○阿智村第2号会計年度任用職員の給与等に関する条例
令和元年12月19日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、同法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の給与(給料及び手当をいう。以下同じ。)に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 第2号会計年度任用職員の給料は、当該会計年度任用職員に定められた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、通勤手当及び特殊勤務手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が第2号会計年度任用職員に支給される場合については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年阿智村条例第34号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
2 第2号会計年度任用職員の職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表に定めるところによる。
(職務の級及び号給の基準)
第4条 第2号会計年度任用職員の職務の級及び号給は、別に定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給方法)
第5条 第2号会計年度任用職員の給料の支給方法については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(給与の減額)
第6条 第2号会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(時間外勤務手当)
第7条 第2号会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(休日勤務手当)
第8条 第2号会計年度任用職員の休日勤務手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(夜間勤務手当)
第9条 第2号会計年度任用職員の夜間勤務手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第10条 第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第11条 第2号会計年度任用職員の宿日直手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(期末手当)
第12条 第2号会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の期末手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
3 前2項に規定する第2号会計年度任用職員が任期の満了の日の翌日において、同一の任命権者により、会計年度任用職員として再度任用されたときの在職期間の扱いについては、引き続きその職にあった者とみなし、在職期間を通算する。
(勤勉手当)
第12条の2 第2号会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の勤勉手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(通勤手当)
第13条 第2号会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(特殊勤務手当)
第14条 第2号会計年度任用職員の特殊勤務手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(休職者の給与)
第15条 休職中の第2号会計年度任用職員の給与については、これを支給しない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(給与に関する特例)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第3条第3項第3号の規定により特別職として任用されていた者、改正前の法第17条の規定により一般職の非常勤職員として任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定により臨時的任用職員として任用されていた者が、施行日以後引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員に任用された場合の給与については、この条例による給与(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、通勤手当及び特殊勤務手当を除く。)の年間総額が前年度においてその者が受給していた給与に相当する報酬等の年間見込額に達しないこととなるものには、権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(令和2年11月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第14号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 職種の区分 | 職の区分 | 標準的な職務内容 |
1級 | 事務職 | 事務補助職 | (1) 資格を特に必要としない補助事務 (2) 定型的な業務又は補助的な業務に従事する者 |
行政事務職 | (1) 資格を要する業務の従事者 (2) 知見等を要する業務の従事者 (3) その他前2号に類する職として任命権者が認める職務に従事する者 | ||
2級 | 行政専門職 | (1) 資格・知見等を要する業務の従事者、かつ、同職務における会計年度任用職員の主任的な責任を有する者 (2) その他任命権者が専門的、かつ、特殊性があると認める職務に従事する者 | |
1級 | 専門職 | 医療技術職 | (1) 定型的な業務又は補助的な業務 (2) その他前号に類する職として任命権者が認める職務に従事する者 |
福祉専門職 | (1) 資格を特に必要としない補助事務 (2) その他前号に類する職として任命権者が認める職務に従事する者 | ||
教育専門職 | (1) 教育免許等の資格を必要とする職の補助従事者 (2) その他前号に類する職として任命権者が認める職務に従事する者 | ||
2級 | 福祉専門職 | (1) 保育士その他これに類する資格を要する業務の従事者 (2) その他前号に類する職として任命権者が認める職務に従事する者 | |
教育専門職 | (1) 教育免許を要する業務の従事者 (2) その他前号に類する職として任命権者が認める職務に従事する者 | ||
1級 | 労務職 | 労務職 | (1) 単純又は具体的な作業に従事する者 (2) その他前号に類する職として任命権者が認める職務に従事する者 |
特殊技能職 | (1) 労働性の高い業務のうち、特殊な経験又は技能を要する作業に従事者 (2) その他前号に類する職として任命権者が認める職務に従事する者 |