○資金積立基金条例

昭和54年3月13日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第241条第1項及び第7項の規定に基づき、資金積立基金(以下「基金」という。)の設置並びにその管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第241条第1項の規定により、別表のとおり基金を設置する。

(積立金額)

第3条 毎年度基金として積み立てる額は、歳入歳出予算で定める額の範囲内とする。

2 前項に定めるもののほか、各会計年度において歳入歳出の決算上の剰余金を生じた場合においては、当該剰余金から当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額(継続費の支出財源として逓次繰越した金額を含む。)を控除した額の2分の1を下らない額を当該年度の翌年度において財政調整基金に編入するものとする。

(基金の運用)

第4条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金、国債証券その他の証券の買入れ等の確実な方法によつて運用しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、当該基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例は廃止する。

小学校施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和47年阿智村条例第8号)

社会教育施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和53年阿智村条例第15号)

有線放送施設改修基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年阿智村条例第4号)

阿智昼神温泉引湯施設整備基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和51年阿智村条例第19号)

阿智村農業機械施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和50年阿智村条例第11号)

阿智村営水道施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和53年阿智村条例第11号)

阿智村国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和45年阿智村条例第19号)

(振替)

3 前項に掲げる条例の規定により、現に積み立てられている基金は、この条例に定める基金として、それぞれ対応する基金に振替えるものとする。

(昭和55年6月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月10日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月20日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年9月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月8日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年12月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月20日条例第37号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月8日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年1月27日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第42号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年6月7日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月10日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月8日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月22日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年6月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

目的

使途

財政調整基金

村財政の健全な運営を図る。

次に掲げる経費の財源に充てる。

1 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための経費

2 災害により生じた経費又は災害により生じた減収をうめるための経費

3 緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費

4 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費

5 償還期限を繰り上げて行なう村債の償還の経費

国民健康保険財政調整基金

国民健康保険財政の健全な運営を図る。

受診率の上昇、流行病の発生等により保険給付費、又は保健事業の支払財源が著しく不足する場合の財源に充てる。

阿智村温泉事業施設整備基金

阿智昼神温泉引湯施設の整備充実を図る。

阿智昼神温泉の泉源、引湯施設、分湯施設の整備に要する費用の財源に充てる。

公共施設整備基金

公共施設の整備充実を図る。

公共施設の改修に要する費用の財源に充てる。

阿智村営下水道施設整備基金

阿智村営下水道施設の整備充実を図る。

阿智村営下水道施設の改修及び消費税支払に対する財源に充てる。

阿智村富士見台高原萬岳荘運営及び施設整備基金

阿智村富士見台高原萬岳荘の運営の安定化及び施設の整備充実を図る。

阿智村富士見台高原萬岳荘の運営費用及び施設の修繕費用に対する財源に充てる。

阿智開発公社事業基金

阿智開発公社の運営の安定を図る。

産業の振興や開発公社の運用資金の財源に充てる。

阿智村農業集落排水施設整備基金

阿智村農業集落排水施設の整備充実を図る。

阿智村農業集落排水施設の改修及び消費税支払いに対する財源に充てる。

阿智村特別養護老人ホーム財政調整基金

阿智村特別養護老人ホーム財政の健全な運営を図る。

阿智村特別養護老人ホームの運営費等が不足する場合の財源に充てる。

ふるさとづくり基金

村外の皆さんとの交流を通じ地域振興を図る。

寄附金の目的に応じた事業を実施するための財源に充てる。

交通安全推進基金

交通安全の推進を図る。

交通安全の推進に要する費用の財源に充てる。

森林環境譲与税基金

森林の有する公益的機能の維持増進を図る。

森林の整備及びその促進に関する費用の財源に充てる。

後藤正育英基金

教育の振興、子育て支援を図る。

寄附金の目的に応じた事業を実施するための財源に充てる。

日本一の花桃整備基金

花桃関連事業運営及び管理整備の充実を図る。

花桃関連事業及び花桃の管理整備に関する費用の財源に充てる。

阿智村宿泊税基金

観光の振興を図る。

観光資源の充実、旅行者の受入環境の整備その他の観光の振興を図る施策に要する費用の財源に充てる。

資金積立基金条例

昭和54年3月13日 条例第6号

(令和7年6月20日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和54年3月13日 条例第6号
昭和55年6月27日 条例第20号
昭和60年9月26日 条例第12号
平成元年3月10日 条例第8号
平成元年12月20日 条例第33号
平成4年9月24日 条例第19号
平成5年3月8日 条例第6号
平成7年12月21日 条例第24号
平成12年12月20日 条例第37号
平成13年3月8日 条例第4号
平成16年1月27日 条例第2号
平成17年12月20日 条例第42号
平成18年6月7日 条例第14号
平成20年6月24日 条例第20号
平成22年3月10日 条例第5号
平成24年3月8日 条例第4号
平成24年6月21日 条例第19号
平成29年3月22日 条例第9号
平成31年3月20日 条例第11号
令和2年6月17日 条例第13号
令和5年12月21日 条例第18号
令和7年6月20日 条例第14号