○阿智村財政状況の公表に関する条例
昭和32年3月16日
条例第2号
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行なうものとする。
2 天災その他避けることのできない事由により、前項に規定する時期に財政状況を公表することができないときは、村長は、その事由のやんだときから1月以内にこれを公表しなければならない。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) 公営事業の業務の状況
(4) その他、村長が財政状況を説明するために必要と認める事項
第4条 財政状況の公表は阿智村公告式条例(昭和31年条例第3号)第2条第2項の例による。
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。