○阿智村公有財産研究委員会設置要綱

平成24年6月18日

告示第22号

(設置)

第1条 公有財産の効果的な運用を行うため、阿智村公有財産研究委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、阿智村公有財産の活用について必要な事項を調査審議する。

(委員)

第3条 委員会の委員は10人以内とする。

2 委員は、村政について優れた識見を有する者のうちから村長が任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。

2 補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 各種団体の委員はその職を辞職したとき、同時にその職を失う。

(会長・会長代理)

第5条 委員会に、会長、会長代理1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は会議を総理する。

3 会長代理は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて村長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は会長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

阿智村公有財産研究委員会設置要綱

平成24年6月18日 告示第22号

(平成24年6月18日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成24年6月18日 告示第22号