○阿智村公有財産研究委員会設置要綱
平成24年6月18日
告示第22号
(設置)
第1条 公有財産の効果的な運用を行うため、阿智村公有財産研究委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、阿智村公有財産の活用について必要な事項を調査審議する。
(委員)
第3条 委員会の委員は10人以内とする。
2 委員は、村政について優れた識見を有する者のうちから村長が任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。
2 補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 各種団体の委員はその職を辞職したとき、同時にその職を失う。
(会長・会長代理)
第5条 委員会に、会長、会長代理1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は会議を総理する。
3 会長代理は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて村長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は会長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。