○阿智村特別会計条例
昭和39年2月13日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次に掲げる事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(1) 国民健康保険事業
(2) 介護保険
(3) 後期高齢者医療
(歳入及び歳出)
第2条 前条各号の会計における、歳入及び歳出は、次に掲げるものとする。
会計名 | 歳入 | 歳出 |
国民健康保険事業 | 国民健康保険事業収入、一般会計繰入金、国民健康保険財政調整基金から生ずる収入、借入金及び附属諸収入 | 国民健康保険事業費、借入金の償還金及び利子一時借入金の利子その他の諸支出 |
介護保険 | 保険料、国県支出金、支払基金交付金、基金から生ずる収入、一般会計繰入金及び附属諸収入 | 介護保険事業費、介護保険給付費及びその他諸支出金 |
後期高齢者医療 | 後期高齢者医療保険料、一般会計繰入金及び附属諸収入 | 後期高齢者医療広域連合納付金及びその他諸支出金 |
(弾力条項の適用)
第3条 第1条各号の会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和45年9月30日条例第21号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年7月31日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月23日条例第10号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年1月30日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月11日条例第6号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年2月25日条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月10日条例第9号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月13日条例第13号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月22日条例第28号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和63年9月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月10日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月12日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月10日条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月8日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日より適用する。
附則(平成5年6月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年6月1日より適用する。
附則(平成9年3月12日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日より適用する。
附則(平成12年3月23日条例第26号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月8日条例第11号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。但し出納については、平成13年5月31日をもって閉鎖をする。
附則(平成14年3月11日条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。但し出納については、平成14年5月31日をもって閉鎖する。
附則(平成15年3月11日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。但し、地域活性化施設事業の出納については平成15年5月31日をもって閉鎖する。
附則(平成16年1月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月11日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。但し授産事業の出納については、平成16年5月31日をもって閉鎖する。
附則(平成17年3月11日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。但し、特別養護老人ホーム事業の出納については、平成17年5月31日をもって閉鎖する。
附則(平成18年3月9日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月11日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。但し、温泉事業の出納については、平成20年5月31日をもって閉鎖する。
附則(平成23年3月10日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。但し、老人保健医療の出納については、平成23年5月31日をもって閉鎖する。
附則(平成29年3月22日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。