除く。)学識経験を有する者の中から選任された監査委員並びに議会、監査委員、選挙管理委員会、教育委員会及び農業委員会の事務部局の職員をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時在勤事務所を離れて旅行し又は職員以外の者が公務のため一時その住所を離れて旅行することをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員に採用を予定されている者が呼出に応じ出頭した場合には、その者に対し旅費を支給する。

3 職員以外の者が、村の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、職員の例により旅費を支給する。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により各機関の長又は委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によつて行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第2項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、且つ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者はすでに発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で前項の規定に該当する場合には自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基きこれを変更することができる。

(旅行命令に従わない施行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他止むを得ない事情に因り旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行した後できるだけすみやかに旅行命令権者に変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による変更の申請をせず、旅行命令等に従わないで旅行したときは、旅行命令に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当りの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

9 県内旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費として支給する事ができる。

(旅費の計算)

第7条 旅行は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。但し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第8条 旅費計算上の施行日数は、旅行のため現に要した日数による。

第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払による旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 概算払による旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、旅費の精算をしなければならない。

3 村長は前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には当該過払金を返納させねばならない。

(採用予定者の旅費)

第11条 第3条第2項の規定により支給する旅費の計算は新職務相当の旅費とする。

第2章 旅費額

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は次の各号に規定する旅客運賃、急行料金及び座席指定料金による。

(1) 乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃、急行料金のほか、座席指定料金

2 前項に規定する急行料金及び座席指定料金は、急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のものに限り支給する。

(船賃)

第13条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には、その区分の最下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(航空賃)

第13条の2 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(車賃)

第14条 車賃の額は、別表第1の定額による。但し、公務上の必要又は天災その他止むを得ない事情に因り定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

(日当)

第15条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 村内旅行の場合は日当は支給しない。

(宿泊料)

第16条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じ、別表第1の定額とする。

2 宿泊料は、水路旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第17条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃の外に、食費を要する場合又は船賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。

(長距離の日帰り旅費)

第17条の2 長距離の日帰り旅費の額は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃の実費以外に別表2の定額を支給する。

2 距離は実旅行距離による。

(日額旅費)

第18条 第6条第9項の規定により支給する日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支払条件及び支給方法は各機関の長が、村長に協議して定める。但しその額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準をこえることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第19条 在勤地内における旅行について次の各号の一に該当する場合において、各機関の長が村長に協議して別表第1による車賃を支給する事ができる。

(1) 旅行が8キロメートル以上又は引続き5時間以上にわたる場合で必要と認めたもの

(2) 公務上の必要又は天災その他止むを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料

(公用車による旅行)

第19条の2 公用車により旅行する場合は鉄道賃、車賃は支給しない。

2 前項の場合における日当は規則で定める。

(外国旅費)

第19条の3 外国旅行の旅費は第6条の規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)及び、これに基づく命令の規定に準じて計算した額の旅費とする。

第3章 雑則

(旅費の調整)

第20条 各機関の長は、旅行者が公用の交通機関宿泊施設等を利用した場合その他この条例による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえて旅費を支給することとなる場合においてはその実費をこえることとなる部分の旅費について旅費の全部又は一部を支給しないことができる。

2 各機関の長は、前項の規定の統一ある適用を図るために村長に協議して同項の規定を適用する場合に関する部内の統一的な基準を作成するものとし各機関の長が旅費の全部又は一部を支給しないこととする場合には当該基準によるものとする。

(実施規定)

第21条 この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和36年12月11日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月1日から適用する。

(昭和39年8月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年9月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和47年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年3月11日条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年3月10日条例第8号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和58年3月11日条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成2年9月26日条例第14号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成10年6月24日条例第13号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成13年3月8日条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月11日条例第18号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月11日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間については、この条例の規定は適用しない。

(平成27年6月10日条例第22号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

名称

区分及び旅費

備考

鉄道賃及び船賃

実費


航空賃

実費


車賃

1kmにつき37円

バス運行路線にあつては運賃実費

宿泊料

1夜につき

郡内

10,000円


郡外

12,000


県外

14,000


食卓料

1夜につき

2,000

船及び航空旅行の場合のみ

別表第2

名称

区分及び旅費

備考

長距離の日帰り旅費

片道100km以上250km未満

日当

郡外日当

1,000円

但し松本市以南は除く

片道250km以上

日当

郡外日当

2,000円


阿智村職員等の旅費に関する条例

昭和32年3月16日 条例第12号

(平成27年6月10日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和32年3月16日 条例第12号
昭和36年12月11日 条例第13号
昭和39年8月27日 条例第15号
昭和41年9月22日 条例第14号
昭和47年3月23日 条例第4号
昭和50年3月11日 条例第5号
昭和53年3月10日 条例第8号
昭和58年3月11日 条例第4号
平成2年9月26日 条例第14号
平成10年6月24日 条例第13号
平成13年3月8日 条例第8号
平成14年3月11日 条例第18号
平成16年3月11日 条例第5号
平成27年3月19日 条例第11号
平成27年6月10日 条例第22号