○阿智村地域福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成31年3月20日

条例第4号

(設置)

第1条 地域福祉の充実を図るため、阿智村地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 必要があるときは、予算の定めるところにより基金の増額又は減額をすることができる。

2 前項の規定により増額又は減額が行われたときは、基金の額は増額又は減額後の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用資金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して自ら考え自ら行う地域福祉事業の経費にあてる。

(処分)

第5条 基金は前条に規定する目的を達成するために必要な経費の財源にあてる場合に限り処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項については村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

阿智村地域福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成31年3月20日 条例第4号

(平成31年3月20日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成31年3月20日 条例第4号