○補助金等交付規則

昭和58年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、各種団体負担金等村長が認めたもののほか、村が交付する補助金、負担金及び元利補給金(以下「補助金等」という。)に係る予算の執行の適正を期するため、法令及び条例並びにこれらに基づく規則に定めのあるもののほか、補助金等の交付に関し、基本的な事項を定めることを目的とする。

(補助金等の交付申請)

第2条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、次の書類を村長に提出しなければならない。

(1) 補助金等交付申請書(様式第1号)

(2) 事業等の計画書(様式第2号)

(補助金等の交付決定等)

第3条 補助金等の申請があつたときは、別に定める要綱により、予算の範囲内で村長が決定する。

2 補助金等の交付が決定したときは、補助金等交付決定通知書(様式第3号)をもつて申請者に通知する。

3 補助金等の交付は、原則として事業完了報告後とする。

(補助金等の交付条件)

第4条 村長は、補助金の交付を決定する場合、次の条件を附すことができる。

(1) 事業等の中止又は内容の変更をするときは、すみやかに村長に報告してその承認を受けること。ただし、村長が別に定める軽微な変更を除く。

(2) 事業等が予定の期間内に完了しないときは、すみやかに村長に報告してその承認を受けること。

(3) 前各号のほか、事業等の遂行につき必要と認められる事項

(補助金等の交付決定の取消し)

第5条 村長は、次の各号の一に該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 補助金等の交付決定後偽りその他不正の手段により補助金等を申請したことがわかつたとき。

(2) 第4条(補助金等の交付条件)の規定に違反したとき。

(3) 前各号のほか、村長等の指示に従わないとき。

(4) 補助金等の交付決定後生じた事情の変更により補助金等を交付する必要がなくなつたとき。

(5) 村財政の都合により、補助金等を交付できなくなつたとき。

(補助金等の返還)

第6条 村長は、補助金等の決定を取消した場合、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

(状況報告)

第7条 村長は必要に応じ、事業等の進捗状況を報告させることがある。

(実績報告)

第8条 申請者は、事業が完了したときは、1ケ月以内に次の書類を村長に提出しなければならない。

(1) 事業等完了報告書(様式第4号)

(2) 事業等実績報告書(様式第5号)

(財産等の処分制限)

第9条 この補助金等の交付を受けた財産等を譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供するときは、村長に報告し承認を受けなければならない。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第11号の1)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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補助金等交付規則

昭和58年4月1日 規則第2号

(平成29年4月1日施行)