○阿智村第2号会計年度任用職員の給料に係る級及び号給の決定に関する規則
令和元年11月20日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿智村第2号会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年阿智村条例第25号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、第2号会計年度任用職員に支給する給料の級及び号給の決定に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(職の区分)
第3条 条例第3条第1項各号に定める職種の区分に分類される職の区分及び職名は、別表第1に掲げる職別標準基準表に定めるところによる。
2 条例第3条第2項に規定する職務内容に応じた級の分類は、職別標準基準表に定めるところによる。
(職務の級)
第5条 前条により定める職務の級は、その職務の特殊性又は複雑、困難及び責任の程度を勘案して職別標準基準表に定めるとおりとする。
(号給の決定)
第6条 第2号会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が職別号給基準表の基礎号給の欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき、及び同表の職種の欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職別号給基準表の上限号給欄に定められている号給を超えることはできない。
(経験年数を有する者の号給)
第7条 第2号会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、前条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第5条関係)
職別標準基準表
職種の区分 | 職の区分 | 級 | 職名 |
事務職 | 事務補助職 | 1級 | 一般事務、事務補助、施設の庶務事務、学校事務補助等の補助的な職務を主とする職 |
行政事務職 | 1級 | 専門事務、特別支援教育支援員、資格のない保育士、図書館司書、放課後指導員等の専任又は主体的な職務を主とする職 | |
行政専門職 | 2級 | 高度な知識経験を必要とする事務、防災監理官、審理員、廃棄物対策監理官、消費生活相談員 | |
専門職 | 医療技術職 | 1級 | 看護師、栄養士、薬剤師、保健師、診療放射線技師、作業療法士、食品衛生監視員、臨床検査技師、臨床工学技士、視能訓練士、言語聴覚士、理学療法士 |
福祉専門職 | 1級 | 保育補助、保育士、福祉介助業務補助、福祉企業センター職員 | |
2級 | 担任保育士、福祉相談員、ケアマネジャー | ||
教育専門職 | 1級 | 特別支援教育支援員、部活指導員、放課後児童クラブ推進員、学校教育専門主事 | |
労務職 | 労務職 | 1級 | 用務員、労務作業員、調理員、清掃作業員等の単純又は具体的な作業を主とする職 |
特殊技能職 | 2級 | スクールバス運転手、道路維持又は除雪作業のうち大型特殊車両等の免許を要する職、公共交通機関の運転等の専門的な資格技能を要する特殊性の高い職 |
別表第2(第4条、第6条関係)
職別号給基準表
職の区分 | 職種 | 基礎号給 | 上限号給 | ||
級 | 号給 | 級 | 号給 | ||
事務職 | 事務補助職 | 1級 | 10号給 | 1級 | 23号給 |
行政事務職 | 1級 | 10号給 | 1級 | 41号給 | |
行政専門職 | 2級 | 7号給 | |||
専門職 | 医療技術職 | 1級 | 19号給 | 1級 | 46号給 |
福祉専門職 | 1級 | 19号給 | 1級 | 31号給 | |
2級 | 3号給 | 2級 | 13号給 | ||
教育専門職 | 1級 | 15号給 | 1級 | 31号給 | |
労務職 | 労務職 | 1級 | 10号給 | 1級 | 17号給 |
特殊技能職 | 2級 | 7号給 | |||